不安定な就労状態にある就職氷河期世代の安定した雇用を促進するため、厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)」の支給決定を受けた事業者に対し、助成金を上乗せ支給します。
就職氷河期世代の方を採用しようとしている県内の事業者の方は、事前にハローワークまたは民間の職業紹介事業者などに求人の申し込みをし、対象労働者を雇い入れていただくことで、採用後6か月定着で中小企業の場合、「最大60万円」(国+県)の助成が受けられます!
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不安定な就労状態にある就職氷河期世代の安定した雇用を促進するため、厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)」の支給決定を受けた事業者に対し、助成金を上乗せ支給します。
就職氷河期世代の方を採用しようとしている県内の事業者の方は、事前にハローワークまたは民間の職業紹介事業者などに求人の申し込みをし、対象労働者を雇い入れていただくことで、採用後6か月定着で中小企業の場合、「最大60万円」(国+県)の助成が受けられます!
就職氷河期世代で非正規雇用労働者の正社員雇用の促進を図るため、厚生労働省「キャリアアップ助成金(正社員化コース)[有期→無期][無期→正規]」の支給決定を受けた事業主に対して奨励金を上乗せ支給します。
事業主が継続して人材育成に取り組むため、従業員に学位や資格取得を奨励する支援制度を新たに整備し、その制度が活用された場合に奨励金を支給します。
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「顧客に予算がなく受注ができない」そんな課題を抱えていませんか?
この強力な解決手段の一つが、「顧客の補助金・助成金の獲得を支援すること」です。 顧客の限られた投資予算に補助金・助成金が加わると、貴社商品・サービスの購入のハードルが下がるため、受注できる可能性が高まります。
補助金・助成金は、顧客にとって予算が増える魅力的な制度のため、リード獲得・アポイントメント獲得からクロージングまで営業活動の様々な場面で利用できます。また、補助金・助成金獲得を支援することで、顧客との信頼関係を強化できます。
しかしながら、これまでは補助金・助成金の難しさ・わかりにくさや、社内のリソース不足が原因で、営業活動においては活用されてきませんでした。
本ガイドでは、補助金・助成金を営業活動でどのように活用していけばよいのかを基礎から解説します。補助金・助成金の難しさ・わかりにくさや社内のリソース不足を乗り越えて、営業活動に成功した事例もご紹介します。リード数・アポイントメント数・クロージング数を増やしたい営業・企画の方や、他社より一歩先進んだ営業活動を行いたい方は、ぜひ参考にしてください。
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✅「補助金・助成金を利用した営業」の必要性
✅「補助金・助成金を利用した営業」の方法
✅「補助金・助成金を利用した営業」の成功事例
✅ 補助金・助成金とは?
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就職氷河期世代の方の安定した雇用を促進するため、厚生労働省(都道府県労働局)のキャリアアップ助成金(正社員化コース)の支給決定を受けた事業主に対し、奨励金を支給します。
※この奨励金における就職氷河期世代とは、令和6年4月1日時点かつ転換等の時点の満年齢が36歳以上56歳未満の方をいいます。
支給金額:
◎有期→正規:1人あたり10万円
◎無期→正規:1人あたり5万円
県内企業が、製品開発や生産性の向上等のため、首都圏の大企業等から副業や兼業の形態で人材を受け入れる場合に、受け入れ企業が負担した経費の一部を助成します。
(1) 補助率 2分の1以内
(2) 補助限度額 通常枠:15万円、DX人材枠:30万円
県内企業が新事業への挑戦や積極的な販路の開拓など「攻めの経営」に取り組むに当たり、県内への移住が伴う形で県外在住のプロフェッショナル人材を雇用した場合、経費の一部を助成します。
(1) 補助率 2分の1以内
(2) 補助限度額 通常枠:50万円、DX人材枠:100万円
県が指定する職業訓練を修了している方で、令和2年2月14日以降にコロナ禍で離職し、県内の対象業種の事業所に正社員等で雇用され、3か月以上勤務した方に対し、奨励するものです。
山形県では、就職氷河期世代の技能向上及び就職促進のため、就職氷河期世代の求職者等が技能検定を受検する場合の受検手数料を補助します。
補助金額:受検する技能検定(実技試験)の検定手数料とし、1人あたり18,200円を上限とする
山形県内の事業所内の非正規雇用労働者の処遇改善、特に女性の賃金向上及び正社員化を促進するため、予算の範囲内において、以下のとおり「山形県賃金向上推進事業支援金」を支給します。
【賃金アップコース】
女性非正規雇用労働者の所定労働時間1時間当たりの賃金(時給)を50円以上増額改定した場合 5万円/人を支給
さらに、100円以上増額改定した場合には、5万円/人を加算≪拡充≫
■支給額:
対象者1人につき5万円(支給上限額 1事業所あたり5人まで)
100円以上を増額改定した場合は加算金を上乗せ 対象者1人につき5万円
【正社員化コース】
女性非正規雇用労働者を正規雇用労働者に転換した場合 10万円/人を支給
さらに、対象労働者が就職氷河期に該当する場合には、10万円/人を加算
■支給額:
対象者1人につき10万円(1事業者あたり最大5人まで)
対象労働者が就職氷河期世代(※)に該当する場合は加算金を上乗せ 対象者1人につき10万円