令和7年5月30日で公費解体申請受付は終了しました。
※長期避難世帯や通行不可等により申請が困難な方はご相談ください。
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令和6年9月21日からの大雨(令和6年奥能登豪雨)により被災した家屋等の所有者の申請に基づき、市が所有者に代わって解体・撤去を行う制度「公費解体制度」を実施します。
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21〜30 件を表示/全40件 (募集中・募集終了の合計件数。初期表示では募集中の補助金のみ選択表示されています)
自費解体とは、下記の対象要件に該当する場合で、被災家屋等の所有者等が被災家屋等(り災(被災)証明書で「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」又は「半壊」と判定されたもの)の解体・撤去等を施工業者等と契約し、被災家屋等の所有者等が自らの費用をもって、その被災家屋等の解体・撤去等を既に完了した場合において、その要した費用を、市が申請者等に償還するものです。ただし、市が申請者等に償還する金額は、市で定めた基準額を基礎として積算した額と、自費解体に要した費用とを比較して、少ない方の額を費用償還の上限としますので、ご自身が自費解体に要した費用が、全て償還されるものではありませんのでご注意ください。
〈自費解体(費用償還)にかかる申請期限等が変更になりました〉
解体工事業者との契約期限:令和6年3月18日(月)以後へ
申請期限(関係書類の提出締切):令和6年11月29日(金)まで へ
中退共・特退金に加入して従業員の福祉の増進に取り組む事業主をサポートします。
令和6年能登半島地震により被災した事業者に対し申請期限の延長が行われています
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この制度は、障害がある方を雇用する事業主を支援(奨励金を交付)することによって、障害がある方の雇用及び社会的自立の促進に資することを目的としております。
令和6年能登半島地震により被災した事業者に対し申請期限の延長が行われています
この制度は、障害がある方を雇用する事業主を支援(奨励金を交付)することにより、障害がある方の雇用の継続及び社会的自立の促進に資することを目的としております。
令和6年能登半島地震により被災した中小企業に対し、令和5年度助成金(令和5年4月から令和6年3月までの間に支払った割賦損料又は貸与料に係る助成金)の申請期限を延長しています。申請期限は、令和6年12月27日(金)までです。
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輪島市は、市内で事業を営む中小企業の経営基盤強化及び生産性向上に資する取組を支援するため、以下の設備貸与制度を利用して行う設備投資(自己が使用するために市内事業所において導入する設備投資)に対し助成金を交付しています。
- 公益財団法人石川県産業創出支援機構(ISICO)の中小企業設備導入支援設備貸与制度

- 一般社団法人石川県鉄工機電協会の延払による機械設備貸与制度
令和6年能登半島地震により被災した商店街のアーケードや共同施設等の復旧にかかる費用を一部補助します。
令和6年能登半島地震により被災した融資利用者に対し令和5年度利子補給補助金の申請期限の延長が行われています。
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輪島市では、輪島市中小企業経営安定資金の融資利用者に対し、年1回、融資利率1.75%のうち0.35%に相当する額(100円未満の端数は切捨て)を利子補給しております。
【申請期限の延長措置】
令和6年能登半島地震により被災した融資利用者に対し、令和5年度利子補給補助金(令和5年1月から12月までの間に支払った利子に対する補助金)の申請期限を延長しています。申請期限は、令和6年12月27日(金)までです。
輪島市では農産物の産地化をすすめ、市の農産物の魅力を高めることで農業者の所得の向上を図りたいと考えています。
そこでアスパラガスの産地化に向け、新たにアスパラガスの栽培面積を増やした方に対して補助を行います。
ただし、1度補助を受けた圃場は再度補助を受けることができません。
・補助率
栽培面積 1アール当たり7,500円
※ただし、1アール未満は切り捨てとし、補助額は1アール単位とします。
輪島市では、将来にわたり農地の維持・保全を図るほか、地域の中心となる担い手の育成や集落営農を促進するため、農業経営に必要なトラクターなどの農業用機械等の導入に対して、購入金額の一部を補助しております。
