特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)は令和4年度末で廃止となります。
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雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により、一年以上継続して雇用することが確実な労働者(雇用保険の高年齢被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。
支給額は、対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり下表の支給額のとおりです。

2801〜2806 件を表示/全2806件 (募集中・募集終了の合計件数。初期表示では募集中の補助金のみ選択表示されています)
特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)は令和4年度末で廃止となります。
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雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により、一年以上継続して雇用することが確実な労働者(雇用保険の高年齢被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。
支給額は、対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり下表の支給額のとおりです。

高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。
職業経験、技能、知識の不足等から安定した職業に就くことが困難な求職者について、常用雇用へ移行することを目的に、これらの者を一定期間試行雇用することにより、その適性や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じて、これらの者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図る制度。
事業主が、求職者や従業員にとって「魅力ある職場」を創出するため、雇用管理制度や従業員の直接的な作業負担を軽減する機器・設備等を導入し、その適切な運用を経て従業員の離職率の低下が図られた場合に支給される助成金です。雇用保険法第62条第1項第6号並びに雇用保険法施行規則第115条第2号及び第118条の規定に基づく助成金であり、事業主単位で支給されます。
有 期 雇 用 労 働 者 等 ※ を 正 規 雇 用 労 働 者 に 正 社 員 転 換 し た場合に、事業主に対して助成を行う制度です。
※有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者を含む、いわゆる「非正規雇用労働者」を指します