放送コンテンツを通じて自然、文化、地場産品・農産品等の日本各地の魅力を海外に発信し、地域からの情報発信を強化することにより我が国に対する関心を高めて海外から各地域に需要を呼び込み、インバウンドやアウトバウンドの好循環を創出することで地域経済の活性化を促進することを目的に、情報発信に係る費用を補助(補助金交付)するものです。
対象事業を実施する者等に対して補助の対象となる経費(以下「対象経費」という。)の2分の1以下を補助し、最大で4,000万円の範囲で補助金を交付します。
全国の補助金・助成金・支援金の一覧
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旅全体を通じて一貫したストーリーを有するツアー(以下「ロングストーリーツアー」という。)は多くの観光客を魅了し、長期滞在を促すものと考えられ、こうした観点を踏まえ、本事業では、訪日外国人旅行者の観光需要を捉えて消費額の増加及び滞在の長期化に資するロングストーリーツアーを造成する場合に補助金を交付します。
・支援対象経費の上限は1件あたり2,000万円(税込)とし、選定件数や提案内容に応じて金額を決定します。
日本の多様で豊かな活字文化を海外に発信し普及させるため、日本の書籍を海外にライセンスアウトする際の営業や交渉において必要となる企画書の翻訳・作成とサンプルの翻訳に係る費用の助成を通して、日本の出版社の海外展開を支援することを目的とします。
①企画書の翻訳・作成:1作品あたり10万円を上限
②サンプルの翻訳:1作品あたり50万円を上限
インバウンド受入環境整備高度化事業(以下「高度化事業」といいます。)は、訪日外国人旅行者の周遊の促進・消費の拡大を図るため、訪日外国人旅行者の来訪の増加が見込まれる市区町村に係る観光地(以下「特定観光地」といいます。)において、公共交通機関の駅等から個々のスポットに至るまでの散策エリアにおける「まちあるき」や広域的な周遊に係る環境整備を一体的に進める事業を実施し、ストレスフリーで快適に旅行を満喫できる環境の整備を図るために要する経費の一部を補助するものです。
補助金の交付は、予算の範囲内で行うものとします。また、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律及び同法施行令の規定が適用されるほか、観光振興事業費補助金交付要綱、同交付要領の定めによります。
LPガス販売事業者の構造改善推進のため、人手不足の解消、業務効率化に資する遠隔でのガスメーター遮断弁の遠隔開閉栓や遠隔検針が可能な設備の導入に対して必要な経費の一部を補助することにより、石油ガスの安定的な供給及び取引の適正化の確保を図ることを目的としています。
1.補助対象事業費:100万円~6,000万円
2.補助金交付額(事業費の1/2):50万円~3,000万円
3.対象機器数:800件を上限とし、下限は設定しない。
本事業は、(1)調査事業、(2)セミナー・マッチング事業、(3)ハイレベル交流事業を組み合わせて実施し、我が国と中国との間の経済交流促進のための事業を補助することにより、中国における投資環境を整備し、我が国産業界の中国市場における事業展開を後押しすること、日中両国間の経済貿易の円滑な発展等に資することを目的とし、その事業の経費を補助するものです。
民間企業等が電気電子製品やバッテリー等を構成する金属類(レアメタル・レアアース等)、自動車、包装、プラスチック、繊維について、自律型資源循環システムを構築するために必要な機器及び設備の導入を行う事業により、我が国が保有する先進的な資源循環技術の早急な社会実装を通じて、循環経済モデルのトップランナーとなる自律型資源循環システムを構築することで、我が国の戦略的自律性・不可欠性を確保し、国際競争力を獲得することを目的とします。
補助率は、中小企業等1/2以内、大企業等1/3以内とします。
【補助金の上限について】
1件あたりの上限はありません。
サプライチェーン高度化へ向けた日アセアン間における共通のデータ連携・共有基盤の構築を支援するため、以下に示す対象分野において、民間事業者等がアセアン地域で実施するプロジェクトのうち、本事業が求める要件に合致したものを採択し、採択したプロジェクトの実施に要する経費の一部を補助します。
農林水産省では、令和5年度アジアモンスーン地域の農業農村開発を通じた気候変動対策推進事業(後発途上国型)に対する補助を実施します。
鳥獣による農林水産業等に係る被害については、鳥獣の生息分布域の拡大、農山漁村における過疎化や高齢化の進展による耕作放棄地の増加等に伴い、中山間地域等を中心に全国的に深刻化しています。また、鳥獣による農林水産業等に係る被害は、農林漁業者の経営意欲の低下等を通じて、耕作放棄地の増加等をもたらし、これが更なる被害を招く悪循環を生じさせています。
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成 19年法律第134号)第10条の2第2項では、国は、捕獲等鳥獣の当該施設への搬入に必要な設備及び資材の整備充実、鳥獣の食品としての利用等その有効利用の促進を図るため、需要の開拓の取組等に対する支援等の措置を講ずるものとされています。
このため、ジビエ関連出展等事業は、大阪・関西万博の会場において国内外からの来場者を対象に、鳥獣被害対策や野生鳥獣肉(ジビエ)利活用に対する更なる理解醸成及びジビエ等の利用拡大を図るため、ジビエに関する歴史や文化、魅力等を伝えるための展示物の設営・運営等、また会場外での万博に連動した催事等イベント開催を実施するものです。
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