※適用期限:2026年度末(2027年3月31日)まで
なお、令和7年4月1日をもって、本類型は廃止となりました。
⚫ 100億企業の創出を促進するための拡充措置として、売上高100億円超の達成に向けたロードマップ作成等を要件に、工場のラインや店舗等の生産性向上に係る設備導入に伴う建物を対象設備に追加する。
⚫ 建物を新増設した際、その年度末の雇用者給与支給総額が前年度末と比較して2.5%以上増加した場合、特別償却15%又は税額控除1%、5.0%以上増加した場合、特別償却25%又は税額控除2%を適用する。
⚫ 現行措置について、C類型は廃止、A類型及びB類型は指標の見直しを行う。
https://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2025/zeisei_fy2024/zeiseikaiseigaiyou2025.pdf
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本制度は、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、対象設備の取得や製作等をした場合に、特別償却(注1)又は取得価額の10%の税額控除(資本金の額等が3,000万円超の法人は7%)(注2)が選択適用できるものです。
(注1)特別償却限度額は、取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額とされ、普通償却限度額
と併せその取得価額の全額を償却(即時償却)することができます。また、特別償却は、限度額まで償却費を計上しなかった場合、その償却不足額を翌事業年度に繰り越すことができます。
(注2)税額控除は、中小企業投資促進税制(P21参照)の税額控除との合計で、その事業年度の法人税額又は所得税額の20%が上限となります。なお、税額控除限度額を超える金額については、翌事業年度に繰り越すことができます。