既存企業の事業拡張や事業改善及び新たな企業の立地を促進し、市民の雇用創出と産業基盤の強化・発展を図るための支援を行います。
・企業活動促進奨励金
土地、家屋及び償却資産に課税される固定資産税並びに土地、家屋に課税される都市計画税の2分の1相当額(上限毎年1,000万円)を5年間補助
・事業所等賃料補助金
月額賃料の2分の1相当額(上限毎月10万円)を36ヶ月補助
・雇用促進奨励金
新規雇用常勤市民従業員1人につき20万円(但し、週20時間以上勤務する新規雇用非常勤市民従業員10万円(雇用期間:6ヶ月を超えるもの))を1社あたり1回限り補助(上限1,000万円)
生活関連サービス業,娯楽業の補助金・助成金・支援金の一覧
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いわき市では東日本大震災の津波により被災した震災復興土地区画整理事業区域、及び防災集団移転促進事業移転促進区域に立地する事業者の方を対象に、最大5億円を限度に奨励金を交付します。
いわき市工場等立地奨励金と併用して申請することはできませんが、福島県又は国の補助制度と併用して申請することが可能です。
※制度のご活用をご検討される場合には、それぞれに詳細な条件等がありますので、必ず事前にご相談ください。
- 当奨励金は、令和6年度をもって終了します。申請期限は、令和7年3月31日となっておりますので、申請を希望される事業者の方は、お早めにご相談ください。申請期限を過ぎた場合、受け付けをすることができませんので、ご注意ください。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する「まん延防止等重点措置」の適用や「緊急事態宣言」が発令させる中、営業時間の短縮要請や不要不急の外出・移動の自粛要請により、売上げが減少した市内事業者の事業継続を支援するため、茨城県の「支援一時金」を受給した事業者の方へ「石岡市営業時間短縮要請等関連事業者応援給付金」を交付します。
一関市と当商工会議所では商店街の活性化対策、空洞化対策として、中心市街地の空き店舗に入居しようとする方に対し、開店に要する店舗内外装工事費用の2分の1以内(限度額100万円)を補助する「空き店舗入居支援補助制度」を実施します。
※1店舗当り限度額100万円
<家賃補助>
・契約期間は1年以上とする事。
・補助金額は、1店舗当り限度額5万円(月額)、補助率10分の2以内(1年目のみ)。
・補助金の請求は、家賃(12ヵ月分)の支払いの後とする。
新型コロナウイルス感染症対策の一環として、下記3つの補助支援策をおこなうものです。
| 補助率 | 補助上限額 | |
| 1. テイクアウト提供事業費補助 | 1/2 | 10万円 |
| 2. インターネット注文等環境整備費事業補助 | 2/3 | 20万円 |
| 3. 店舗等改修事業補助 | 1/2 | 50万円 |
消費者に魅力のある商店街づくりのために行う研修や、情報提供、経営相談事業等に対し、その事業に係る経費の一部を補助します。
また、新規創業者や、事業拡大等を行う事業者を支援します。
十和田市では、外国人観光客の受入環境の充実による外国人観光客の満足度向上を図るため、市内事業者等が行うインバウンド受入環境整備事業に対し補助金を交付します。
補助率:対象経費の2分の1
上限:100万円
※申請をご検討のかたは交付要綱をご確認のうえ、事業を行う前に商工観光課にご相談ください。
※予算の範囲内で受付順に交付の可否を決定します。
青森市では、商店街等の区域等における空き店舗の解消を図り、商店街のにぎわいの創出や活性化、本市経済の健全な発展に資することを目的に、空き店舗を活用し、出店または事務所等を開設する中小企業者等へ補助金を交付しています。
・補助率2分の1、上限額100万円
※申請する前に、市(経済政策課)へ補助対象となる空き店舗であるのか確認してください。
申請は随時受け付けていますが、月末締めで、翌月15日頃をめどに審査委員会による審査を行いますので、出店等までの期間に余裕をもって申請してください。
※令和7年3月31日までに実績報告が可能な事業に限ります。
中心市街地への新規出店又は店舗の移転にかかる費用を補助することで、中心市街地の空き店舗解消と賑わいを図ることを目的に「弘前市空き店舗対策事業費補助金」を実施します。
新たな来街動機の創出を目的に、申請された店舗の事業目的等が、健康または子育てに関連する店舗であった場合に補助上限額を上乗せします。
※申請から交付決定までは、3週間程の期間を要します。申請をご検討中の方は、早めにご相談をお願いします。
※交付決定額が予算上限に達した時点で受付を終了しますのでご了承願います。
売上が減少した小規模企業者に対して、家賃3カ月分の半額(各月上限10万円)を支援します。
令和3年7月から令和4年1月の間のいずれか1月の売上高が前年又は前々年の同月比で30%以上減少した月がある事業者 (1年以内の新規創業者は、令和4年1月の売上げが創業後のいずれかの1月との比較で30%以上減少している者))が対象です。
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