仙台市内に特定コールセンターの新設・増設等をおこなう企業を支援します。
【新設・増設・市内移転】
基本額:新規投資に係る固定資産税等相当額の100%(限度額なし)
期間:3年間(重点加算地域+2年)
【雇用加算】
新規雇用の正社員1人につき60万円を加算(限度額:なし)
その他の新規雇用者1人につき10万円を加算(限度額:5,000万円)
※新規雇用者が20人以上であることを条件に、助成期間内において一度限り交付します。
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仙台市内に特定コールセンターの新設・増設等をおこなう企業を支援します。
【新設・増設・市内移転】
基本額:新規投資に係る固定資産税等相当額の100%(限度額なし)
期間:3年間(重点加算地域+2年)
【雇用加算】
新規雇用の正社員1人につき60万円を加算(限度額:なし)
その他の新規雇用者1人につき10万円を加算(限度額:5,000万円)
※新規雇用者が20人以上であることを条件に、助成期間内において一度限り交付します。
仙台市内に研究開発施設、次世代放射光施設関連業の新設、増設などをおこなう企業を支援します。
【新設・増設・市内移転】
基本額:新規投資に係る固定資産税等相当額の100%(限度額なし)
期間:3年間(復興特区加算+2年)
【雇用加算】
基本額:新規雇用又は異動の正社員1人につき60万円を加算(限度額:なし)
※新規雇用・異動の正社員が20人以上であることを条件に、助成期間内において一度限り交付します。
仙台市内に特定物流業施設を新設、増設などをおこなう企業を支援します。
【新設・増設・市内移転】
基本額:新規投資に係る固定資産税等相当額の100%(限度額なし)
期間:3年間(加算地域+1年、復興特区加算〔蒲生北部地区に限る〕+2年)
【雇用加算】
基本額:新規雇用の正社員1人につき60万円を加算(限度額:なし)
その他の新規雇用者1人につき10万円を加算(限度額:5,000万円)
※新規雇用者が20人以上であることを条件に、助成期間内において一度限り交付します。
仙台市内に研究開発施設、次世代放射光施設関連業の新設、増設などをおこなう企業を支援します。
【新設・増設・市内移転】
基本額:新規投資に係る固定資産税等相当額の100%(限度額なし)
期間:3年間(加算地域+1年、重点加算地域+2年)
【雇用加算】
新規雇用又は異動の正社員(市内在住)1人につき 100 万円を加算(限度額:なし)
新規雇用又は異動の正社員(市外在住)1人につき 10 万円を加算(限度額: 5,000 万円)
※新規雇用・異動の正社員(市内在住)が 5 人以上であることを条件に、助成期間内において一度限り交付します。
仙台市内に本社機能、バックオフィス等の立地をおこなう企業を支援します。
【新設・増設・市内移転】
基本額:新規投資に係る固定資産税等相当額の100%(限度額なし)
期間:3年間(本社機能の新設・重点加算地域+2年)
【雇用加算】
基本額(本社機能):
新規雇用又は異動の正社員(市内在住)1人につき 100 万円を加算(限度額:なし)
新規雇用又は異動の正社員(市外在住)1人につき 10 万円を加算(限度額: 5,000 万円)
基本額(バックオフィス等):
新規雇用又は異動の正社員(市内在住)1人につき 60 万円を加算(限度額:なし)
ただし、重点加算地域に該当する場合は1人につき100 万円を加算
新規雇用又は異動の正社員(市外在住)1人につき 10 万円を加算(限度額 5,000 万円)
※新規雇用・異動の正社員(市内在住)が 5 人以上であることを条件に、助成期間内において一度限り交付します。
仙台市内に本社機能、ソフトウェア業・デジタルコンテンツ業・データセンターの立地をおこなう企業を支援します。
【新設・増設・市内移転】
基本額:新規投資に係る固定資産税等相当額の100%(限度額なし)
期間:3年間(重点加算地域+2年)
【雇用加算】
基本額:
新規雇用又は異動の正社員(市内在住)1人につき100万円を加算(限度額:なし)
新規雇用又は異動の正社員(市外在住)1人につき10万円を加算(限度額:5,000万円)
※新規雇用・異動の正社員(市内在住)が5人以上であることを条件に、助成期間内において一度限り交付します。
仙台市内に工場や事業所を新設、増設などをおこなう企業を支援します。
【新設・増設・市内移転】
基本額:新規投資に係る固定資産税等相当額の100%(限度額なし)
期間:3年間(加算地域+1年、復興特区加算〔蒲生北部地区に限る〕+2年)
【設備更新(市内中小企業者のみ)】
基本額:新規投資に係る固定資産税等相当額の100%(限度額:1,000万円)
期間:1年間
【雇用加算】
基本額:新規雇用又は異動の正社員1人につき60万円を加算(限度額:なし)
※新規雇用・異動の正社員が20人以上であることを条件に、助成期間内において一度限り交付します。
栗原市内に事業所を新設・移設または増設した企業者で、常雇従業員が市内に住居を移転した費用に対し、奨励金を交付します。(操業日が2009年4月1日以後に新設、移設または増設した事業所に適用)
次のAまたはBの、いずれか低い方の額を交付します。
A.新規転入者である常雇従業員数 × 10万円
B.業者が負担した新規転入者である常雇従業員の住居移転に要した費用のうち、次の1から3に掲げる額の合計額
1住居の移転に伴う事前の視察に直接要した費用の額
2住居の移転に直接要した費用の額
3移転した住居の契約に直接要した費用の額
栗原市内に事業所や工場を新設・移設・増設した場合、その分の固定資産を取得(賃借を含む)した経費に応じた額の奨励金を交付します。
また、固定資産を賃借により操業(営業)を開始後、5年以内に賃借している固定資産を取得した場合も、同様に奨励金の交付対象となります。
投下固定資産額:A+B(AまたはBのみも可)/市内に住所がある新規常時雇用従業員数
・3,000万円以上 /5人以上(中小企業者の場合3人以上)・(A+C)×100分の5 限度額1,000万円
・5,000万円以上 /10人以上(中小企業者の場合5人以上)・(A+C)×100分の10 限度額3,000万円
・1億円以上/15人以上(中小企業者の場合10人以上)・(A+C)×100分の15 限度額1億円
※A:固定資産の取得額、B:固定資産の年間賃借料の3倍相当額、C:固定資産の年間賃借料
注:2022年(令和4年)3月31日までに、築館インター工業団地及び若柳金成インター工業団地に立地した場合については、改正前の栗原市企業立地促進条例が適用されます。
大崎市内の指定地域(または指定地域外用地)に一定条件を満たして操業した場合、奨励金を交付します。
<補助率・限度額>
設備投資建物1,000平方m(500平方m)・雇用10人以上(5人市内3人)
・用地取得面積3000平方m以上5000平方m未満(1500以上):15%・限度額1000万円
・用地取得面積5000平方m以上10000平方m未満:25%・限度額4000万円
・用地取得面積10000平方m以上:30%・限度額1億円
※()は中小企業
※操業開始が用地取得等後3年以内であること
※工場等立地奨励金の交付を受けていない用地であること
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施