西宮市では既存高齢者施設等の防火・防災対策整備に要する費用に対し、高齢者施設等の防災体制の強化に資することを目的として国及び西宮市の予算の範囲内において補助します。
国と協議する案件については、原則としてニーズの高さ、必要性や緊急性が有るものについて優先します。
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西宮市では介護施設や介護サービス事業所において新型コロナウイルス感染症の感染者が発生した場合に、施設内での感染状況を速やかに把握することによって介護サービスの提供体制を維持するため、行政検査(公費負担)の範囲外とされた職員や利用者の検査費用を支援します。
1.PCR検査:1検体あたり20,000円と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を助成額とします。なお、連続して複数回のPCR検査を実施した場合であっても、2回目以降のPCR検査は原則として助成対象としません。
2.抗原検査:1検体あたり6,000円と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を助成額とします。
西宮市では指定介護サービス等を利用している者が、新型コロナウイルス感染症の感染者であると判明した場合において、本来であれば入院を必要とするところ、入院調整等に期間を要し、やむを得ず在宅生活を継続する必要がある場合であって、入院するまでの間も、日常生活に必要な介護サービスを維持するため、指定介護サービス等を行う指定介護サービス事業所等及び、サービス従事者を支援します。
・協力金の額
事業所:感染者1人あたり100,000円
感染者へのサービス従事者:当該従事者1人あたり日額10,000円
■申請期日:令和5年9月29日(金曜日)必着
ただし、令和4年度中のサービス提供分は、市がやむを得ないと認める場合に限り、令和5年7月31日(月曜日)必着
西宮市では新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者又は感染者と判断された者にサービス提供を行った従事者に、特殊勤務手当を支払った場合にその額を介護保険サービス事業所等へ補助します。
・当該従事者1人あたり日額3,000円と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を助成額とします。なお、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとします。
西宮市では利用者又は従業者に新型コロナウイルス感染症の感染者等が発生した指定介護サービス事業所等が、関係者との緊急かつ密接な連携の下、感染機会を減らしつつ、必要な指定介護サービスを継続して提供するための支援を行うことで、安定的な介護サービス提供体制の維持を図ります。
・補助額:市が定めるサービス種別ごとの基準単価を上限とし、基準単価と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を助成額とします。
本市では国の重点支援交付金を活用し、高齢者及び障害者等が生活に必要な介護サービスまたは障害福祉サービスを受けることができる環境を維持するため、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を軽減しつつ、事業を継続している介護・障害福祉サービス事業所を支援します。
新型コロナウイルス感染症の流行下においても高齢者及び障害者等が生活に必要な介護サービスまたは障害福祉サービスを受けることができる環境を維持するため、感染防止対策を強化しつつ事業を継続している介護・障害福祉サービス事業所を支援します。
障害のある人が障害のない人と同じように社会参加できるよう、無理のない調整を行うことです。
例えば、お店の入り口に段差があると、車椅子に乗っている人は入ることができませんが、スロープを設置すれば入ることができます。
また、喫茶店でメニューを選ぶ際、視覚障害のある人には点字メニュー、聴覚障害のある人には筆談ボードが用意されていれば意思疎通がスムーズになります。
令和元年10月1日より、西宮市は障害のある人の社会参加を進めるため、事業者が合理的配慮の提供を行ったとき、その費用を助成します。
障害者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、奨励金を交付することにより、障害者の長期雇用の促進を図ります。
<中小企業事業主>
対象労働者1人につき、月額10,000円(上限24ヶ月分の240,000円)を交付します。
また、重度障害者等の場合、1人につき、月額10,000円(上限36ヶ月分の360,000円)を交付します。
・交付対象期間
雇い入れ日の属する月の翌月から、24ヶ月経過後の24ヶ月間とします。
また、重度障害者等の場合については、雇い入れ日の属する月の翌月から、36ヶ月経過後の36ヶ月間とします。
<大企業>
対象労働者1人につき、月額10,000円(上限12ヶ月分の120,000円)を交付します。
また、重度障害者等の場合、1人につき、月額10,000円(上限18ヶ月分の180,000円)を交付します。
・交付対象期間
雇い入れ日の属する月の翌月から、12ヶ月経過後の12ヶ月間とします。
また、重度障害者等の場合については、雇い入れ日の属する月の翌月から、18ヶ月経過後の18ヶ月間とします。
取引拡大、顧客創出に資する新規ホームページの作成に係る事業経費の一部を補助します。
※予算枠がなくなり次第、募集を終了します。
※市からの補助金交付決定後に事業着手した経費が補助対象経費となります。