江戸川区の補助金・助成金・支援金の一覧

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公募期間:2024/04/01~2025/03/31
東京都江戸川区:障害者グループホーム体制強化支援事業補助
上限金額・助成額
1617万円

江戸川区内のグループホームの重度心身障害者の受け入れを促進するため、職員の体制確保に係る人件費の補助事業を行っています。
・補助金額
対象経費から東京都補助額を差し引いた額
体制強化1(概ね3対1配置)年1,176千円を上限
体制強化2(概ね2対1配置)年1,617千円を上限
体制強化3(研修終了要件等に該当)年1,102千円を上限

医療,福祉
ほか
公募期間:2024/04/01~2025/03/31
東京都江戸川区:しんきん協定助成
上限金額・助成額
0万円

「江戸川区しんきん協議会と江戸川区の中小事業者支援に関する連携協定」第2条第3号に掲げる「経営計画に基づく設備投資又は資金繰りを改善するための金融支援」として区長が認定した融資について、利子補給を行います。

全業種
ほか
公募期間:2024/04/01~2025/03/31
東京都江戸川区:ワーク・ライフバランス向上支援助成金
上限金額・助成額
10万円

江戸川区内の中小企業者が、従業員のワーク・ライフバランスの向上や健康経営を推進する取り組みに対し、その経費の一部を助成します。

全業種
ほか
公募期間:2024/06/17~2024/12/20
東京都江戸川区:ものづくり企業人材確保支援事業助成金
上限金額・助成額
50万円

江戸川区内の中小製造事業者が、人材確保を目的として実施する、人材紹介会社を利用した新規採用や中途採用など新たな採用活動に要する経費(人材紹介手数料)の一部を助成します。
※予算額に達し次第、受付は終了となります。

製造業
ほか
公募期間:2023/05/12~2025/03/31
東京都江戸川区:特別養護老人ホーム等大規模改修補助事業
上限金額・助成額
5000万円

江戸川区内の多くの介護施設は、鉄筋コンクリート構造が採用されています。
一般に、鉄筋コンクリート構造は耐久性に優れていますが、外壁や設備面も含め、竣工後10年~15年程度で大規模改修の時期を迎えるといわれています。
入所者の快適な住環境を保ち、安定した事業の運営と施設の長寿命化を図るため、江戸川区では、施設の大規模改修事業に対し、補助制度を設けています。
・補助額
「総事業費から東京都の補助金を差し引いた額」と5000万円とを比較して、少ない方の額に2分の1を乗じた額

医療,福祉
ほか
公募期間:2024/04/01~2025/03/31
東京都江戸川区:障害者グループホーム等整備費補助
上限金額・助成額
0万円

江戸川区では、知的障害者や身体障害者の方が安心して暮らしていけるよう、江戸川区内に設置する障害者グループホーム等の整備費の補助事業を行っています。
・交付額 
東京都の補助対象事業の8分の1以内

医療,福祉
ほか
公募期間:2024/04/01~2025/03/31
東京都江戸川区:デジタル技術活用促進助成事業(IT導入)
上限金額・助成額
50万円

生産性向上又は業務効率化を目的としたIT導入に要する費用を助成します。

全業種
ほか
公募期間:2023/04/03~2023/05/17
東京都江戸川区:令和5年度 新製品・新技術開発支援事業助成金
上限金額・助成額
200万円

江戸川区では、区内ものづくり産業の活性化と技術開発力の向上を図るため、区内中小製造事業者等が実用化の見込みのある新製品・新技術等の開発に対し、必要な経費の一部を助成します。なお、SDGs達成に資する取り組みについては、助成率を5分の4に拡充をします。

情報通信業
製造業
ほか
公募期間:2024/04/01~2025/02/28
東京都江戸川区:令和6年度 商店街空き店舗対策家賃助成事業
上限金額・助成額
60万円

江戸川区では空き店舗を抱える区内の商店会に対し、商店会内に出店した事業者の店舗賃借料の一部を助成することにより、空き店舗の解消を目指していくとともに、事業者が商店会に加入することで地域に根差した事業者の育成及び区内商店会の活性化を図ることを目的とします。

■助成金は店舗賃借料の月額3分の1(上限5万円)

既に支払われた賃借料について、12ヶ月分を限度として商店会を通じて6ヶ月分ごとに助成金を交付します。
(1事業者につき、2回の助成金交付となります。)
ただし、1回の申請につき、6ヶ月分に満たない場合は助成対象外となります。
■助成対象店舗数:5店舗(先着順)

 

飲食業
生活関連サービス業,娯楽業
小売業
ほか
公募期間:2024/04/01~2025/03/31
東京都江戸川区:建築物耐震改修工事等助成制度
上限金額・助成額
200万円

区では、災害に強い安全なまちづくりを目指し、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた、戸建て住宅や分譲マンション、緊急輸送道路沿道建築物、特定緊急輸送道路沿道建築物等を対象に、耐震性を高めるための助成制度を設けています。

令和6年度より、戸建住宅耐震改修工事助成制度の上限額を50万円拡充しました。

区分 対象となる建築物 助成対象経費 助成率
耐震診断 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた3階以上の耐火建築物又は準耐火建築物

耐震診断費用の額と区が指定する面積区分による単価(注釈)によって得た額の合計額を比較し少ないもの。
(注釈)図面復元等がある場合は拡充があります。

3分の2
改修設計 耐震診断により、耐震改修工事が必要と判断された建築物 改修設計費用の額と区が指定する面積区分による単価によって得た額の合計額を比較し少ないもの。 3分の2
改修工事 耐震改修設計が完了している建築物

改修工事費用と限度額単価(注釈)に当該マンションの延べ面積を乗じて得た額とを比較して、いずれか少ない額。
(注釈)免震工法等の特殊工法の場合は拡充があります。


2分の1
(戸数に伴う上限があります。)

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