成田市中小企業資金融資制度は、千葉県信用保証協会(以下、「保証協会」という)の信用保証と取扱金融機関(以下、「金融機関」という)の協力を得て市内中小企業者及び創業者に融資を行い、その利払いに対して利子補給を行うことで、市内中小企業の振興を図る制度です。
宿泊業の補助金・助成金・支援金の一覧
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企業の立地を促進することにより、市内の産業振興、市民の雇用創出を図るため、立地企業とその協力者に対して補助金を交付します。
企業の立地を促進することにより、市内の産業振興、市民の雇用創出を図るため、立地企業とその協力者に対して補助金を交付します。
香取市では、自主財源確保及び地域経済の活性化及び人口減少対策に企業誘致を推進しています。
市内に新規に事業活動を行う者又は事業活動を拡大する者に対し、奨励金交付などの優遇措置を拡充し、立地に対する支援をおこなっています。
市に立地をお考えの時は、事前にご相談ください。
香取市では、自主財源確保及び地域経済の活性化及び人口減少対策に企業誘致を推進しています。
市内に新規に事業活動を行う者又は事業活動を拡大する者に対し、奨励金交付などの優遇措置を拡充し、立地に対する支援をおこないます。
立地をお考えの時は、事前にご相談ください。
市内企業の設備投資を後押しする奨励制度(袖ケ浦市企業振興条例の奨励金交付制度)とは、市内において企業の新規立地、市内既存企業の大規模設備投資、環境に配慮した設備導入等を促進し、産業の振興と雇用機会の拡大を図ることを目的とした制度です。
一定規模以上の新規立地や設備投資を行った事業者に対し、対象施設に係る固定資産税の一部を奨励金として交付するものです。
これらの新規立地や設備投資に伴い、市内に住所を有する者を新規雇用した場合にも奨励金を交付します。
本制度は「新規立地奨励金」及び「大規模設備投資奨励金」に係るの中小企業の設備投資要件を緩和し、中小企業者の皆様にとって利用しやすい制度です。
なお、本奨励制度は令和6年12月に「袖ケ浦市企業振興条例」を改正し、条例の期限を5年間延長するとともにカーボンニュートラルに係る取組の支援や成長分野における対象の拡充を行いました。
詳しくは「条例改正のポイント(令和6年12月改正)」をご確認ください。
市内企業の設備投資を後押しする奨励制度(袖ケ浦市企業振興条例の奨励金交付制度)とは、市内において企業の新規立地、市内既存企業の大規模設備投資、環境に配慮した設備導入等を促進し、産業の振興と雇用機会の拡大を図ることを目的とした制度です。
一定規模以上の新規立地や設備投資を行った事業者に対し、対象施設に係る固定資産税の一部を奨励金として交付するものです。
これらの新規立地や設備投資に伴い、市内に住所を有する者を新規雇用した場合にも奨励金を交付します。
また、本制度は「新規立地奨励金」及び「大規模設備投資奨励金」に係るの中小企業の設備投資要件を緩和し、中小企業者の皆様にとって利用しやすい制度としております。
なお、本奨励制度は令和6年12月に「袖ケ浦市企業振興条例」を改正し、条例の期限を5年間延長するとともにカーボンニュートラルに係る取組の支援や成長分野における対象の拡充を行いました。詳しくは「条例改正のポイント(令和6年12月改正)」をご確認ください。
市内企業の設備投資を後押しする奨励制度(袖ケ浦市企業振興条例の奨励金交付制度)とは、市内において企業の新規立地、市内既存企業の大規模設備投資、環境に配慮した設備導入等を促進し、産業の振興と雇用機会の拡大を図ることを目的とした制度です。
一定規模以上の新規立地や設備投資を行った事業者に対し、対象施設に係る固定資産税の一部を奨励金として交付するものです。
これらの新規立地や設備投資に伴い、市内に住所を有する者を新規雇用した場合にも奨励金を交付します。
また、本制度は「新規立地奨励金」及び「大規模設備投資奨励金」に係るの中小企業の設備投資要件を緩和し、中小企業者の皆様にとって利用しやすい制度としております。
なお、本奨励制度は令和6年12月に「袖ケ浦市企業振興条例」を改正し、条例の期限を5年間延長するとともにカーボンニュートラルに係る取組の支援や成長分野における対象の拡充を行いました。詳しくは「条例改正のポイント(令和6年12月改正)」をご確認ください。
成田市では、市を訪れる高齢者、障がい者等が安全で快適に宿泊施設を利用できる環境整備を推進し、観光客の増加及び共生社会の実現に寄与することを目的として、宿泊施設のバリアフリー化に取り組もうとする事業者を対象に、その改修に必要となる経費の一部を補助します。
なお、本補助金は、観光庁が実施する宿泊施設バリアフリー化促進事業と併用可能です。
また、本補助事業により整備した施設については、ホームページ等により、積極的な情報発信をお願いします。
市内に工場又は事務所を新設する企業に対し、対象施設の土地、家屋及び償却資産に係る固定資産税に相当する額を5年間交付します。
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