※平成31年4月から市施設使用料の後援による減免制度を廃止し、観光振興事業の実施に要する市施設使用料を補助する制度を創設しました。
姫路市では姫路市の観光施策推進に寄与すると認められる団体又は個人が実施するイベント等の事業を支援し、市の魅力発信及び観光振興を図ることを目的として予算の範囲内で交付します。
■補助率
⑴ 大手前公園で補助対象事業を行うとき 補助対象経費の10割
⑵ その他の市の施設で補助対象事業を行うとき 補助対象経費の3割
41〜50 件を表示/全65件 (募集中・募集終了の合計件数。初期表示では募集中の補助金のみ選択表示されています)
※平成31年4月から市施設使用料の後援による減免制度を廃止し、観光振興事業の実施に要する市施設使用料を補助する制度を創設しました。
姫路市では姫路市の観光施策推進に寄与すると認められる団体又は個人が実施するイベント等の事業を支援し、市の魅力発信及び観光振興を図ることを目的として予算の範囲内で交付します。
■補助率
⑴ 大手前公園で補助対象事業を行うとき 補助対象経費の10割
⑵ その他の市の施設で補助対象事業を行うとき 補助対象経費の3割
姫路市では市内への若年者のUJIターンによる就職を促進し、人口減少や人材不足による経済の停滞を防ぐことを目的として、姫路市に本社または主たる事業所を有する中小企業がUJIターン者を新規雇用した場合に助成金を交付しています。
助成金額:UJIターン新規雇用者1人あたり10万円(1社につき3人まで)
姫路市では、市内中小企業者の優れた製品・技術等の市場開拓を支援するため、国内の全国規模の見本市等に出展する場合または海外の見本市等に出展する場合に補助金を交付し、企業の経営安定と健全な発展を図り、市内のがんばるものづくり企業を支援しています。令和8年度も国外で開催される現地見本市、現地展示会への出展について補助を追加・拡充しています。
「創業支援等事業計画」で位置づけられた「特定創業支援等事業(創業セミナー)」による支援を受け、姫路市内で創業された方について、自社の広告宣伝費の一部を助成します。
※本制度における「創業」とは、事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること、および事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、当該新たに設立した会社が事業を開始することです。
姫路市では市内の中小企業が省エネルギー設備を導入する場合に、その経費の一部を補助します。
補助金の額は、次に掲げるところにより算定した額を比較して少ない額とし、150万円を上限とします。
姫路市では障害者総合支援法に基づく指定共同生活援助事業所(グループホーム)を開設する事業者に対し、必要経費の一部を補助します。
1施設につき生じた経費の実支出額と、下記の基準額のいずれか低い額の2分の1の金額を助成します(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とします )。
定員1人あたり助成基準額70,000円です。
上限額:1,500,000円
姫路商工会議所では、姫路市の中心市街地内の商店街で、3ヶ月以上空き店舗であるところに新たに出店される方に、改装工事費の一部を助成しています。
姫路市では、中小企業の育成振興および中小企業に勤務される方々の能力向上を図るため、市内に主たる事務所がある中小企業者およびその従業員が対象となる研修を受講する場合、受講料の一部を補助します(予算上限あり)。
姫路市への申請は必要ありません。対象となる方は、減額後の受講料を姫路商工会議所へお支払いください。
姫路市内に事業所を有する中小企業者の方が環境に配慮した事業活動をおこなうために、グリーン経営認証・ISO14001・エコアクション21の環境に関連する規格の認証を新規に取得した場合に、審査登録機関に支払う費用の一部を助成するものです。
<助成金>
「補助対象経費」の2分の1(ただし、千円未満は切り捨て)
・上限は10万円です。
姫路市では運送事業者および自動車リース事業者による低公害車の導入や電気自動車充電設備の設置に要する経費の一部を補助することにより、低公害車の普及を促進し、自動車排出ガスによる大気汚染を防止して、市民の健康の保護と生活環境の保全を図ります。
※令和5年度は、燃料電池バスの補助は実施しません。
<助成金>
・低公害車(燃料電池バスを除く)の車両本体価格と通常車両価格との差額(低公害車への改造費相当額)に3分の1を乗じて得た額
・ただし、使用過程にあるディーゼル車を天然ガス車に改造する場合は改造費に3分の1を乗じて得た額
・燃料電池バス(トヨタSORA):1,000万円
・燃料電池タクシー:100万円
・電気タクシー:車両本体価格に4分の1を乗じて得た額。上限150万円。
・LPGハイブリッドタクシー:車両本体価格に5分の1を乗じて得た額。上限60万円。
・電気自動車用充電設備:当該設備本体価格に4分の1を乗じて得た額。上限75万円。