この施策は、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上げが減少した中小企業・小規模事業者の経営安定を図ることを目的とした利子補給です。
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本市では、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業等の経営の安定化を図ることを目的に、国及び熊本県が実施する「金融円滑化特別資金」、「小規模事業者経営改善資金(マル経融資)」「熊本県新型コロナウイルス感染症対応資金」又は「生活衛生改善貸付」を利用した人に対し、利子補給補助金を交付します。
令和5年8月18日に受付を中断していた直方市燃料油等価格高騰補助金の受付を再開します。
新型コロナウイルス感染症等の影響により、燃料油等の価格高騰の影響を受ける市内事業者に対し、補助金を交付いたします。
※昨年8月に「直方市燃料油等価格高騰対策補助金」(同補助金)を申請し、既に交付を受けている場合は申請できません。
本県では、国が策定した「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業実施要綱」を踏まえ、障害福祉サービス施設・ 事業所等(以下「施設・事業所」という。)が、感染者等が発生した場合において、感染拡大防止対策を徹底のもと、関係者との緊急かつ密接に連携しつつ必要な障害福祉サービス等を継続して提供するために必要な経費に対して支援を行います。
補助対象となる経費が発生する期間ごとの状況は次のとおりです。
| 経費の発生 | 受付期日 | 支払時期 |
|---|---|---|
| 令和4年度分 | 原則終了※¹ | 令和6年3月下旬予定 |
| 令和5年4月1日~同年5月7日分 | 令和6年2月29日 | 令和6年5月下旬予定 |
| 令和5年5月8日~令和6年2月29日分 | 令和6年2月29日 | 令和6年5月下旬予定 |
| 令和6年3月1日~同年3月31日 | 要相談※² | 令和6年5月下旬予定 |
(※1)令和4年度費用分についてはすでに実施しているため、受付は行いません。ただし、真にやむを得ない事情(前回受付終了時クラスター発生中であり対象経費の算出ができなかった等)がある場合は、個別にご相談ください。なお、支払いを約束するものではありませんし、個別に相談のない申請書は対応しません。
(※2)基本的な受付は2月末で終了としますが、3月に別途対象経費が発生し申請の必要が出た場合は、分かり次第至急愛知県障害福祉課事業所指導第一グループ(052-954-6317)宛て御相談ください(3月31日〆)。なお、対象期間の年間を通じて補助基準単価に達していない場合に限ります。
自然災害や新型コロナ感染症の影響等、農業者の経営努力では避けられないリスクに起因する収入減少に備えるため、農業保険法(昭和22年法律第185号)第2条第1項に規定する農業経営収入保険事業(収入保険)への加入を支援し、もって農業者の経営安定及び振興に資するため、保険料の一部を支援します。
森町では、コロナ禍において原油価格や電気・ガス料金を含む物価の高騰の影響を受ける事業者の負担を軽減するため、燃料費や光熱水費の固定費の一部を支援します。
大東市では、新型コロナウイルス感染症により、経営の安定に支障が生じている市内の小規模事業者を支援するため、日本政策金融公庫が行う「マル経融資(小規模事業者経営改善資金)」の「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置」による融資を受けたときに支払った利子を当初3年間全額補給します。
該当する融資制度について、新型コロナウイルス感染症の影響により条件変更した場合に、追加で発生した保証料について全額を補給します。
県では、新型コロナウイルス感染症の感染者等が発生した場合、障害福祉サービス等を継続して提供するために要する経費等について、次のとおり補助することとしました。
※本事業は、青森県内(青森市及び八戸市を除く。)に所在する施設・事業所等が対象となります※
※新型コロナウイルスの5類移行前後で取り扱いが異なりますので御注意ください※
5類移行前(令和5年4月1日から令和5年5月7日まで) については、「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業(令和4年度第二次補正予算分)実施要綱」(令和4年12月16日付け障発1216第2号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)及び「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業に係るQ&A (第5版) 」を御確認ください。
5類移行後(令和5年5月8日以降) については、「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業(令和4年度第二次補正予算分)実施要綱」( 一部改正 令和5年5月8日付け障発0508第4号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)及び「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業に係るQ&A (第6版) 」を御確認ください。
なお、本事業は予算の範囲内で補助を行いますので、申請受付期限内であっても予算に達した場合には申請を打ち切る場合がございます。あらかじめご了承ください。
■障害福祉サービス施設・事業所等のサービス継続支援事業
■障害福祉サービス施設・事業所等との協力支援事業
和歌山県内の障害福祉サービス施設・事業所等が実施する以下の事業等について、国の実施要綱に基づき、以下の支援等を行います。
■令和5年度和歌山県障害福祉サービス等事業者サービス継続支援事業
新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した施設・事業所において、建物の消毒に要する費用や職員の感染等に伴う人員確保等、サービスの継続に必要な経費(令和5年5月8日以降に発生した経費) を支援するもの。
■障害福祉サービス施設・事業所等との協力支援事業
感染者が発生した施設・事業所の利用者に必要なサービスを確保する観点から、当該施設・事業所からの利用者の受入れや当該施設・事業所への応援職員の派遣等、協力する施設・事業所において必要な経費(令和5年5月8日以降に発生した経費) を支援するもの。





