採用・雇用関係に関連する記事

記事一覧

3051〜3060 件を表示/全3075(募集中・募集終了の合計件数。初期表示では募集中の補助金のみ選択表示されています)

公募期間:2026/04/01~2027/03/31
全国:人材確保等支援助成金(若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース)
上限金額・助成額
0万円

建設業における人手不足が深刻化する中で、若年者や女性の入職・定着促進に向けて建設業の魅力向上のための取組を行う事業主に対し、経費などの一部を助成します。
事業計画期間は最大1年間です。
一定の要件を満たすことで助成額を上乗せして受給できる場合があります。

建設業
ほか
公募期間:2026/04/01~2027/03/31
全国:キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)
上限金額・助成額
0万円

障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等(勤務地限定正社員・職務
限定正社員・短時間正社員を含む)へ転換した事業主に対して助成するもの
であり、より安定度の高い雇用形態への転換等を通じた障害者の職場定着を
目的としています。

全業種
ほか
公募期間:2020/02/01~2024/07/01
全国:障害者雇用納付金制度に基づく助成金<障害者雇用調整>
上限金額・助成額
2.7万円

令和6年能登半島地震による災害に伴う障害者雇用調整金等の支給申請期限の延長について
令和6年能登半島地震による被害の甚大さに鑑み、次の(ア)及び(イ)に該当する事業主は令和6年5月15日を申請期限とする障害者雇用調整金、在宅就業障害者特例調整金および特例給付金(常用雇用労働者の総数が100人超の事業主の場合)の支給申請期限が延長されることとなりました。
 なお、令和6年1月1日以降に申請期限が到来する事業の廃止に伴う障害者雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者特例調整金、在宅就業障害者特例報奨金および特例給付金の支給申請も対象となります。

詳細は、以下ページにてご参照ください。
https://www.jeed.go.jp/disability/noto_sikyukin_extension.html
-----
<障害者雇用納付金制度>
障害者雇用に伴う経済的負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に対して助成、援助を行うことにより、障害者の雇用の促進と職業の安定を図るため「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき設けられた制度です。

法定雇用率を未達成の企業のうち、常用労働者100人超の企業から、障害者雇用納付金が徴収されます。この納付金を元に、法定雇用率を達成している企業に対して、調整金、報奨金を支給します。

<障害者雇用調整>
常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で、法定雇用率以上の障がい者を雇用している場合に支払われる助成金です。法定雇用率を超えて雇用している障がい者数に応じて、1人につき月額2万7,000円の障害者雇用調整金が支給されます。

全業種
ほか
公募期間:2022/04/01~2024/07/01
全国:障害者雇用納金制度<在宅就業障害者特例調整金>
上限金額・助成額
0万円

■令和6年能登半島地震による災害に伴う障害者雇用調整金等の支給申請期限の延長について
令和6年能登半島地震による被害の甚大さに鑑み、次の(ア)及び(イ)に該当する事業主は令和6年5月15日を申請期限とする障害者雇用調整金、在宅就業障害者特例調整金および特例給付金(常用雇用労働者の総数が100人超の事業主の場合)の支給申請期限が延長されることとなりました。
 なお、令和6年1月1日以降に申請期限が到来する事業の廃止に伴う障害者雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者特例調整金、在宅就業障害者特例報奨金および特例給付金の支給申請も対象となります。

詳しくは、以下のページにてご参照ください。
https://www.jeed.go.jp/disability/noto_sikyukin_extension.html
-----
<障害者雇用納付金制度>
障害者雇用に伴う経済的負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に対して助成、援助を行うことにより、障害者の雇用の促進と職業の安定を図るため「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき設けられた制度です。

法定雇用率を未達成の企業のうち、常用労働者100人超の企業から、障害者雇用納付金が徴収されます。この納付金を元に、法定雇用率を達成している企業に対して、調整金、報奨金を支給します。

<在宅就業障害者特例調整金>
障害者雇用調整金申請事業主であり、前年度に在宅就業障がい者または在宅就業支援団体に対して仕事を発注し、業務の対価を支払った場合に対応した助成金です。金額の算定方法は、調整額(2万1,000円)に、事業主が当該年度に支払った在宅就業障がい者への支払い総額を評価額(35万円)で除して得た金額を乗じて得た金額となります。

全業種
ほか
公募期間:2022/04/01~2023/07/31
全国:障害者雇用納付金制度<報奨金>
上限金額・助成額
2.1万円

<障害者雇用納付金制度>

障害者雇用に伴う経済的負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に対して助成、援助を行うことにより、障害者の雇用の促進と職業の安定を図るため「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき設けられた制度です。

法定雇用率を未達成の企業のうち、常用労働者100人超の企業から、障害者雇用納付金が徴収されます。この納付金を元に、法定雇用率を達成している企業に対して、調整金、報奨金を支給します。

<報奨金>

常時雇用している労働者数が100人以下の事業主で、各月の雇用障がい者数の年度間合計数が一定数(各月の常時雇用している労働者数の4%の年度間合計数、または72人、のいずれか多い数)を超えて障がい者を雇用している場合に支給されます。この一定数を超えて雇用している障がい者の人数に2万1,000円を乗じて得た金額が報奨金となります。

全業種
ほか
公募期間:2022/04/01~2023/07/31
全国:障害者雇用納付金制度<在宅就業障害者特例報奨金>
上限金額・助成額
0万円

<障害者雇用納付金制度>

障害者雇用に伴う経済的負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に対して助成、援助を行うことにより、障害者の雇用の促進と職業の安定を図るため「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき設けられた制度です。

法定雇用率を未達成の企業のうち、常用労働者100人超の企業から、障害者雇用納付金が徴収されます。この納付金を元に、法定雇用率を達成している企業に対して、調整金、報奨金を支給します。

<在宅就業障害者特例報奨金>

報奨金申請事業主であって、前年度に在宅就業障がい者または在宅就業支援団体に対して仕事を発注し、業務の対価を支払った場合、報奨額(1万7,000円)に、事業主が当該年度に支払った在宅就業障がい者への支払い総額を評価額(35万円)で除して得た数を乗じて得た額の在宅就業障害者特例報奨金が支給されます。

全業種
ほか
公募期間:2025/04/01~2027/03/31
全国:キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)
上限金額・助成額
700万円

キャリアアップ助成金の「賃金規定等改定コース」とは、有期雇用労働者等(有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者を含む、いわゆる「非正規雇用労働者」)の基本給を定める賃金規定等(賃金規定の他、「賃金テーブル」や「賃金一覧表」も増額改定の対象とみなします)を3%以上増額改定し、その規定を適用した事業主に対して、助成を行う制度です。1年度1事業所あたりの支給申請上限人数は100人です。

全業種
ほか
公募期間:2022/04/01~2027/03/31
全国:産業雇用安定助成金(産業連携人材確保等支援コース)
上限金額・助成額
1250万円

景気の変動、産業構造の変化その他の理由で事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、生産性向上に資する取組等を行うため、当該生産性向上に資する取組等に必要な新たな人材の円滑な受入れを支援するものです。

全業種
ほか
公募期間:2021/04/01~2025/03/31
全国:トライアル雇用助成金<障害者トライアルコース>
上限金額・助成額
8万円

<トライアル雇用助成金>
障害者を試行的に雇い入れた事業主、または、週20時間以上の勤務が難しい精神障害者・発達障害者を20時間以上試行的に雇用する事業主に助成するものです。令和3年4月1日から、テレワークによる勤務を行う場合、トライアル雇用期間を6か月まで延長可能とします。

以下、2つのトライアルコースがあります。
 ・障害者トライアルコース

 ・障害者短時間トライアルコース

<障害者トライアルコース>
ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、就職が困難な障害者を一定期間雇用することにより、その適性や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じて、障害者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。

 ■支給額
 支給対象者1人につき

  1. 対象労働者が精神障害者の場合、月額最大8万円を3か月、月額最大4万円を3か月(最長6か月間)
  2. 1以外の場合、月額最大4万円(最長3か月間)

 

全業種
ほか
公募期間:2025/04/01~2027/03/31
全国:トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース)
上限金額・助成額
24万円

■障害者トライアルコース

ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、就職が困難な障害者を一定期間雇用することにより、その適性や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じて、障害者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。

■障害者短時間トライアルコース

継続雇用する労働者として雇用することを目的に、障害者を一定の期間を定めて試行的に雇用するものであって、雇入れ時の週の所定労働時間を10時間以上20時間未満とし、障害者の職場適応状況や体調等に応じて、同期間中にこれを20時間以上とすることを目指すものをいいます。

全業種
ほか
1 304 305 306 307 308

採用・雇用関係 に関する関連記事

メディアTOPに戻る