市町村や交通事業者が行うコミュニティバスの運行の実施にあたっての計画策定や実証実験などに対し支援を行い、利便性を高めて使いやすい公共交通にするための事業です。
<市町村が行う事業>
補助率:1/3
補助限度額:500万円
<交通事業者が行う事業>
補助率:1/4
補助限度額:250万円
または、市町村が補助する額のいずれか少ない額
富山県の補助金・助成金・支援金の一覧
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学会、大会等のコンベンションを安心して開催していただくため、県、市町村、(公財)富山コンベンションビューロー等が連携して多様できめ細やかな支援を行うものです。
補助金額:市町村補助金に上乗せして補助
・ブロック規模の学会等 10万円~最高200万円
・全国規模の学会等 10万円~最高400万円
・国際規模の学会等 10万円~最高800万円
※補助限度額:市町村または観光協会の開催補助金の2倍
学会、大会等のコンベンションを安心して開催していただくため、県、市町村、(公財)富山コンベンションビューロー等が連携して多様できめ細やかな支援を行うものです。
「コンベンションタクシー半額利用制度」は、タクシーで県内を観光される場合にタクシー料金が半額となる制度です。
※遡及分のみ再募集します。
※既に申請済みの場合は、再度申請できません。
新型コロナウイルス感染症の影響により人流が減少し、経済活動への影響が生じていることを踏まえ、その影響を受ける県内宿泊事業者の皆様に対し、感染症収束後の国内外からの観光需要の回復を見据えつつ、感染防止対策の強化や新たな需要を取り込むための前向きな取組みに対する投資経費の一部を助成します。
補助対象期間: 遡及適用分(※) 令和2年 5月14日 ~ 令和3年 6月30日
※令和2年5月14日以降に発注し、令和3年6月30日までに支払いが完了した分が対象
国の「産業雇用安定助成金」の支給決定を受け、在籍型出向により労働者の雇用を維持する出向元と出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金の一部を補助するものです。
国の「産業雇用安定助成金」(9/10)に、「在籍型出向支援補助金」(1/10)を上乗せして支給。
出向者1人1日あたりの上限額は1,500円(出向元と出向先の合計額)
「災害に強いまちづくり」の実現に向けて、市民が住んでいる木造住宅について、耐震改修工事の費用の一部を補助する事業です。耐震改修工事に先立って、市への補助金交付申請が必要となりますのでご注意下さい。
補助率、補助金額: 補助金の額は、耐震改修に要する費用に5分の4を乗じて得た額とし、1件あたりの補助金額が100万円を超える場合は、100万円とします。ただし、「まちなか居住推進地区」及び「公共交通沿線居住推進対象地区」内においては「全体耐震改修」に要する費用に5分の4を乗じて得た額とし、1件あたりの補助金額130万円を超える場合は、130万円とします。
※申請の受付は、申し込みが予算額に達した時点で終了しますのでご了承ください。
中心市街地活性化基本計画(以下「基本計画」)に位置付けた事業等の対象事業を、NPO法人等の
団体が事業実施する際に、市は、予算の範囲内で補助金を交付するものです。
基本計画に位置付けた事業の着実な推進と、賑わいの創出・活性化の担い手の育成を目的とします。
補助率、補助限度額:
①施設整備に係るもの
(ア)国又は県の補助制度を活用する場合に限ります。
【補助率:補助対象経費の3分の1、補助限度額:5,000千円】
※県の補助制度は「富山県認定中心市街地支援事業費補助金」を活用する場合に限ります。
②ソフト事業の実施・運営に係るもの
(ア)国又は県の補助制度を活用する場合【補助率:補助対象経費の3分の1、補助限度額:500千円】
(イ)国又は県の補助制度を活用しない場合【補助率:補助対象経費の2分の1、補助限度額:500千円】
富山市内での現地観光ツアーに対し、ツアー費用を助成するものです。
助成額:参加者1名につき1,000円を助成します。
富山市立地適正化計画で誘導施設として位置づけた、商業施設が不足する地域において、商業施設の立地を促進し、徒歩圏における生活サービス機能の充実を図ることで、公共交通を軸とした拠点集中型のコンパクトなまちづくりを推進することを目的に、商業施設を新規出店する事業者へ施設整備にかかる費用の一部を支援するものです。
中心商店街等の空き店舗への出店者が実施する、店舗の改装、店舗の賃借、経営相談、中心商店街の商店街団体が行う店舗誘致活動に対して支援を行うものです。
補助率 | 補助限度額 | |
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(1)店舗改装費 | 2分の1 | ・1階部分への出店(500万円) ・1階部分以外への出店(250万円) |
(2)店舗賃借料 | 3分の1 | ・1階部分への出店 (月額20万円) ・1階部分以外への出店(月額10万円) ※1年間(年度をまたいでも可) |
(3)経営相談に要する経費 | 3分の2 | 3万円(公的団体等から同種の補助又は助成を受けている場合はその額を控除した額) |
(4)店舗誘致活動に係る経費 | 3分の2 | 200万円(1商店街・1年度) |