岩見沢市内において対象となる設備の取得等をした場合に、当該資産に係る固定資産税を3年間免除します。
<固定資産税の課税免除>
(1)承認地域経済牽引事業:対象地域 岩見沢市内全域
(2)過疎地域事業:対象地域 栗沢町及び北村地域
<雇用助成金>増加した雇用者 1人当たり30万円・限度額3000万円
※設備の取得等とは
事業の用に供する設備の取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては増築、改築、修繕又は模様替のための工事による取得又は建設を含む。
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岩見沢市内において対象となる設備の取得等をした場合に、当該資産に係る固定資産税を3年間免除します。
<固定資産税の課税免除>
(1)承認地域経済牽引事業:対象地域 岩見沢市内全域
(2)過疎地域事業:対象地域 栗沢町及び北村地域
<雇用助成金>増加した雇用者 1人当たり30万円・限度額3000万円
※設備の取得等とは
事業の用に供する設備の取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては増築、改築、修繕又は模様替のための工事による取得又は建設を含む。
本市の区域内において先端技術産業等の成長性の高い事業を行う企業を支援するため、当該事業に要する施設及び設備の新設、増設等に対して補助金を交付し、もって本市産業の活性化及び雇用の創出を図ることを目的としています。
➀事業所等の新築、又は既存物件の取得
・新築 ・取得に係る費用が3,000万円以上、500平方メートル以上の建物
補助率・限度額等 ・2分の1以内 ・3,000万円以内
・既存物件 ・取得に係る費用が3,000万円以上、500平方メートル以上の建物
補助率・限度額等 ・2分の1以内 ・3,000万円以内
・増築 ・取得に係る費用が1,000万円以上、500平方メートル以上の建物
補助率・限度額等 ・2分の1以内 ・3,000万円以内
➁設備機器の購入 ➂事務所等の賃貸 ※いずれかを選択
・設備機器の購入 ・取得に係る費用が1,000万円以上
補助率・補助限度額 ・2分の1以内 ・5,000万円以内
・事務所等の賃貸 ・月額25万円以上
補助率・補助限度額 ・3分の1以内 ・3,000万円以内(3年以内)
④人材育成、教育研修
[1]操業開始日前の研修等 ・新たに3人以上雇用する本市の市民に対して行う人材育成、教育研修事業等
補助率・補助限度額 ・交付額上限3,000万円(1人当たりの研修費相当額と30万円を比較して、いずれか少ない方の額を交付)
[2]操業開始日以降3年以内の研修等 ・事業の拡張等に伴い新たに雇用する本市の市民に対して行う人材育成、教育研修事業等(操業開始日までに市民の新規雇用3人以上が条件)
補助率・補助限度額 ・交付額上限3,000万円(1人当たりの研修費相当額と30万円を比較して、いずれか少ない方の額を交付)
⑤通信・電話回線の活用
補助率・補助限度額 ・通信回線の2分の1以内 ・電話回線の3分の1以内 交付総額3,000万円(3年以内)
⑥固定資産税相当額
補助限度額 交付総額1,000万円(3年以内)
北海道が作成した地域再生計画に基づき、指定された岩見沢市の地方活力向上地域内に本社機能の移転・拡充が行われた場合、固定資産税を軽減する優遇制度があります。
岩見沢市の地方活力向上地域内において、北海道知事から地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定を受けている認定事業者が対象です。
・移転型事業 :第1年度 0.14%(通常税率の1/10) 第2年度 0.35%(通常税率の1/4) 第3年度 0.7% (通常税率の1/2)
・拡充型事業 :1年度 0.14% (通常税率の1/10) 第2年度 0.467%(通常税率の1/3) 第3年度 0.933%(通常税率の2/3)
<認定事業者とは>
①北海道地域地方活力向上地域特定業務施設整備促進プロジェクトに適合すること。
②本社機能において従業員数が10人(中小企業者*5人)以上増加すること(移転型事業については、過半数が東京からの移転であること)。
③円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
岩見沢市に新たにサテライトオフィス等を設置する市外の企業に支援金を交付します。
(※岩見沢市内に本支店や営業所等の事業所を有していない企業)
対象施設、その他の対象要件など詳細は企業立地推進室へお問い合わせください。
助成金:100万円/1企業につき
岩見沢市の区域内において新たに創業する方を支援し、域内経済の活性化及び雇用の創出を図ることを目的に創業に要する一部経費に対して補助金を交付する制度です。
(※同一の事業内容で国等の補助金、助成金を活用する事業は対象外となります。)
道からの要請に応じた飲食店、遊興店、結婚式場等を管理する事業者に協力支援金を支給します。
支給金額:1店舗1日当たりの支援金額* × 要請に応じた日数(18日間)
道からの要請に応じた飲食店、遊興店、結婚式場等を管理する事業者に協力支援金を支給するものです。
支給金額:1店舗1日当たりの支援金額* × 要請に応じた日数(17~14日間)