群馬県では、令和3年9月13日からの緊急事態措置の延長に伴い、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下、「特措法」という。)第24条第9項、同法第45条第2項に基づき、大規模施設(延床面積1,000平米超の施設)に対して、営業時間の短縮等を要請しました。
この要請に応じ、営業時間の短縮等にご協力いただいた施設の運営事業者及び当該施設内のテナント事業者等を対象に協力金を支給します。
支給額:1施設(店舗)当たり: 1日当たりの支給単価 × 要請に応じた日数
1071〜1080 件を表示/全1112件 (募集中・募集終了の合計件数。初期表示では募集中の補助金のみ選択表示されています)
群馬県では、令和3年9月13日からの緊急事態措置の延長に伴い、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下、「特措法」という。)第24条第9項、同法第45条第2項に基づき、大規模施設(延床面積1,000平米超の施設)に対して、営業時間の短縮等を要請しました。
この要請に応じ、営業時間の短縮等にご協力いただいた施設の運営事業者及び当該施設内のテナント事業者等を対象に協力金を支給します。
支給額:1施設(店舗)当たり: 1日当たりの支給単価 × 要請に応じた日数
まん延防止等重点措置及び国の緊急事態宣言における緊急事態措置の要請により、営業時間の短縮にご協力いただいた大規模集客施設の運営者及び入居テナントの運営者等に対し、協力金を支給します。
栃木県内の宿泊事業者が行う、新型コロナウイルス感染症対策に要する経費の一部を補助することにより、魅力ある観光地づくりを推進することを目的とするものです。
秋田県内宿泊施設における、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策等を促進するとともに、アフターコロナを見据え、新たな需要に対応する宿泊事業者の取組を支援するものです。
ポストコロナを見据え、新たな需要となり得るマイクロツーリズム、ワーケーションやユニバーサルツーリズム等のコンテンツ開発、それらに対応する施設改修等を積極的に行うために必要な経費及び新型コロナウイルス感染症の感染防止対策に必要な経費に対して支援します。
補助上限額、補助率:
| 施設区分 | 補助率 | 客室数 | 上限額 |
|---|---|---|---|
|
(1)「山形県新型コロナ対策認証制度」の認証を取得済み、又は取得に向けて取り組んでいる宿泊施設 |
2/3 | 1~9室 | 66万円 |
| 10~29室 | 133万円 | ||
| 30~49室 | 400万円 | ||
| 50室~ | 666万円 | ||
| (2)上記(1)以外の宿泊施設 | 1/2 | 1~9室 | 50万円 |
| 10~29室 | 100万円 | ||
| 30~49室 | 300万円 | ||
| 50室~ | 500万円 |
長引く新型コロナウイルス感染症の影響によって、売り上げが減少し、経営の継続が困難となっている事業者に対して、事業継続を応援するための県独自の給付金を給付します。
給付金額:1事業者あたり
(1)法人20万円
(2)個人事業主10万円
自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金(商業施設等復興整備補助事業)では、福島県の避難指示区域等を対象に、住民生活を支える商業機能の回復を支援し、住民の自立・帰還や産業立地の促進を目的とする。
新型コロナウイルス感染症の影響により減少している観光需要を回復し、県内周遊の促進を図るため、旅行業者が、感染症対策を講じて観光バスツアー等を実施した場合に要する経費に対し、岩手県補助金交付規則及び観光バス等旅行商品造成支援事業費補助金交付要綱により、予算の範囲内で補助金を交付するものである観光バス等旅行商品造成支援事業費補助金について交付を行うものです。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う観光客の減少により、秋田県の観光関連産業が大きな影響を受けていることから、冬季における県内旅行商品の造成・販売を行う県内の旅行会社を支援する制度です。
補助金額:
| 補助区分 | 内容 | 補助金額 |
| 送客補助 | ① 宿泊を伴う旅行商品 | 送客人数1人につき 5,000 円 |
| ② 日帰りの旅行商品 | 送客人数1人につき 2,500 円 | |
| ③ ①又は②に体験が加わる場合 | ①又は②の補助金額に、送客人数1人につき 1,000 円追加 | |
| 広告補助 | 広告掲出に係る経費 | 10/10 ※1 社あたり上限 300,000 円 |
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態措置により、兵庫県が集客力の高い大規模施設(1,000 ㎡超)等に対して行った営業時間短縮要請等(以下「時短要請等」といいます。)に応じていただいた運営事業者及びテナント事業者・出店者の皆様に対し「新型コロナウイルス感染症拡大防止休業等協力金(大規模施設等)(以下「協力金」といいます。)を支給します。
支給額:(計算式) 基本額 × (本来の営業時間 - 20時[21時]) ÷ 本来の営業時間