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事業再構築補助金:今年の第6回公募からリースが適用可能へ!徹底解説
上限金額・助成額
万円

事業再構築補助金の第6回公募が本年3月28日から開始されており、締め切りは6月30日となっています。
今回の大きな注目点として、リースの適用が可能となったことが挙げられます。
今回公募の要点について、リース会社との共同申請などを含め詳しく解説します。

リース会社との共同申請について

上述のとおり、第6回公募から、機械装置・システム構築に係る購入費用について、一定の条件下でリースが補助金の対象となります。
これを受け、リース会社との共同申請スキームについて下記のとおり公開されています。

参照:事業再構築補助金事務局

申請者、リース会社、第三者機関と連携したスキームとなっています。リースについては第5回まで補助対象外だったので、大きな改善といえます。その一方、準備すべき書類なども複雑で、申請にあたっては十分な準備を整えることが必要です。

事業再構築補助金は、多くの中小規模事業者に役立つ制度である反面、書類不備などが多く発生しており、事実、申請者の約15%が書類ミスによって審査前に不採択となっています。

こうした状況を踏まえ、今回の目玉であるリース会社との共同申請をする場合にも、必ず認定支援機関と書類を十分にチェックすることが大切です。

リース会社との共同申請要件

第6回の公募要領に記載されている、リース会社との共同申請要件は下記のとおりです。

リース会社との共同申請について

機械装置・システム構築費については、中小企業がリース会社に支払うリース料の中から、補助金相当分が減額されることなどを条件に、中小企業とリース会社が共同申請をする場合には、当該購入費用について、リース会社を対象として補助金を交付することが可能となります。

なお、リース会社は1つの共同申請につき1社とし、適用する補助上限額、補助率は、各事業類型における中小企業のものとなります。申請に当たっては、以下の条件を全て満たすことが必要となります。

  1. 中小企業等がリース会社に支払うリース料から補助金相当分が減額されていることが確認できる証憑として、(公社)リース事業協会が確認した「リース料軽減計算書」を事務局に提出する必要があります。
  2. 対象となるリース取引はファイナンス・リース取引に限ります。
  3. 対象となる経費はリース会社が機械装置・システムの販売元に支払うこれらの購入費用に限ります。本スキームを活用する場合、中小企業等がリース会社に支払うリース料そのものは補助対象外となります。
  4. 購入する機械装置・システム等の見積もりの取得については、補助対象経費全般にわたる留意事項に従い、中小企業が自身で実施する必要があります。
  5. 取得する資産については、通常の補助事業により取得する資産と同様に、財産処分制限が課されるため、リース期間については、特段の事情がない場合には財産処分制限期間を含む期間となるよう設定する必要があります。財産処分制限期間内にリース契約の内容の変更を行う場合には、改めて(公社)リース事業協会が確認した「リース料軽減計算書」を事務局に提出する必要があります。
  6. 万一財産処分を行う場合には、その他の本補助金を用いて取得した資産と同様、残存簿価相当額又は時価(譲渡額)により処分に係る補助金額を限度として返納する必要があります。
  7. リース会社に対しては、適切なリース取引を行うことについての誓約書(リース取引に係る宣誓書)の提出を求めます。
  8. セール&リースバック取引や転リース取引は本スキームの対象外となります。
  9. 本スキームを活用する場合のリース会社については、1回の公募回で申請できる件数や、通算の採択・交付決定件数の制限はありません。
  10. 割賦契約はリースには含みません。なお、建物の取得においてリース会社を利用する場合、建物取得費は本補助金の対象とはなりません。

申請のポイント

申請の主なポイントについて下記に解説します。

申請条件

  • 中小企業がリース会社に支払うリース料から補助金相当分が減額されることが条件です。
  • (公社)リース事業協会が確認した「リース料軽減計算書」を提出する必要があります。
  • 補助金の支払いは中小企業ではなく、リース会社に支払われます。

対象となるリース

補助金対象となるリースはファイナンスリース(*)のみです。
(*)ファイナンスリースとは「リース期間中に契約を解除できないリース取引またはこれに準ずるリース取引」および「借手が、リース物件の取得価格及び諸経費の概ね全額をリース料として支払うリース取引」という2つの条件を満たすリース契約のことで、オペレーティング・リース取引は対象外となります。

対象経費

リース会社が機械装置・システムの販売元に支払う購入費用が対象経費となります。
中小企業等がリース会社に支払うリース料そのものについては補助対象外です。
例えば、中小企業がリース会社に100万円支払ったとしても、リース会社が購入費用80万円であれば、80万円に対しての補助金が支給されることとなります。
リース料よりも補助率が小さくなる可能性が高い点に留意が必要です。

相見積もりが必要

リース会社との共同申請の場合も、原則として相見積もりが必要です。


採択後、交付申請手続きの際には、本事業における契約(発注)先(海外企業からの調達を行う場合も含む)の選定にあたって、経済性の観点から、可能な範囲において相見積りを取り、相見積りの中で最低価格を提示した者を選定(一般の競争等)する必要があります。

また、契約(発注)先1件あたりの見積額の合計が50万円(税抜)以上になる場合は、原則として同一条件による相見積もりを取ることが必要です。

相見積りを取っていない場合、または最低価格を提示した者を選定していない場合には、その選定理由を明らかにした理由書と価格の妥当性を示す書類を整備することが求められます。市場価格と乖(かい)離している場合は認められません。

問い合わせ窓口

リース事業協会
受付時間:午前9時~午後5時(日・祝日を除く)
電話番号:03-3595-1501

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/4554/

最後に

事業再構築補助金における第6回の公募から新たに追加された、リース会社との共同申請について解説しました。

リースでも補助対象となるため、制度的には改善されていますが、必要となる書類も多くなるため、書類の申請にあたっては十分注意が必要です。

認定支援機関や専門家などとと必要書類をよく確認し、しっかりと申請することが大切です。

全業種
ほか
公募期間:~
カーボンニュートラルに向けた投資促進税制とは?概要とポイント解説
上限金額・助成額
万円

新型コロナウイルスの感染拡大やウクライナ情勢など、先行き不透明な状況が続いています。

こうした状況下、日本政府は「2050年までにカーボンニュートラル・脱炭素社会の実現」を目指しています。これを受け、2021年4月気候サミットにおいて、菅(前)総理は2030年の温室効果ガスを2013年度比46%削減することを表明しました。

このステートメントは、従来の目標から大きく引き上げられた「野心的な目標」となっています。

カーボンニュートラルに向けた投資促進税制とは

政府が表明した上記の目標を達成するためには、民間企業による脱炭素化投資の加速が不可欠です。

そのため、2021年8月2日に「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」の一部が施行され、脱炭素社会の実現に向けた具体的な支援措置が講じられました。それが、今回取り上げる「カーボンニュートラルに向けた投資促進税制」です。

事業所の省エネ化に取り組んでいる、新たな設備投資を検討している、といった事業者には有益な税制です。

参照:経済産業省

制度の概要

この支援制度は、青色申告書を提出する法人であり、認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者(注1)に適合した事業者が、「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」施行日(令和3年8月2日)から令和6年3月31日までの期間内に

  • 認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された、生産工程効率化等設備の取得または製作、もしくは建設を実施し、国内にある当該法人の事業に供した場合

に、当該年度において特別償却または税額控除(注2)の規定が適用されるものです。

(注1)産業競争力強化法第21条の16第1項に規定する認定事業適応事業者のうち、認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に従って行うエネルギー利用環境負荷低減事業適応のための生産工程効率化等設備などを導入する旨の記載があるものをいいます。

(注2)所有権移転外リース取引により取得した情報技術事業適応設備については、特別償却の規定は適用されませんが、税額控除の規定は適用されます。

対象

本制度の対象は次のとおりです。

適用対象法人

適用対象となる法人は、青色申告書を提出する法人であり、上述した認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者となります。

適用対象資産

適用対象資産は、認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備で、製作または建設の後事業の用に供されたことのないものとされます。

生産工程効率化等設備等とは、産業競争力強化法第2条第13項に規定する生産工程効率化等設備、または同条第14項に規定する需要開拓商品生産設備を指します。

詳細

本制度の詳細については次に挙げるとおりです。

パターン1:大きな脱炭素化効果を持つ製品の生産設備導入

エネルギーの利用による環境への負担の低減効果が大きく、新たな需要の拡大に寄与することが見込まれる製品の生産に専ら使用される機械装置

  1. 化合物パワー半導体
  2. EVまたはPHEV向けリチウムイオン蓄電池
  3. 定置用リチウムイオン蓄電池
  4. 燃料電池
  5. 洋上風力発電設備の主要専用部品

措置内容

税額控除10%または特別償却50%

パターン2:生産工程等の脱炭素化と付加価値向上を両立する設備導入

・事業所等の炭素生産性(付加価値額/エネルギー起源CO2排出量)を相当程度向上させる計画に必要となる設備
・導入により事業所の炭素生産性が1%以上向上する機械装置、器具備品、建物附属設備、構築物

措置内容

3年以内に炭素生産性10%以上向上:税額控除10%または特別償却50%
3年以内に炭素生産性7%以上向上:税額控除5%または特別償却50%

炭素生産性とは

投資額(上記いずれも)

500億円まで

適用期間(同上)

2021年8月2日から2024年3月31日まで

税制の適用を受けるためには、計画の認定後に対象設備を取得又は製作若しくは建設(取得等)し、事業の用に供する必要があるため、期限間際に認定を受けても税制支援を受けられない可能性があります。このため、余裕をもって早めに申請することがポイントです。また、計画の認定後に設備を取得等する必要があるので注意が必要です。

計画の全体像

申請手続きスケジュールとポイント

申請手続きのスケジュールは概ね下記のとおりで、2024年3月31日までに下記のフローを完了することが条件となっています。

  1. 事前相談(約1~2ケ月)
  2. 計画の申請(約1ケ月)
  3. 計画の認定
  4. 税制対象投資の実施
  5. 税務申告
  6. 実施状況報告書提出

審査のポイント(注意事項)

計画の認定前に設備の取得等をしている場合や、対象期間外に設備の取得等をした場合は本税制措置の対象にならないので注意が必要です。

最後に

新型コロナウイルスの感染拡大パンデミックに続いて発生したウクライナ危機により、世界が目指す「2050年までにカーボンニュートラル・脱炭素社会の実現」の先行き不透明感が拡大していますが、その一方、中長期的にはやはり、この目標達成へ向けての取り組みを継続することが重要です。

今回の支援税制をしっかりと理解し、活用することが求められます。

出典:
エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画
(カーボンニュートラルに向けた投資促進税制)の申請方法・審査のポイント

https://www.meti.go.jp/policy/economy/kyosoryoku_kyoka/cnpoint.pdf

全業種
ほか
公募期間:2023/05/10~2023/06/29
沖縄県:令和5年度 沖縄型オープンイノベーション創出促進事業 ITスタートアップ補助金
上限金額・助成額
100万円

ビジネスプランのニーズ検証に必要なプロトタイプ作成や市場でのトライアルにかかる費用を補助します。また、実績豊富な専門家によるメンタリングや、資本政策等の専門セミナーを実施し、事業化までの支援を行います。

情報通信業
卸売業
小売業
ほか
公募期間:2023/04/17~2023/07/10
沖縄県:令和5年度 ICTビジネス高度化支援事業(ビジネス構築ステージ)
上限金額・助成額
300万円

情報通信産業の稼ぐ力を強化するため、県内IT事業者が実施する高付加価値なITビジネスの開発や他産業のDXに資するデジタル技術の開発・実証等を支援することにより、産業の高度化や労働生産性の向上を図るのが目的です。

県内IT事業者が有するデジタル技術を新ビジネスに活用する際に必要な技術的課題の抽出や事業化に向けたパートナー企業との提携、テストマーケティング等によるビジネスプランの構築・検証に対する費用を補助します。

応募申請書等の提出
■一次公募:令和5年5月12日(金)12:00まで
■二次公募:令和5年7月10日(月)12:00まで

 

情報通信業
ほか
公募期間:2022/04/01~2024/03/31
高知県高知市:空き店舗活用創業支援事業
上限金額・助成額
0万円

令和5年4月から補助メニューを追加しました。
高知市では商店街や中心市街地の空き店舗において事業を営む事業者に対し,店舗賃借料の一部を補助します。

運送業
鉱業,採石業,砂利採取業
建設業
ほか
公募期間:2024/05/07~2024/06/07
新潟県:令和6年度 ベンチャー企業創出事業
上限金額・助成額
500万円

NICOでは、新潟県内で自らの独創的な技術やアイデアを事業化しようとするチャレンジ精神旺盛な起業家を支援するため、「ベンチャー企業創出事業」の募集を行います。
助成金上限額:500万円
助成率:2/3以内
助成対象期間:交付決定日から最長1年間
※申請にあたっては必ず事前にNICO担当者へ相談してください。

全業種
ほか
公募期間:2022/04/01~2022/05/18
鳥取県:UIターン移住創業支援事業助成金
上限金額・助成額
240万円

県外(5年以上在住)から福井県内に移住し、本件の地域課題を解決するための社会的事業分野における創業を行う方を支援します。

(1)移住創業助成金
事業拠点開設にかかる経費、新商品・新サービスの開発にかかる経費、新商品・新サービスの販路開拓にかかる経費
助成率2/3・助成限度額200万円
(2)移住創業奨励金:支給額
単身での移住の場合 210万円以内
世帯での移住の場合 240万円以内

※各市町が支給する「移住支援金」との併給が可能です(移住支援金の対象とならない地域もあります)。

全業種
ほか
公募期間:2024/06/21~2024/07/29
鳥取県:令和6年度第1回 とっとり起業化促進事業助成金
上限金額・助成額
1000万円

鳥取県内にて新たに先端分野での事業化を目指す方々に対する助成金を公募いたします。
※先端技術分野(先進運転支援デバイス、AI、IoT、医療機器、バイオ(創薬)、その他 時代や環境の変化に適応するために必要になると考えられる技術分野等)
・起業化促進事業(スタートアップ型):限度額500万円
・起業化促進事業(開発支援型):限度額1,000万円
助成率 10/10
事業期間 24か月
※起業創業型と試作実証型の同時申請はできません。

まずは財団にお問い合わせください。

情報通信業
学術研究,専門・技術サービス業
医療,福祉
ほか
公募期間:2023/04/10~2023/05/19
愛媛県:令和5年度 愛媛グローカルビジネス創出支援事業費補助金
上限金額・助成額
200万円

公益財団法人えひめ産業振興財団では、地域に潜在する資源及びデジタル技術を活用し、地域課題を解決するビジネスを新たに開始しようとする個人や個人事業主の方に対し、初期的経費を支援する補助金制度について、次のとおり募集しますので、お知らせします。

全業種
ほか
公募期間:2023/04/14~2025/03/31
徳島県徳島市:中心市街地出店支援事業補助金
上限金額・助成額
30万円

徳島市では、徳島駅前周辺地域の活性化を図ることを目的に、事業者が中心商業地区の空き店舗へ新たに出店するために要する経費の一部を補助します。

補助金の交付の対象となる店舗改装工事費等の3分の2(千円未満切り捨て。)又は50万円のいずれか低い方の額
※予算の範囲内で、先着受付順となります。

小売業
サービス業全般
飲食業
ほか
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