商店街の魅力や集客力を向上していくために、核店舗の再生や中心市街地の商店街等が自ら考えた総合的な活性化プランの実現等に向けて着実に取組む「がんばる商店街」を市町村と連携して支援するものです。
◆補助率と補助限度額
商店街で集客の核となる店舗の再生を支援 補助率:県 1/3(市町村 1/3)
補助対象期間:単年度
補助限度額:10,000 千円
◆募集期間
令和5年4月6日(木曜日)以降随時、申請受付
※予算額に達した時点で募集終了
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商店街の魅力や集客力を向上していくために、核店舗の再生や中心市街地の商店街等が自ら考えた総合的な活性化プランの実現等に向けて着実に取組む「がんばる商店街」を市町村と連携して支援するものです。
◆補助率と補助限度額
商店街で集客の核となる店舗の再生を支援 補助率:県 1/3(市町村 1/3)
補助対象期間:単年度
補助限度額:10,000 千円
◆募集期間
令和5年4月6日(木曜日)以降随時、申請受付
※予算額に達した時点で募集終了
商店街の魅力や集客力を向上していくために、核店舗の再生や中心市街地の商店街等が自ら考えた総合的な活性化プランの実現等に向けて着実に取組む「がんばる商店街」を市町村と連携して支援するものです。
補助率、補助限度額:補助率は補助対象経費の3分の1以内とし、補助限度額は1活性化プラン当たり最長3年間までで3年間の補助金総額20,000千円を限度とする。
商店街の魅力や集客力を向上していくために、核店舗の再生や中心市街地の商店街等が自ら考えた総合的な活性化プランの実現等に向けて着実に取組む「がんばる商店街」を市町村と連携して支援するものです。
【ハード事業】
補助率:県 1/4(市町村 1/4) 補助対象期間:単年度 補助限度額:2,500 千円
【ソフト事業】
補助率:県 1/4(市町村 1/4) 補助対象期間:単年度 補助限度額:1,000 千円
商店街の魅力や集客力を向上していくために、核店舗の再生や中心市街地の商店街等が自ら考えた総合的な活性化プランの実現等に向けて着実に取組む「がんばる商店街」を市町村と連携して支援するものです。
補助率 | 県限度額 | |||
県 | 市町村 | 合計 | ||
1. 核店舗再生支援事業 | 1/3 | 1/3 | 2/3 | 1,000万円 |
2. 重点支援事業 | 1/3 | 1/3 | 2/3 | 2,000万円(3年間の総計) |
3. 一般事業 | 1/4 | 1/4 | 1/2 | ハード250万円、ソフト100万円 |
4. イベント事業 | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 40万円 |
商店街の魅力や集客力を向上していくために、核店舗の再生や中心市街地の商店街等が自ら考えた総合的な活性化プランの実現等に向けて着実に取組む「がんばる商店街」を市町村と連携して支援するものです。
旅行者の満足度や利便性の向上・受入対応の強化のために、福岡県内の宿泊施設が実施するバリアフリー化などの施設改修や多言語案内・情報発信、新型コロナウイルス感染症対策、ワーケーション環境整備等の取組みを支援する補助制度です。
補助上限額:
・客室数50室以下…1宿泊施設につき 450万円(ワ―ケーション特例:600万円)
・客室数51室以上…1宿泊施設につき 750万円
新型コロナウイルス感染拡大の影響で事業運営に大きな影響を受けた中小・中堅企業等の事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的として設定されている事業再構築補助金ですが、受給にあたって土地や建物に「根抵当権」が設定されている場合は注意が必要です。
これについて詳しく解説します。
根抵当権とは、予め上限となる極度額と被担保債権の範囲を定め、この範囲内で何度もお金を借りたり返済することが可能な約定担保物権の1つです。
根抵当権は、通常の抵当権とは異なり、借入れを返済しても自動的に抹消することは出来ず、当事者(一般的には債権者である金融機関)の合意が必要となります。
広く利用される住宅ローンの場合は抵当権を設定するのが一般的ですが、事業を運営し、所有する不動産を担保に借入と返済を繰り返す事業者にとっては根抵当権が一般的となっています。
根抵当権と抵当権との主な違いについて解説します。
まず第一に、それぞれの対象となる債権の「明確さ」が異なります。
抵当権は対象となる債権が明確に定義されており、債務者がいつまでにいくら返済すべきか定められています。
一方、根抵当権の対象となる債権は、債務者と根抵当権者との間で範囲を設定することが可能で、元本の確定までは期日や額も確定しておらず、何度でも借り入れが可能という特徴があります。
次に、権利の移譲許可に関する違いにが挙げられます。
抵当権は債務者からの移譲許可が必要ありませんが、根抵当権では元本の確定までは債務者からの移譲の許可が必要です。抵当権は返済の時期と金額が明確に定義されているのに対し、根抵当権はそれらが明確に定義されていないことによります。
根抵当権の場合、債権者が返済期日を債務者と調整する必要があるにも拘らず、勝手に権利が移譲されてしまうと債務者が困惑するためです。
抵当権の場合は連帯債務者をつけることが可能で、債権者である金融機関などが連帯保証人の要不要について判断します。
支払いの時期・金額が明確なため、連帯債務者を設定することに障害はありません。これに対して根抵当権の場合は、元本確定前に連帯債務者をつけることは認められていません。
主な理由として、支払い時期や金額が確定していないことが挙げられます。どの程度のの金額をいつ支払うのか不明確な状態で連帯債務者をつけることは難しいです。ただし、これは登記法上の条件であり、実体法上では、複数の債務者に対して借り入れた個々の債権・債務を連帯債務として扱えることとなっています。
続いて、補助金における原則的な扱いについて解説します。
事業再構築補助金に関わらず、補助金適正化法(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律)の適用下にある各種公的補助金制度では、同法(第22条)の規定により、補助金を活用して得た財産に関して、処分(売却・廃棄等)や担保に供することが禁止されています。これを財産の処分制限(規定)と呼びます。
原則:補助金を活用して取得した資産等に対しては処分等が制限される=担保設定は不可。
詳細については下記を参照願います。
事業再構築補助金における扱いについて詳しく解説します。
事業再構築補助金の公募要領に記載のとおり、根抵当権の設定を行うことは(事前に承認申請をした場合でも)認められません。
一方、(普通)抵当権の設定については、下記の3点を満たす場合に「例外的に」条件付きで認められます。
事業再構築補助金での公募要領における当該項目(根抵当権の設定に関する記述)はこちら(21頁)を参照ください。
このため、補助事業の遂行にあたっては、
補助事業実施場所である土地や改修工事を行う既存建物について根抵当権が既に設定されている場合、その取り扱いについては、補助事業実施前に予め根抵当権を解除する必要があるか否かについては、疑義が生じています。
公募要領などをそのまま文面通りに解釈する限りでは、ここまでは言及されていないため、個別具体的に事務局に相談し、明確にしておくことが大切です。
根抵当権を抵当権に変更する登記申請手続きは存在しないため、実務上は次の手順を取ることが現実的です。
金融機関が応じない場合でも、3年以上経過、かつ債務者=担保物件の所有者(根抵当権設定者)で、返済資金がある場合には、次の手順となります。
どの場合でも、当該金融機関との良好な関係性を保つことが事業経営にとって極めて重要となるので、事前に十分相談することがポイントです。
上記参考条文:民法第398条19(根抵当権の元本の確定請求)
事業再構築補助金の補助対象経費に建物費を計上する場合に関し、 交付申請時に根抵当権に関する「宣誓・同意書」の提出が必要となります。(建物費の計上をしない場合は、提出不要。)
事業再構築補助金における根抵当権の活用が難しい状況について解説しました。
事業再構築補助金の事業の目的は、ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応することであり、中小・中堅企業がそれぞれの生き残りをかけた取り組みを支援するのが趣旨です。
コロナ禍という緊急事態の中、今後は中小企業の実態にあわせて例外を政令で定めるなど、柔軟な対応が期待されます。
旅行者の満足度や利便性の向上・受入対応の強化のために、福岡県内の宿泊施設が実施する新型コロナウイルス感染症対策やワーケーション環境整備等の取組みを支援する補助制度です。
補助上限額:
客室数50室以下…1宿泊施設につき 300万円
客室数51室以上…1宿泊施設につき 500万円
旅行者の満足度や利便性の向上・受入対応の強化のために、福岡県内の民泊施設が実施する多言語案内・情報発信、新型コロナウイルス感染症対策等の取組みを支援する補助制度です。
経営基盤強化のための一施策として、新たな事業分野への進出や、合併等の経営革新に取り組む建設企業に対し、「新分野進出等支援補助事業」を実施するものです。
経営基盤強化を目的とする、建設企業等の合併・連携や新分野事業進出を促進するため、進出の検討・準備、事業立上げ及び事業定着のそれぞれの段階に応じて助成します。
なお、令和6年3月31日までに事業を完了し、補助対象経費を支払うことが必要となります。
※締め切りは設けませんが、採択の状況によって、募集を終了することがあります。