本市では、市内事業所の存続が地域活性の観点から大変に重要であることから、企業の市外からの誘致及び市内での規模拡大を促進するため、企業立地等促進条例を設けています。
この条例では、本市の産業の振興及び経済の活性化を図るため、企業の立地等を進める事業者に対し奨励金を交付します。事業所の建設・建替・増築に係る当該の土地購入・新増設家屋・同施設内に設置する設備に課税される固定資産税(土地・家屋・償却資産)の納税額の1/2を、奨励金として5年間交付します。
平成29年4月から新条例の運用が始まりました。新条例では、土地の面積要件の廃止、家屋の新増築・建替の面積要件の緩和(延床面積100平方メートル以上に緩和)など、企業規模に関わらず活用可能な制度となっています。