県内の中小企業等が、新たな分野への進出等を図る際に必要となる従業員等のデジタルスキルに係る資格取得やスキルアップのための教育研修費等を補助します。
※先着順に受付いたします。
※補助金交付申請額が予算満額(500万円)に到達し次第、公募終了とさせていただきます。
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県内の中小企業等が、新たな分野への進出等を図る際に必要となる従業員等のデジタルスキルに係る資格取得やスキルアップのための教育研修費等を補助します。
※先着順に受付いたします。
※補助金交付申請額が予算満額(500万円)に到達し次第、公募終了とさせていただきます。
青森県では、県内中小企業等の皆様の、海外における販路開拓・拡大を目指す取組を支援しています。
地域農業者の減少や天候不順の多発等を克服しながら国産品への需要を満たす生産・供給主体の確保が急務であるため、拠点となる事業者が連携する生産者の作業支援など様々な機能を発揮しつつ、安定的な生産・供給を実現しようとする生産事業モデルの育成が必要です。
このため、供給調整機能を有する拠点事業者を中心とした協働事業計画に参加する主体が実施する計画の目標達成に必要な取組を支援するものです。
農産物貿易をめぐる国際環境の変化等に伴い、総合的なTPP等関連政策大綱(令和2年12月8日TPP等総合対策本部決定)に沿って海外や加工・業務用等の新市場を獲得していくため、新市場が求めるロット・品質で供給できる事業者の輸出拡大や輸入シェア奪還等の取組が必要です。
このため、供給調整機能を有する拠点事業者を中心とした協働事業計画(「協働事業計画に係る承認規程」(令和2年1月21日付け元生産1539号農林水産省生産局長通知)により承認を受けた協働事業計画をいう。以下同じ。)に参加する主体が実施する、協働事業計画の目標達成に必要な取組を支援するものです。
新市場のロット・品質に対応できる拠点事業者の育成及び連携した産地の生産・出荷体制の強化についての取組を支援します。
収束の気配をみせつつある新型コロナウイルスの感染拡大ですが、社会・経済環境の変化や少子高齢化など、様々な課題を抱える中小・中堅企業の多くは厳しい経営環境を余儀なくされています。
こうした事業者を支援し、経済回復を主な目的として、政府は様々な制度を展開していますが、「経営力向上計画」と並んで実施される有力な施策に「経営革新計画」があります。
経営革新計画について詳しく解説します。
経営革新計画は、政府・中小企業庁が主管する支援施策の一環で、中小企業が「新事業活動」に取り組み、「経営の相当程度の向上」を図ることを目的として策定する、中期的な経営計画書のことを指します。
この経営計画策定を通じ、対象事業者における現状の課題や目標が明確になるといった効果が期待できるほか、国や都道府県に計画が承認されると、様々な支援策の対象となります。
参照:中小企業庁
経営革新計画は、申請する事業者自身の経営改善に資する計画であり、この計画策定によって政府や公的機関が行っている各種支援を得られるため、結果的に自社の経営改善が進められます。
経営革新計画の主なメリットについて細かく具体的に解説します。
信用保証制度における特例措置が可能
経営革新計画の承認事業を行うために必要となる資金融資の信用保証に関し、通常の保証枠とは別枠で最大2.8億円の支援が受けられます。
内訳は、1社単独の場合普通保証2億円と無担保証0.8億円となります。
日本政策金融公庫の特別利率が可能
事業者が政府系金融機関である日本政策金融公庫からの融資を受ける際に、同公庫の「新事業活動資金・新事業活動促進資金」制度を利用することによって特別利率の適用が受けられます。
高度化融資制度の利用が可能
経営革新計画の承認を受けて事業者が「高度化事業」(*)に取り組む場合に、関連する融資を無利子で利用可能です。
(*)中小・中堅企業が共同で工業団地を建設したり、商店街にアーケードを設置するなど、同じ目的をもつ企業同士で組織する中小企業組合等のグループに対して、主管する都道府県と中小企業基盤整備機構(中小機構)が協力し、当該事業計画に対する助言や施設・設備資金に対する融資について支援する事業です。
詳細は下記をご参照ください。
参照:中小機構(高度化事業)
食品流通構造改善機構による債務保証が可能
事業者が食品製造業の場合、金融機関から融資を受ける際に食品流通構造改善機構からの債務保証が受けられます。
参照:食品流通構造改善機構
「スタンドバイクレジット(信用状)制度」による支援が可能
当該中小企業者における外国関係法人が、海外の金融機関から1年以上の長期借入を行う場合に、日本政策金融公庫によるスタンドバイクレジット(信用状)の発行を受け、債務保証が可能となります。
中小企業信用保険法の特例
事業者が国内の金融機関から融資を受ける際に、海外投資関連保証の限度額が通常よりも引き上げられます。
日本貿易保険(NEXI)による支援措置の適用
外国関係法人が、日本貿易保険が設定する「海外事業資金貸付保険を活用することが可能となります。
起業支援ファンドからの投資の可能性
民間ファンドに中小機構が出資し、株式や新株予約権付社債等による資金調達といった、ファンドからの投資可能性があります。
中小企業投資育成株式会社からの投資の可能性
中小企業投資育成株式会社から、原則として資本金の額が2億円以下のところ、3億円を超える場合でも投資対象になる場合があります。
経営革新に関係する補助金受給の可能性
主管する各都道府県の中には、経営革新計画を対象とする補助金を運用している場合があります。
販路開拓コーディネート事業による支援が可能
中小機構による商社・メーカーOBによる販路開拓支援が可能です。
新価値創造展への出展
中小機構が行うイベントへの出展審査時に、加点の対象となります。
特許関係料金の減免が可能
経営革新計画に関して事業者が出願する特許申請について、審査請求料および1~10年の特許料への半額免除制度が利用可能となります。
ものづくり補助金における加点・優遇措置
ものづくり補助金の審査上、有効期間の経営革新計画承認による加点や、補助率アップなどの優遇措置があります。
経営革新計画の承認を受けるための計画内容は、以下の5種類に該当する新たな取り組みが必要となります。
詳細については下記をご参照ください。
経営改革計画の承認にあたっては、下記に示す基準を満たす必要があります。
付加価値額または一人当たりの付加価値額
付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費、1人あたりの付加価値額=付加価値額/従業員数
給与支給総額
給与支給総額に含まれる経費:従業員や役員に支払う給料、賃金、賞与、各種手当(残業手当、休日出勤手当、家族(扶養)手当、住宅手当等)といった給与所得
給与支給総額=給与賃金+専従者給与+青色申告特別控除前の所得金額
経営革新計画の申請から承認までの流れについて解説します。
経営革新計画を策定するには、その前に自社の事業内容をよく検討し、計画策定に向けた準備を整える必要があります。自社のおかれた現状を考慮し、経営内容を刷新するために適切と思われる新規事業を策定すべきです。
経営革新計画には、上述のとおり他社との共同・協働によって複数社で実現する場合でも対象となるため、構想した新規事業に対して自社単独のリソースで対応すべきか、他社との連携の中で対応すべきか含め、幅広い視点で検討することがポイントとなります。
なお、計画立案にあたっては、申請窓口である都道府県のほか、各地域で経営革新計画策定を行う中小企業診断士などが委託されて行っているケースもあるため、こうしたチャネルを効活用することも有効です。
準備が整ったら、次に経営革新計画を策定します。
経営革新計画に際しては所定のフォーマットが定められているので、当該書式(申請書本文および別表1~7)で構成される計画書を作成します。その際に検討すべき事項は以下のとおりです。
計画の概要と付加価値向上目標(別表1)
経営革新計画における事業の概要、および計画実施前後の付加価値額・経常利益額の向上額を記載します。
実施計画と実績(別表2)
経営革新計画として実行する実施内容と評価基準・周期および実施時期を整理して記入します。計画が採択された後は実績欄にも記入し、進捗管理が必要となります。
経営計画および資金計画(別表3)
経営革新計画の実施による業績の進展に関する計画値を算定します。
収支計画部分と資金調達計画部分があり、経営革新計画の実施による将来の収支計画と、付加価値額・一人当たり付加価値額・経常利益額の推移および、必要な資金の調達計画を記載します。
各指標の計算方法は以下の通りです。
設備投資計画および資金計画(別表4)
経営革新計画に基づき、必要となる設備投資額および運転資金必要額について記載します。
それらを数値計画として策定するほか、研究開発に関する負担金の設定や希望する支援策に対する要望事項などを取りまとめ、所定のフォーマットに記載して提出します。
経営革新計画の承認は、基本的には事業者の本店が所在する都道府県における担当部署への申請となります。ただし、複数社で共同・協同して申請する場合には、その関係性によって申請先が異なる事があります。
経営革新計画の承認は、形式審査・内部審査を経て毎月1回の審査会での決定に基づき、通常1カ月程度で認可されます。
経営革新計画の承認率について、明確な数字は公表されていませんが、概ね10%程度とみられています。
これを東京都の申請事例に当てはめると、2017年における月々の承認件数は月間平均約30件であり、採択率から逆算すると、実際に申請を行った事業者は月々約300社以上となります。
経営革新計画について詳しく解説してきましたが、さまざまな補助金の募集要項には、これと並んで「経営力向上計画」が記載されています。
経営革新計画と経営力向上計画の違いについて解説します。
経営革新計画と経営力向上計画いずれも、中小企業等経営強化法に基づいて実施されるものですが、計画を作成する目的が異なっています。経営革新計画は、新しい事業分野への進出や、革新的な事業を実施するための計画です。
このため、中小・中堅企業などが新しい事業活動に取り組み、経営を相当程度向上させることを目的として策定されるものです。従って、経営革新計画を申請する際には、今後自社が取り組む予定の事業がどれだけ革新性があるのかについて詳しく説明する必要があります。
一方、経営力向上計画は、現在企業が取り組んでいる事業をより一層成長させるために策定する計画です。人材育成や財務内容の分析、マーケティングの実施やITの利活用、また生産性向上のための設備投資などを通して、事業者が自社の経営力を向上することを目的に策定されるものです。
前者は新規事業展開に、後者は既存の事業改善に、それぞれ取り組む違いがあります。
経営革新計画は事業者が所在している都道府県の知事が認定するのに対し、経営力向上計画は対象事業の分野を主管する大臣が認定認定します。業種で認定するか地域で認定するか、の違いとなります。
このため、前者では各地域での条件を、後者では自社事業の所属事業分野を、それぞれ確認する必要があります。
経営革新計画が認定されると、政府系金融機関による低利融資制度や信用保証協会の保証枠の拡大などの優遇対象となります。一方、経営力向上計画が認定されれば、固定資産税の減免や金融支援の特例措置などの優遇が受けられます。
両者とも、税金の減免や金融支援・法的支援など、さまざまな優遇を受けられます。
経営革新計画について、経営力向上計画との比較も踏まえ、考え方と支援策や、計画策定内容と申請方法などについて解説しました。
支援策を活用するための実務的な側面もありますが、新事業へのチャレンジを通じて自社の経営を革新していくことが経営革新計画の大きな目的です。
自社の事業活動をしっかり分析し、計画を立案して、今後の事業の進展につなげていくことが期待されます。
本事業では、輸入条件や輸出先のニーズを満たすために必要な施設の整備(新設(掛かり増し分)、改築及び修繕)及び機器の整備に係る経費等への支援を行うこととしております。
そこで県では、補助事業の実施について要望調査を実施しますので、申請を希望される事業者様におかれましては、関係書類を提出してください。
国内の陸送輸送高騰を踏まえ、伏木富山港を利用する荷主企業に対し、国内輸送(トラック、トレーラー、鉄道等)に係る経費の一部を助成する制度です。
交付額:
・新規、シフト貨物を対象に国内輸送費の1/3補助、1TEUあたり上限1万円(限度額:50万円)
・前年度実績からの増差分に対し国内輸送費の1/2補助、1TEUあたり上限5万円(限度額:50万円)
我が国の農林水産物・食品の輸出については、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号)に基づき、令和2年4月より政府全体の司令塔組織として農林水産省に設置する「農林水産物・食品輸出本部」の下、政府が一体となって戦略的に取り組むための体制を整備するとともに、輸出証明書の発行などの手続の整備や、輸出のための取組を行う事業者の支援を行っていくこととしています。
このため、輸出の阻害要因となっている輸出先国・地域の規制などの課題の解決に向けた民間団体等の取組に対して支援を行います。
■補助額:
下表のとおりとし、その範囲内で事業の実施に必要となる補助対象経費を補助します。
事業名等 | 補助金の額 |
1 HACCP 研修等の開催 | 60,000 千円以内 |
2 施設認定支援 |
■補助率:
1 HACCP 研修等の開催 定額
2 施設認定支援 1/2以内
県産農林水産物等の輸出に向けた、商品開発や販路開拓の取組みを支援するものです。
本事業は,特色ある食文化の継承・振興に取り組むモデル地域等に対し,その文化的価値を伝える「食文化ストーリー」の構築・発信等を支援することにより,文化振興とともに地域活性化に資することを目的とするものです。