他社の製品との差別化(商品付加価値・競争力の向上)を図るために、市内の中小企業者が特許権・実用新案権・意匠権・商標権(産業財産権)を取得する際の経費の一部を補助します。
知的財産権の補助金・助成金・支援金の一覧
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鳥取県では、輸出向け国際認証取得など食の安全・安心への対応による差別化を通じて、国外への取引先・販路拡大を目指す本県食料品製造業者の取組を支援するため、「食の安全・安心プロジェクト推進事業補助金」の事業計画を次のとおり募集します。
○認証取得支援事業
補助率:補助対象経費の3分の2以内
限度額:1件あたりの総額350万円(24か月以内)
○安定化支援事業
補助率:補助対象経費の2分の1以内
限度額:1件あたりの総額225万円(ただし、上限75万円/年度)(36か月以内)
海外におけるきのこ品種の販売実態、育成者権管理状況及び侵害実態を把握する取り組みを支援します。また、DNA鑑定による品種識別技術の対象品種を拡充し、育成者権侵害訴訟において侵害を立証できる体制を整備するとともに、簡易DNA鑑定技術の水際対策への社会実装のための体制整備を支援します。
上限額:25,000千円以内 (1課題選定予定)
補助率:定額
三重県では航空宇宙産業で求められる認証(JISQ9100、Nadcap)取得をめざす県内中小企業を対象とした『認証取得費補助』の募集を下記のとおり実施します。
※JISQ9100は、航空宇宙産業に特化した品質マネジメントシステムに関する国際規格です。
※Nadcapは、航空宇宙産業における特殊工程や製品に対する国際的な認証制度です。
補助限度額及び補助率:1社あたり上限160万円、補助率1/2以内
世田谷区では知的財産権取得をおこなう事業者を支援します。
※前年度及び本年度に本補助金の交付を受けている場合は対象外。
補助金額:補助対象経費の2分の1(千円未満切捨て)又は20万円のいずれか低い額。
補助件数:12件程度
(注意)予定件数を上回るお申込みをいただいた場合、予算の執行状況により、補助金額が上記金額に満たないもしくは補助金が受けられない場合があります。
海外の特許出願について、出願国での審査の結果、拒絶の理由があると判断されると「拒絶理由通知」が出されます。権利化のためには、これらの拒絶理由を解消するための応答手続き(中間応答)が必要です。
特許庁では、外国へ特許出願を行った案件で、拒絶理由通知を受領し、今後応答を検討している中小企業等に対し、日本貿易振興機構(ジェトロ)を通じて、外国出願の中間応答に要する費用の1/2を助成します。
- 補助対象経費
- 外国特許庁への中間応答費用
※中間応答と同時に行う補正費用についても対象 - 1. に要する国内代理人・現地代理人費用
- 1. に要する翻訳費用
- 外国特許庁への中間応答費用
- 補助率 1/2
- 上限額 1企業あたり:30万
※1企業1案件1カ国の申請まで可能
海外で特許の権利化を進めるにあたり、出願後に審査を開始するための「審査請求」が必要な国・地域があります。
特許庁では、外国特許庁へ「審査請求」を予定している中小企業者等に対し、日本貿易振興機構(ジェトロ)を通じて、外国特許庁での審査請求に要する費用の1/2を助成します。
- 補助対象経費
- 外国特許庁への審査請求料
※審査請求と同時に行う補正費用についても対象 - 1. に要する国内代理人・現地代理人費用
- 1. に要する翻訳費用
- 外国特許庁への審査請求料
- 補助率 1/2
- 上限額 1企業あたり:60万、1案件あたり:20万円
東広島市では、市内の中手企業の新たな事業展開を支援することにより、本市における研究開発及び研究成果の市場化を促進し、地域産業の活性化を図ることを目的として、中小企業の知的財産権の取得等に要する費用の一部を補助します。
〇申請支援タイプ
自社の有する技術又は製品の保護やブランド力の向上を目的として行う国内における知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権又は商標権)の取得に関する事業の支援をします。
〇パッケージ型支援タイプ
自社の有する技術又は製品の保護やブランド力の向上を目的として行う国内外における知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権又は商標権)の取得に関する事業及びその取得に当たり必要となる国際的な交渉を含む知財戦略策定に係る準備に関する事業の支援をします。
補助率2分の1・上限額10万円~150万円
令和5年9月14日更新:本補助金の受付を停止しました
当初想定していた件数より多くの申請・ご相談をいただいており、現在本補助金の申請受付を停止させていただいております。
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佐賀市では市内企業の競争力及び経営基盤の強化のため、中小企業者等が見本市や展示会等に出展する場合の費用や特許権または実用新案権等の知的財産権の取得に要する費用の一部を補助します。
・補助対象経費の 2分の1以内
・展示会・見本市等出展事業
補助限度額 150,000円(開催地が沖縄を除く九州地方、または中国地方及びオンラインの場合は100,000円)
※金融機関の支援を受けて販路開拓・拡大に取り組む場合は、補助限度額が300,000円(開催地が沖縄を除く九州地方、または中国地方及びオンラインの場合は200,000円)となります。
・知的財産権取得事業
特許権 100,000円 (国際出願は150,000円)・実用新案権 50,000円 (国際出願は100,000円)・意匠権 100,000円
市内企業の新事業創出を目的に、市内の中小企業者の方または創業予定者の方が、自己の持つ新技術等について特許権等を取得する際に、弁理士に依頼する出願手続き費用の一部を財団が助成し、出願後の特許権等を活用した事業展開を継続的に支援します。
補助金額上限:11万円(意匠・商標は5万5千円)