射水市では、障害者雇用の促進と安定を図るため、国の助成金支給満了後も障害者を引き続き常用雇用する事業主に対し、奨励金を交付します。
・交付対象者1人につき6万円
採用・雇用関係の補助金・助成金・支援金の一覧
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富山県外に就学している大学生等のU IJターン就職を促進するため、市内事業者が富山県外で開催される合同企業説明会に参加する場合に、旅費等に係る経費の一部を補助することにより、県外大学生等の射水市内企業への就職につなげます。
補助率:1/2以内・補助限度額:10万円
※都市圏での開催の場合20万円
※同一年度内において、1事業者につき2回までとします。
※本補助金は、予算がなくなり次第終了します。
富山市では、障害者の雇用環境の整備を図るため、特別支援学校に在学している障害者の就業体験を受け入れた事業主に対し、助成金を支給しています。
・対象者1人につき1日4,000円
※1 年間で15日(60,000円)を限度とします。
※2 複数の事業所で就業体験を実施する場合は、合算して15日以内となります。
※3 1日の就業体験時間は、事業所の所定労働時間以内とし、原則、1日8時間を越えないものとします。
富山市では、障害者の雇用の促進とその職業の安定を図るため、市内に居住する障害者を常用労働者として雇用する中小企業の事業主に対して、奨励金を交付しています。
・時間労働者以外の障害者:1人につき月額1万7千円(6ヶ月ごとに交付)
・短時間労働者の障害者:1人につき月額1万2千円(6ヶ月ごとに交付)
※交付期間は、国の給付金の支給満了日の属する月の翌月の初日から2年間です。
※奨励金は、6ヶ月ごとの期に区分し、それぞれの期に6ヶ月分を交付します。
富山市では、ひとり親家庭の父母の雇用の促進と安定を図るため、ひとり親家庭の父母を短時間(週20時間)に満たない労働時間で雇用する中小企業の事業主に対して、トライアル奨励金を交付しています。
奨励金の額:交付対象期間(3ヶ月)における給料月額の平均額の50パーセント
交付上限額:50,000円
交付回数:1事業主につき、ひとり親家庭の父母1人1回限り
※給料月額:各種手当等を含まない、「基本給」に当たるもの
※雇用期間が3ヶ月に満たない場合や、中途でひとり親家庭の父母に該当しなくなった場合は、奨励金は交付されません。
障害者がその能力に適合する職業に就くことを促進し、その職業の安定を図るため障害者を常用労働者として雇用する事業主に対し、奨励金を支給します。
奨励金:国又は県の給付金の支給終了後1年間 年額1人 6万円
滑川市では高年齢離職者(55歳以上65歳未満)を雇用する事業主に対し、1人当たり月額5,000円の奨励金を交付します。
奨励金:高年齢者1人につき月額5,000円
<交付期間>
対象者1.の場合:助成金支給期間の満了した月の翌月から12か月
対象者2.の場合:訓練費支給期間の満了した月の翌月から12か月
小矢部市では、新規就業者や定住人口の増加を図るため、市外で開催される合同企業説明会等に出展して人材の確保に取り組む市内事業所に対し、その出展にかかる経費の一部を補助します。
補助率:補助対象経費の2分の1以内の額(1,000円未満切り捨て)
限度額:10万円
※補助金の交付は同一年度1回限りとし、同一事業所への交付は通算3回までとします。
※国、地方公共団体その他の公的機関から補助金等の交付を受ける場合は、当該補助金の額を差し引いた額を対象経費とします。
コロナ禍で経営に大きな影響を受けた中小企業などを支援する目的で制定されている事業再構築補助金ですが、今般、第5回の公募が開始されました。
公募開始は本年1月20日(木)18:00からで、申請受付は2月中旬に開始予定です、また、前回(第4回)公募の採択発表は2月下旬~3月上旬を予定されています。
今回の公募について詳しく解説します。
事業再構築補助金とは
新型コロナウイルスはオミクロン株の影響が顕著となり、経営状況が引き続き厳しい状況下ですが、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するため、中小企業等の事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すことが重要な課題となっています。
このため、企業の新分野展開や事業転換、また業種・業態転換や事業再編などの事業再構築を目指す中小企業等を支援することを目的に設けられている制度が事業再構築補助金です。
参照:事業再構築補助金
第5回の公募概要
今回公募された第5回の概要について解説します。
補助対象要件
補助対象要件としては、下記1、2の項目を満たすことが求められています。
- 2020年4月以降の連続する6ケ月間のうち、任意の3ケ月の合計売上高がコロナ以前(2019年または2020年1月~3月)の同3ケ月の合計売上高と比較して10%以上減少し、2020年10月以降の連続する6ケか月間のうち、任意の3ケ月の合計売上高がコロナ以前(2019年また又は2020年1月~3月)の同3ケ月の合計売上高と比較して5%以上減少していること。
- 経済産業省が示す事業再構築指針に沿った3~5年の事業計画書を、認定経営革新等支援機関と共同で策定すること。
補助対象事業の類型
従来どおり、下記の6種類の事業類型とされています。
- 通常枠
- 大規模賃金引上枠
- 卒業枠
- グローバルV字回復枠
- 緊急事態宣言特別枠
- 最低賃金枠
補助金額
補助金額は次のとおりとなっています。
通常枠
- 従業員数20人以下:100万円~4,000万円
- 21~50人:100万円~6,000万円
- 51人以上:100万円~8,000万円
大規模賃金引上枠
- 従業員数101人以上:8,000万円超~1億円
卒業枠
- 中小企業者等:6,000万円超~1億円
グローバルV字回復枠
- 中堅企業等:8,000万円超~1億円
緊急事態宣言特別枠・最低賃金枠
- 従業員数5人以下:100万円~500万円
- 6~20人:100万円~1,000 万円
- 21人以上:100万円~1,500万円
補助率
補助率は下記に示すとおりです。
通常枠
- 中小企業者等:2/3(6,000万円を超える部分は1/2)
- 中堅企業等:1/2(4,000万円を超える部分は1/3)
大規模賃金引上枠
- 中小企業者等:2/3(6,000万円を超える部分は1/2)
- 中堅企業等:1/2 4,000万円を超える部分は1/3)
卒業枠
- 中小企業者等:2/3
グローバルV字回復枠
- 中堅企業等:1/2
緊急事態宣言特別枠・最低賃金枠
- 中小企業者等:3/4
- 中堅企業等:2/3
今回の主な変更点(見直し項目)
事業再構築補助金の第5回公募における主な見直し項目は次のとおりです。
新事業売上高10%要件の緩和
今後3年~5年間にわたる事業計画期間が終了した後、これまで事業再構築によって新たに取り組む事業の売上高が「総売上高の10%以上」となる事業計画を策定することを求めていた要件を「付加価値額の15%以上」でも認めることとしています。
また、売上高が10億円以上の事業者で、事業再構築を行う事業部門の売上高が3億円以上の場合には、当該事業部門の売上高の10%以上でも要件を満たすこととされました。
補助対象経費の見直し(貸工場・貸店舗等の賃借料)
補助事業実施期間内に工場や店舗の改修を完了し、貸工場や貸店舗から退去することを条件として、これら施設の賃借料も補助対象経費として認めることとされました。、一時移転に関する費用(貸工場等の賃借料や貸工場等への移転費など)については、補助対象経費総額の1/2が上限となっています。
農事組合法人の対象法人への追加
事業再構築への一定のニーズがあることを踏まえて、今回から農事組合法人が対象法人に追加されました。
なお、第6回以降は、更に次のような見直し拡大が予定されています。
- 回復・再生応援枠の新設
- グリーン成長枠の新設
- 通常枠の補助上限額の見直し
- 売上高10%減少要件の緩和
補助対象経費
補助対象となる経費は、事業拡大につながる事業資産(有形・無形)への相応の規模の投資を含むもので、本事業の対象として明確に区分できるものである必要があります。
対象経費は、必要性と金額の妥当性を証拠書類によって明確に確認できることが求められ、原則として交付決定を受けた日付以降に契約(発注)を行い、補助事業実施期間内に支払いを完了していることが条件となります。ただし、事務局から事前着手の承認を受けた場合には、令和3年2月15日以降に発生した経費についても補助対象とすることが可能とされています。
公募スケジュール
第5回の公募スケジュールは以下のとおりとなっています。
- 公募開始:令和4年1月20日(木)
- 申請受付:同2月中旬予定
- 応募締切:同3月24日(木)18:00
- 採択発表:同5月下旬~6月上旬頃
電子申請で応募すれば、受付開始後円滑に手続が進むようです。
https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/3120/
最後に
コロナ禍で苦しむ中小企業等を支援することを目的として制定されている事業再構築補助金は、これまで広く全国の対象事業者に適用されてきました。
今回発表された第5回公募でも、多くの企業が事業継続・再建に向けて活用するとみられます。今後は第6回以降の公募も予定されていることから、引き続きこの支援制度を前向きに活用することが有益です。
魚津市内に在住する障がい者を雇用する事業主に、奨励金を交付します!
奨励金額:雇用する障がい者1人につき月額2,000円
<交付期間>
1.特定求職者雇用開発助成金(厚生労働省)の支給対象となる市内在住障がい者を、常時雇用する場合
・雇用月の翌月から24か月(4期分)、但し重度障害者等の場合最大36か月(6期分)
2.職場適応訓練費(厚生労働省)の支給対象となる市内在住障がい者を、訓練費の支給対象期間満了後に常用雇用する場合
・訓練費の支給期間満了月の翌月から24か月