令和3年7月12日から8月22日の間、大阪府が行った新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に基づく営業時間短縮の要請(以下「要請」という。)にご協力いただける大阪府内の飲食店等に対して、要請期間の終了を待たずに営業時間短縮協力金の一部を早期給付いたします。
【一店舗当たりの支給額】
(1)大阪府内の33市: 一律84万円
(2)大阪府内の10町村: 一律70万円
※要請期間の4週間分を早期給付いたします。
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令和3年7月12日から8月22日の間、大阪府が行った新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に基づく営業時間短縮の要請(以下「要請」という。)にご協力いただける大阪府内の飲食店等に対して、要請期間の終了を待たずに営業時間短縮協力金の一部を早期給付いたします。
【一店舗当たりの支給額】
(1)大阪府内の33市: 一律84万円
(2)大阪府内の10町村: 一律70万円
※要請期間の4週間分を早期給付いたします。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、人流抑制の観点から、緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に伴う新型インフルエンザ等対策特別措置法 第24条第9項に基づく営業時間短縮や休業等の要請にご協力いただいた大規模施設及び当該施設のテナント事業者等を対象に、「大阪府大規模施設等協力金」を支給します。
【支給額について】
新型コロナウイルスの収束の目処がつかない昨今、『リモートワークを導入しよう』と考える中小企業は少なくないのではないでしょうか?
そこで、テレワーク・リモートワーク導入でもらえる助成金・補助金3つ厳選し徹底解説いたします!
新型コロナウイルスの影響で『テレワーク』『リモートワーク』という言葉をよく耳にするようになりました。そもそもテレワーク、リモートワークとは何でしょうか?違いはあるのでしょうか?
結論から言うと、どちらも違いはありません。
テレワークとはtele(離れた場所)+ work(働く)、リモートワークとは remote(遠隔)+ work(働く)とどちらも英単語を組みあわぜた造語です。どちらもオフィスから離れて働くことを意味します。
国や自治体は「テレワーク」を統一用語としていますが、「リモートワーク」は主に民間の企業やIT・フリーランスが用いることが多いです。
テレワーク・リモートワークを導入しようと考える中小企業も増えています。そこで気になるのが、テレワーク・リモートワークを導入するための導入経費です。
テレワーク・リモートワークの導入にかかる主な経費は以下の通りです。
経費 | 主な費用(例) | 負担方法 |
情報通信機器 | パソコン1台3万〜20万円 | 会社負担が多い |
Web会議や退勤管理などのビジネスツール | ZOOMの有料プランの場合は20,100円/年~ | 会社負担が多い |
消耗品や備品 | プリンターのインクやデスクや椅子などおおよそ8,000円前後〜の商品 | 会社負担が多い |
ネットワーク回線 | 5,000円を上限としたWi-Fi環境の整備費用を負担 | 手当として一部支給することが多い |
水道費や電気代 |
1日250円の在宅勤務手当を支給 | 手当として一部支給することが多い |
費用の支払いは「会社負担」と「一部の手当を支給」の2つあり、主に仕事関連で使用する費用は会社側で負担する傾向が多いです。
では次に、テレワーク・リモートワーク導入でもらえるおすすめの助成金・補助金を紹介いたします。
令和3年4月1日に創立した厚生労働省が実施する助成金です。昨年度までは『働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)』でした。
テレワークの新規導入・実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげた中小企業事業主が助成対象となります。
出典元:厚労省人材確保等支援補助金
https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1007/
中堅・中小企業を対象に在宅又はサテライトオフィスにおいてテレワークを目的に、テレワーク通信機器の導入・就業規則等の作成・変更等を実施し、テレワーク勤務を適切に導入・実施し、離職率の低下について効果をあげた企業に経費の一部を助成するものです。
以下の取組の実施に要した費用が支給対象となります。
※詳細は厚労省人材確保等支援補助金の要領を確認してください。
助成金を受給するためには、事業主が次の措置を実施することが必要です。
※詳細は厚労省人材確保等支援補助金の支給要領0301の記載内容を確認してください。
- テレワーク実施計画を作成し、管轄の労働局に提出してその認定を受けること。
- 計画認定日以降、機器等導入助成の支給申請日までに、テレワークに関する制度として、所定の内容を規定した労働協約又は就業規則を整備すること。
- 1.の認定を受けたテレワーク実施計画に基づき、実際にその取組を実施すること。
- 評価期間(機器等導入助成)におけるテレワーク実施対象労働者のテレワーク実施状況が、以下以下(1)または(2)の基準を満たすこと。
(1)評価期間(機器等導入助成)において、1回以上、テレワーク実施対象労働者全員がテレワークを実施すること。
(2)評価期間(機器等導入助成)にテレワーク実施対象労働者が週平均1回以上テレワークを実施すること。引用元:厚労省人材確保等支援補助金
ポイントは、テレワークの実施計画を作成とテレワークに関する就業規則を整備することです。この2つを行って始めてテレワークの取り組みが実施できます。
- 離職率に係る目標の達成
(1)テレワークに関する制度の整備の結果、評価時離職率が、計画時離職率以下であること。
(2)評価時離職率が30%以下であること。
※「評価時離職率」「計画時離職率」については支給要領0201ト参照。- 評価期間(機器等導入助成)初日から1年を経過した日からの3か月間に1回以上テレワークを実施した労働者数が、評価期間(機器等導入助成)初日から1年を経過した日における対象事業所の労働者数に、計画認定時点における対象事業所の労働者全体に占めるテレワーク実施対象労働者の割合を掛け合わせた人数以上であること。
引用元:厚労省人材確保等支援補助金
機器達成助成をした後でなければ申請できないので注意しましょう。
機器等導入助成と目標助成において、下記の通り受給されます。
助成 | 支給額 |
機器等導入助成 | 1企業あたり、支給対象となる経費の30% ※ただし以下のいずれか低い方の金額を上限とする。 ・1企業あたり100万円 ・テレワーク実施対象労働者1人あたり20万円 |
目標達成助成 |
1企業あたり、支給対象となる経費の20% |
機器等導入助成、目標達成助成2つ採択されるとテレワークの経費の半額が助成されます。
令和3年4月1日〜受付を開始しています。
各都道府県の労働基準監督署、公共職業安定所に郵送で申請してください。WEB申請ではないので注意しましょう。
東京都に限らず各エリアごとにテレワーク関係の助成金はありますが、この記事では東京都を例にご紹介します。
公益財団法人 東京仕事財団実施する助成金です。東京都に事業を構える中堅・中小企業を対象としています。助成金の上限額は250万円と高額です。
出典元:(公財)東京しごと財団 雇用環境整備課 テレワーク促進助成金
https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/998/
テレワークの定着と促進を目的に東京都内の中堅・中小企業を対象に、テレワークに必要な機器・ソフト等のテレワーク環境整備の経費を一部助成しています。
助成金の申請日から助成事業終了後の実績報告日までの期間を通じて、次の要件を全て満たしている必要があります。
他にも要件があります。詳しくは(公財)東京しごと財団 雇用環境整備課 テレワーク促進助成金の募集要項をご覧ください。
助成限度額・助成率は以下のとおりです。
事業者の規模(常時雇用する労働者数) | 助成金の上限 | 助成率 |
30人以上999人以下 | 250万円 | 2分の1 |
2人以上30人未満 |
150万円 | 3分の2 |
※ 助成対象経費(税抜き)に助成率(2分の1又は3分の2)を乗じて助成金額を算出します。
※ 算出した助成金の額に千円未満の端数がある場合はこれを切り捨てとします。
令和3年5月10日(月)~ 令和3年12月24日(金)
「郵送」または「電子申請」のどちらかにより申請します。
最後にIT導入補助金2021の紹介をします。テレワーク実施は低感染リスク型ビジネス枠(特別枠:C・D類型)に入りますのでチェックをしましょう。
IT導入補助金は中堅・中小企業がシステムの導入やWEBサービスを始めるなどITを導入する際に利用できる補助金です。
通常枠(A・B類型)と低感染リスク型ビジネス枠(特別枠:C・D類型)の2種類があります。
出典元:IT導入補助金2021
通常枠(A・B類型)は中堅・中小企業を対象に自社の課題やニーズに合ったITツールを導入することで、経費の一部を保補助金で補助できます。
https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/933/
低感染リスク型ビジネス枠(特別枠:C・D類型)はポストコロナに備えた補助金です。
中堅・中小企業を対象に、労働生産性の向上と感染リスクに繋がる業務上での対人接触の機会を低減するような業務形態、非対面化に取り組む事業を行った事業に対して一部経費を保補助金で補助できます。
リモートワークは低感染リスク型ビジネス枠に入ります。
通常枠(A・B類型)よりも補助率が高く優先的に支援できます。
https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/934/
対象事業者は、中小企業(飲食、宿泊、卸・小売、運輸、医療、介護、保育等のサービス業の他、製造業や建設業等も対象)になります。
業種・組織形態 | 資本金 |
従業員(常勤)
|
|
資本金・従業員規模の一方が、 右記以下の場合対象(個人事業を含む) |
製造業、建設業、運輸業 | 3億円 | 300人 |
卸売業 | 1億円 | 100人 | |
サービス業(ソフトウエア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) | 5,000万円 | 100人 | |
小売業 | 5,000万円 | 50人 | |
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業 並びに工業用ベルト製造業を除く) |
3億円 | 900人 | |
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 | 3億円 | 300人 | |
旅館業 | 5,000万円 | 200人 | |
その他の業種(上記以外) | 3億円 | 300人 | |
その他の法人 |
医療法人、社会福祉法人、学校法人 | - | 300人 |
商工会・都道府県商工会連合会及び商工会議所 |
- | 100人 | |
中小企業支援法第2条第1項第4号に規定される中小企業団体 |
- | 主たる業種に記載の 従業員規模 | |
特別の法律によって設立された組合またはその連合会 |
- | 主たる業種に記載の 従業員規模 | |
財団法人(一般・公益)、社団法人(一般・公益) |
- | 主たる業種に記載の 従業員規模 | |
特定非営利活動法人 |
- | 主たる業種に記載の 従業員規模 |
業種分類 | 従業員(分類) |
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) | 5人以下 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 20人以下 |
製造業その他 | 20人以下 |
補助金の限度額・補助率は以下の通りです。
補助率 | 上限額・下限額 | ||
通常型枠 |
A類型 | 1/2以内 | 30万円~150万円未満 |
B類型 | 50万円~450万円以下 | ||
低感染リスク型ビジネス枠 |
C類型 | 2/3以内 | 30万円~450万円以下 |
D類型 | 30万円~150万円以下 |
2021年4月7日(水)受付開始~終了時期は後日案内予定
GビズIDを登録後に電子申請を行って申請します。
リモートワーク・テレワーク導入でもらえる助成金・補助金3つご紹介しました。募集要項をよく確認し、早めに申請準備を始めて余裕を持って提出をしましょう。
都内中堅・中小企業等に対し、テレワークの導入に必要な機器やソフトウエア等の経費を助成するものです。
このたび、非正規社員向けにテレワーク環境を構築するコースを新たに創設しましたのでお知らせします。
(1)常用する労働者が2人以上30人未満の企業
助成金額:最大150万円
助成率:3分の2
(2)常用する労働者が30人以上999人以下の企業
助成金額:最大250万円
助成率:2分の1
次のいずれかの認定を受け、かつ経営行動に係る計画を策定した中小企業者および共同組合等を対象として「伴走支援型特別融資」を実施します。
ア 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の認定
イ セーフティネット保証5号の認定(売上高等の減少率が15%以上のものに限る)
ウ 新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証の認定
融資限度額:4,000万円 融資金利:年1.8%以内(固定金利)
信用保証料率:負担ゼロ ※令和3年12月29日(予定)までに保証申込を受け付けたものが対象となります。(申込の状況、新型コロナウイルス感染症の影響による経済動向などを踏まえて期限前に終了する場合があります)
国が全国統一制度として定めた伴走支援型特別保証制度を活用し、川崎市中小企業融資制度要綱第4節経営安定資金の一つとして、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者の資金繰り円滑化を図ると共に、金融機関が当該中小企業者に対して継続的な伴走型での支援を実施することにより、もって当該中小企業者の経営の安定や生産性等の向上を図ることを目的としています。
新型コロナウイルス感染症による事業活動への影響から脱却するため、新たな事業の展開(事業転換、業態・業種の転換等)や事業の改善に取り組む中小企業者および共同組合等への融資を行います。
融資限度額:3,000万円 融資金利:年1.6%以内(固定金利)
信用保証料率(県の補助後) |
負担ゼロ(セーフティネット保証4号、5号及び危機関連保証を利用する場合) ※令和3年12月29日(予定)までに保証申込を受け付けたものが対象となります。(申込の状況、新型コロナウイルス感染症の影響による経済動向などを踏まえて期限前に終了する場合があります) 0.225%から0.76%(一般保証を利用し、以下の要件を満たした場合) 令和2年2月以降に以下の新型コロナウイルス関連融資を利用された方 ・売上・利益減少対策融資【新型コロナウイルス要件】 ・新型コロナウイルス対策特別融資(4号別枠) ・新型コロナウイルス対策特別融資(危機関連保証別枠) ・セーフティネット保証5号 ・神奈川県新型コロナウイルス感染症対応資金 または、 ・直近6ヶ月のいずれか1ヶ月の売上高が、新型コロナウイルス感染症の影響 以前(令和2年1月以前の同月)の売上高と比べて、減少していることを取扱 金融機関が確認された方 |
緊急事態措置区域等において開催予定であった音楽、演劇等の公演、展示会、遊園地・テーマパーク(以下、イベントという。)の開催等を延期・中止した場合において、当該イベントに関する動画の海外向けデジタル配信を行うことを要件に、イベントを開催しなくてもかかってしまった、会場キャンセル費をはじめとするキャンセル費用等を支援する補助金の申請受付を開始しました。
新型コロナウイルス感染症感染防止と事業継続を両立させるための対人接触機会の減少に資する前向きな投資を行い、ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。
◆採択状況
第6回公募の採択結果は、下記の通りでした。
申請:11,721者 採択:8,040者 採択率:68.6%
国内におけるポストコロナを見据えた収益基盤の強化に資する公演及び当該公演を収録した動画の全部又は一部の海外向けのデジタル配信の実施を支援します。