全業種の補助金・助成金・支援金の一覧

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公募期間:2020/04/01~2023/05/31
全国:雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
上限金額・助成額
1.2万円

緊急雇用安定助成金は、令和5年3月31日をもって終了しました。

2023/02/06追記:緊急雇用安定助成金は、令和5年3月31日をもって終了する予定です。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
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2022/12/22追記:令和4年度第2次補正予算をもって、雇用調整助成金の特例措置等について段階的な縮減が行われる見込みです。https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/22hosei/index.html
2022/07/04追記:対象期間が令和4年9月30日まで延長されました。
2022/03/02追記:対象期間が令和4年6月30日まで延長されました。
2021/12/22追記:対象期間が令和4年3月31日まで延長されました。(変更前:~令和3年9月30日)
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通常時の雇用調整助成金とは別に、令和2年4月1日から令和4年9月30日までの期間を1日でも含む賃金締切期間(判定基礎機関)を対象に、「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例」として助成率および上限額の引き上げをおこなっています。

「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。

また、事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も、雇用調整助成金の支給対象となります。

◆助成内容:

出典:令和4年10 月以降の雇用調整助成金の特例措置等及び産業雇用安定助成金の拡充について

全業種
ほか
公募期間:2023/04/01~2025/03/31
全国:雇用調整助成金
上限金額・助成額
1.2万円

2024/1/12追記:令和6年能登半島地震に伴う雇用調整助成金の特例について
 特例として、以下が実施されることとなりました。
 1. 要件緩和
 2. 計画届の事後提出
 3.
特例対象期間(令和6年1月1日から令和6年6月30日の間に開始した休業等又は出向が対象となります。) 
 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37290.html

令和6年1月から支給額の算定方法を改めます。
https://www.mhlw.go.jp/content/001151584.pdf
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雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練(以下「休業等」という。)又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。在職者によるリ・スキリングを強化する観点から、令和6年4月より、休業よりも教育訓練による雇用調整を選択しやすくするよう、次の見直しを行います。

https://www.mhlw.go.jp/content/001238390.pdf

 

全業種
ほか
公募期間:2023/04/01~2025/03/31
全国:キャリアアップ助成金<障害者正社員化コース>
上限金額・助成額
120万円

2022/03/28追記:2022年(令和4年)4月1日以降の変更点を追記
※令和4年度予算の成立及び雇用保険法施行規則の改正が前提のため、今後、変更される可能性があります。
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<キャリアアップ助成金>

有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。

<障害者正社員化コース>

障害者の雇用を促進するとともに職場定着を図るために、次の①または②のいずれかに該当する措置を継続的に講じた場合に助成します。
① 有期雇用労働者を正規雇用労働者(多様な正社員を含む)または無期雇用労働者に転換すること
② 無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換すること

■支給額 

※( )内は中小企業以外の額。支給対象者1人あたり、下記の額を支給します。

支給対象期間1年間のうち、最初の6か月を第1期、次の6か月を第2期といいます。

支給対象者 措置内容 支給総額 支給対象期間 各支給対象期
における支給額
重度身体障害者、
重度知的障害者
および精神障害者
有期雇用から
正規雇用への転換
120万円
(90万円)
1年
(1年)
60万円×2期
(45万円×2期)
有期雇用から
無期雇用への転換
60万円
(45万円)
30万円×2期
(22.5万円×2期)
無期雇用から
正規雇用への転換
60万円
(45万円)
30万円×2期
(22.5万円×2期)
重度以外の身体障害者、
重度以外の知的障害者、
発達障害者、
難病患者、
高次脳機能障害
と診断された者
有期雇用から
正規雇用への転換
90万円
(67.5万円)
45万円×2期
(33.5万円※×2期)
※第2期の支給額は34万円
有期雇用から
無期雇用への転換
45万円
(33万円)
22.5万円×2期
(16.5万円×2期)
無期雇用から
正規雇用への転換
45万円
(33万円)
22.5万円×2期
(16.5万円×2期)

出典:厚生労働省 キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)

◆2022年4月1日からの変更点
・正社員および非正規雇用労働者の定義変更(詳細は公募要領にてご確認ください)

全業種
ほか
公募期間:2021/07/30~2022/01/31
沖縄県:観光関連事業者等応援プロジェクト支援金
上限金額・助成額
30万円

2021/11/30追記:緊急事態措置等の延長に伴い、申請期限が令和4年1月31日に変更されました。
(変更前:~令和3年10月31日)
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2021年4月以降の緊急事態措置等に伴う外出自粛要請の影響を受け、売上げが50%以上減少し、経済産業省の月次支援金を受給した沖縄県内の事業者に対して、事業継続を支援するため沖縄県独自の支援として「観光関連事業者等応援プロジェクト支援金」を給付します。

給付額:

基準月=2019年4月~8月のいずれかの月または2020年4月から8月のいずれかの月。
対象月=2021年4月~8月の基準月と同月の月。
給付額の上限及び算定式は以下のとおりとする。


【個人事業者】
上限:10万円
算定式:S=A-B-10万円
S 給付額(上限10万円。100円以下の単位は切り捨てとする。)
A 2019年又は2020年の基準月の売上 
B 2021年の対象月の売上 


【法人事業者】
上限 20万円又は30万円(基準月の売上による)
・算定式:S=A-B-20万円 基準月の売上が300万円以下の場合
S 給付額(上限20万円。100円以下の単位は切り捨てとする。)
A 2019年又は2020年の基準月の売上
B 2021年の対象月の売上


・算定式:S=A×20÷300 基準月の売上が300万円を超える場合
S 給付額(上限30万円。100円以下の単位は切り捨てとする。)
A 2019年又は2020年の基準月の売上 ※

宿泊業
生活関連サービス業,娯楽業
ほか
公募期間:2021/06/30~2021/09/30
東京都:【期限延長】休業要請を行う大規模施設に対する支援金(4月25日~5月11日実施分)
上限金額・助成額
2万円

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、緊急事態宣言が延長されたことに 伴い、令和3年5月12日から5月31日までの間、休業要請等に対して全面的にご協力いただき、感染防止徹底宣言ステッカーを掲示していただく都内の大規模施設の運営事業者及びテナント 事業者等に対して、「休業要請等を行う大規模施設に対する協力金」を支給します。

また、今回申請受付の期間を延長いたします。

 ・延長後:令和3年8月2日(水曜日)~9月30日(木曜日)

支給額:テナント事業者に対する協力金は、店舗等面積※に応じて次のとおり支給します。

店舗等面積100㎡あたり 2万円/日 × 営業時間短縮割合※

なお、面積は「100m²」を1単位とし、単位未満の面積は切捨てとします。
ただし、店舗等面積が100m²未満の場合には、店舗等面積を100m²として計算します。

店舗棟面積=営業時間の短縮を行う大規模施設の運営事業者との賃貸借契約等に基づき、当該大規模施設の区画を賃借する等によりテナント店舗を出店し、一般消費者向けに事業を営む部分の面積のうち、営業時間を短縮した部分の面積をいいます。(大規模施設が行う営業時間の短縮に関わらず、本来の営業時間が短縮されない部分の面積は含まれません。)

営業時間短縮割合=営業時間短縮割合は、次の計算式により求めます。ただし、小数点第三位未満は切捨てとします。
(営業時間短縮要請に応じて短縮された営業時間)÷(要請対象日の本来の営業時間)

全業種
ほか
公募期間:2021/07/01~2022/01/31
東京都:宿泊施設非接触型サービス等導入支援補助金/延長申請期限延長
上限金額・助成額
400万円

2021/12/22追記:申請期限が以下の通り、延長となりました。
※交付申請書と実績報告書をまとめてご提出いただく場合は、令和4年1月31日(月)まで申請可能です。交付決定後に補助事業を実施される場合は、令和3年12月31日(金)までに交付申請書をご提出ください。
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東京都及び(公財)東京観光財団が、宿泊事業者が3密の回避など「新しい日常」への対応に向けて取り組む、非接触型サービスの導入等を支援する制度です。

下記の通り、2種類の支援が受けられます。

1. アドバイザー派遣 概要

宿泊事業者が3密の回避など「新しい日常」への対応に向けて取り組む際希望者には専門家がアドバイスを行います。上限5回(無料)

※ 費用対効果を踏まえた非接触化に資する機器導入やそれに伴う官公庁への手続き等、相談内容に応じて、中小企業診断士や行政書士等の専門家を派遣

事業実施期間

令和2年5月14日から令和4年2月15日まで

※事業の実施とは、実施報告書を財団に提出するまでを指します。

2. 施設設備等に対する補助 概要

都内宿泊施設において、感染症の拡大防止のために行う非接触型サービスの導入費用や感染症防止策に係る費用を一部補助。

補助率:補助対象経費の2/3以内(補助限度額:1施設あたり400万円、消耗品のみを申請する場合は100万円)※消耗品とは、1点あたりの単価が税抜10万円未満のものを指します。

事業実施期間

令和2年5月14日から令和4年2月15日まで

※事業の実施とは、実施報告書を財団に提出するまでを指します。

※期限内に実績報告がない場合、補助金をお支払いできません。提出後に修正が必要な場合もあるため、事業終了後、期限に関わらず速やかに提出してください。

 

宿泊業
ほか
公募期間:2021/05/19~2023/05/07
東京都:タクシー・バス事業者向け安全・安心確保緊急支援事業/期間延長
上限金額・助成額
8万円

タクシー事業者及び観光バス等事業者が実施する、「乗客・乗務員の安全・安心の確保に向けた取組」を支援する制度です。

補助上限額:タクシー/8千円(1台あたり)、バス/8万円(1台あたり)

補助率:4/5

改定履歴

2023/04/01追記:申請受付期間が、2023/05/07(日)まで延長となりました。
(変更前:~2023/03/31(金))
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2022/12/19追記:申請受付期間が、2023/03/31(金)まで延長となりました。
(変更前:~2022/12/31(土))
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2022/11/21追記:申請受付期間が、2022/12/31(土)まで延長となりました。
(変更前:~2022/10/31(月))
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2022/08/19追記:申請受付期間が、2022/10/31(月)まで延長となりました。
(変更前:~2022/06/30(木))
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2022/03/28追記:申請受付期間が、2022/06/30(木)まで延長となりました。
(変更前:~2022/03/31(木))
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2022/02/28追記:申請受付期間が、2022/03/31(木)まで延長となりました。
(変更前:~2021/12/31(日))
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2021/11/18追記:申請受付期間が、2021/12/31(金)まで延長となりました。
(変更前:~2021/10/31(日))

サービス業全般
ほか
公募期間:2022/05/13~2022/12/21
神奈川県:令和4年度 神奈川県テレワーク導入促進事業費補助金
上限金額・助成額
40万円

新型コロナウイルス感染症に関する対策のため、在宅勤務・サテライトオフィス勤務のテレワークの導入に取り組む県内の中小企業者に対し、その取組に係る経費を補助する制度です。

この制度により、テレワークの導入を促進するとともに、テレワークの継続・定着を図ることを目的としています。そのため、補助金を受給した後も、テレワークを継続して実施する事業者を対象に、補助がおこなわれます。また、補助金受給後も、テレワークの継続の確認のための実施状況調査への協力が必須となります。

全業種
ほか
公募期間:2020/02/01~2024/07/01
全国:障害者雇用納付金制度に基づく助成金<障害者雇用調整>
上限金額・助成額
2.7万円

令和6年能登半島地震による災害に伴う障害者雇用調整金等の支給申請期限の延長について
令和6年能登半島地震による被害の甚大さに鑑み、次の(ア)及び(イ)に該当する事業主は令和6年5月15日を申請期限とする障害者雇用調整金、在宅就業障害者特例調整金および特例給付金(常用雇用労働者の総数が100人超の事業主の場合)の支給申請期限が延長されることとなりました。
 なお、令和6年1月1日以降に申請期限が到来する事業の廃止に伴う障害者雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者特例調整金、在宅就業障害者特例報奨金および特例給付金の支給申請も対象となります。

詳細は、以下ページにてご参照ください。
https://www.jeed.go.jp/disability/noto_sikyukin_extension.html
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<障害者雇用納付金制度>
障害者雇用に伴う経済的負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に対して助成、援助を行うことにより、障害者の雇用の促進と職業の安定を図るため「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき設けられた制度です。

法定雇用率を未達成の企業のうち、常用労働者100人超の企業から、障害者雇用納付金が徴収されます。この納付金を元に、法定雇用率を達成している企業に対して、調整金、報奨金を支給します。

<障害者雇用調整>
常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で、法定雇用率以上の障がい者を雇用している場合に支払われる助成金です。法定雇用率を超えて雇用している障がい者数に応じて、1人につき月額2万7,000円の障害者雇用調整金が支給されます。

全業種
ほか
公募期間:2022/04/01~2024/07/01
全国:障害者雇用納金制度<在宅就業障害者特例調整金>
上限金額・助成額
0万円

■令和6年能登半島地震による災害に伴う障害者雇用調整金等の支給申請期限の延長について
令和6年能登半島地震による被害の甚大さに鑑み、次の(ア)及び(イ)に該当する事業主は令和6年5月15日を申請期限とする障害者雇用調整金、在宅就業障害者特例調整金および特例給付金(常用雇用労働者の総数が100人超の事業主の場合)の支給申請期限が延長されることとなりました。
 なお、令和6年1月1日以降に申請期限が到来する事業の廃止に伴う障害者雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者特例調整金、在宅就業障害者特例報奨金および特例給付金の支給申請も対象となります。

詳しくは、以下のページにてご参照ください。
https://www.jeed.go.jp/disability/noto_sikyukin_extension.html
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<障害者雇用納付金制度>
障害者雇用に伴う経済的負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に対して助成、援助を行うことにより、障害者の雇用の促進と職業の安定を図るため「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき設けられた制度です。

法定雇用率を未達成の企業のうち、常用労働者100人超の企業から、障害者雇用納付金が徴収されます。この納付金を元に、法定雇用率を達成している企業に対して、調整金、報奨金を支給します。

<在宅就業障害者特例調整金>
障害者雇用調整金申請事業主であり、前年度に在宅就業障がい者または在宅就業支援団体に対して仕事を発注し、業務の対価を支払った場合に対応した助成金です。金額の算定方法は、調整額(2万1,000円)に、事業主が当該年度に支払った在宅就業障がい者への支払い総額を評価額(35万円)で除して得た金額を乗じて得た金額となります。

全業種
ほか
1 1,296 1,297 1,298 1,299 1,300 1,308
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