新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けている、既存債務のある事業者の当面の返済負担の軽減や返済スケジュールの見直しに対する支援制度です。
事業再生・転換の補助金・助成金・支援金の一覧
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新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けている事業者に対する支援を行う制度です。
休業した場合に、会社からの給与支払いがなくなると収入が途絶えてしまうため、生活が困難になりますが、休業時には休業手当や休業補償が支払われる場合があります。
このため、どういう場合にどのような支払いや保障を受けられるのか、あらかじめしっかりと理解しておくことが大切です。
概要
休業手当とは、労働基準法(以下、同法)26条で定めるとおり、会社都合で従業員が休業した場合に、使用者が当該従業員に対して支払わなければならない手当を指します。
休業手当は、会社都合による休業となった場合に、会社から賃金の概ね 60%程度の金額を受け取ることが可能です(*1)。
(*1)使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。(同法26条)
一方、休業補償とは、同法76条により、業務上で発生した負傷や疾病のために働くことのできない従業員に対して支払うものです。
休業補償は、その性格から、災害補償として労災保険でまかなわれるます。
休業手当は給与所得として所得税の対象となる一方、休業補償は非課税となります。
この記事では、休業手当と休業補償の3つの違いと算出方法などについて詳しく解説していきます。
休業手当の対象者と支給額の算出方法
休業を定義すると、労働義務のある時間に労働ができなくなることとなります。休業は就労時間単位で計算されるため、所定労働時間の一部だけ休んだ場合も休業時間として計上されます。
一方、就労義務のない休業期間中における休日や代休日などは休業したとはみなされず、休業手当の対象外となります。
対象者
同法26条で休業手当の対象となる就労者には、 正社員に限らず、パート・アルバイトや、日雇い雇用なども含まれます。
なお、業務委託など、個人事業主として仕事をしている場合は労働者とはみなされず、休業手当の対象となりません。
個人事業主に該当するかどうかは、それぞれの実態に則して判断され、個人事業主という形式をとっていても、その実態が現実的には雇用されていると判断される場合には、休業手当の対象となることがあります。
支給額の算出方法
休業手当算出の基礎となる一日分の平均賃金の計算方法ですが、上述のとおり、休業期間中に支払われる休業手当の金額は 、「平均賃金」×60%以上とされます(同法26条)。
平均賃金は次のAの金額を用います(同法12条1項)。
ただし、賃金の全部または一部が時間額や日額、出来高給で定められていて、労働日数が少ない場合などは、下記A・Bのうち、高い方の金額を適用します(Bは最低保証額)。
A:直前3ヶ月間の賃金の合計÷直前3ヶ月間の暦日数
B:直前3ヶ月間の賃金の合計÷直前3ヶ月間の労働日数
なお、日雇い労働者の場合、日によって勤務先が異なることも珍しくないため、平均賃金の計算方法は次のようになります。
当該労働者が同じ事業場で1ヶ月以上働いている場合:
本人に同一事業場で1ヶ月間に支払われた賃金総額÷その間の総労働日数×73%
上記で計算できないが、当該事業場で1ヶ月以上働いた同種労働者がいる場合:
同種労働者の賃金総額÷その間の同種労働者の総労働日数×73%
休業補償との違いとは
休業手当と休業補償は、どちらも労働者が休業し、会社からの賃金支払いが途絶えた場合に経済的な支えとなる、重要な制度です。ただし、休業時の支払いが発生する点では良く似ていますが、休業の定義が異なるなど、様々な相違点があります。
次に、休業手当と休業補償の違いを3点挙げて解説します。休業手当と休業補償の仕組みをそれぞれ正しく理解し、いざというときにしっかりと従業員を守れるよう、企業としては留意する必要があります。
1:考え方・性質の違い
まずは、それぞれの考え方や性質の違いが挙げられます。
休業手当が想定している休業は、不景気や生産調整などによる、会社都合によるものが背景となります。従業員が働く意思があるにも関わらず、業績悪化で操業停止に陥った場合などには、会社は従業員に対して一定額の保障を行う必要があり、違反すると罰金が科せられます。
これに対して、休業補償は、業務中に生じた怪我や病気が原因でやむを得ず働けなくなった従業員を補償することを目的としています。
なお、休業開始から3日間は労災保険の支払い対象外となるので、この間は会社が平均賃金の6割を負担することになります。会社負担のため、一見、休業手当と勘違いされやすいの状況ですが、こちらも休業補償の扱いとなります。
2:支払い算定金額の違い
次に、休業手当と休業補償は、支払い算定金額が異なっていることが挙げられます。
休業手当は、上述のとおり会社都合によって従業員が働けない状態にある場合に、 会社が平均賃金の6割以上を支払うように定めています。
一方、休業補償は、これも上述のとおり業務中に生じた怪我や病気などで働けなくなった労働者を救済する制度で、 平均賃金の8割が労災保険から支払われます。
3:課税の違い
そして、課税の考え方が異なる点が挙げられます。
休業手当は賃金として支払われるため、雇用保険・健康保険、所得税など、社会保険や所得税の 対象となります。
一方、休業補償は賃金扱いにはならないため、 社会保険料や所得税がかかりません。
雇用調整助成金の動向
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、政府は、雇用調整助成金における特例措置を設定しました。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている企業に対して、業種を問わず、休業手当の支払いの一部を助成するものです。
この支援制度の対象となるのは、新型コロナウイルス感染症の影響で、やむを得ず事業活動の縮小を迫られており、そうした厳しい状況下でも、従業員の雇用を守るために労使間の協定に基づいた雇用調整(休業)を実施している企業となります。具体的には、従業員1人あたり1日15,000円を上限額として、休業手当等のうち最大全額(100%)が助成されます。
なお、助成率は当該企業の規模や、雇用維持に努めたかどうかなど、総合的に検討の上、判断されます。
本制度の設定当初は、特例措置の期限を2021年4月末としていましたが、第4波の蔓延や緊急事態宣言により、その内容を一部変更し、2021年7月末まで延長されました。
その後、更に9月末まで延長となっています。
詳細については、厚生労働省のホームページ「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)」で確認できます。
最後に
休業手当と休業補償の違いや算出方法などについて解説しました。
どちらも労働基準法で定められた制度で、労働者を守るという点では共通しており、これに違反した場合には、厳しい措置が講じられることがあります。
そのため、労働者を雇用する会社側では、その趣旨や内容をしっかりと理解し、正しく運用することが求められます。
休業手当の対象となる業務停止が、不可抗力であると見なされる場合には、制度の主管である厚生労働省としても休業手当の支払い義務はないと判断していますが、休業を決める際には、従業員の不利益を最大限回避できるよう最大限努力するのが、雇用者である企業の責任でもあります。
一時支援金、月次支援金又は月次支援給付金(以下、「一時支援金等」※という)を受給した都内中小企業に展示会出展費用等の一部を助成します。この目的は、都内中小企業の販路開拓・販売促進を支援することです。
※「一時支援金等」とは、一時支援金、月次支援金又は月次支援給付金の3つをいいます。
都内中小企業が、直面する経営課題の解決を目指す新たな事業展開に、必要な最新機械設備等を購入するための経費の一部を助成します。
※国や都が実施する「一時支援金等」※を受給した都内中小企業者に向けた設備投資の助成金です。
令和3年7月12日から8月22日の間、大阪府が行った新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に基づく営業時間短縮の要請(以下「要請」という。)にご協力いただける大阪府内の飲食店等に対して、要請期間の終了を待たずに営業時間短縮協力金の一部を早期給付いたします。
【一店舗当たりの支給額】
(1)大阪府内の33市: 一律84万円
(2)大阪府内の10町村: 一律70万円
※要請期間の4週間分を早期給付いたします。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、人流抑制の観点から、緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に伴う新型インフルエンザ等対策特別措置法 第24条第9項に基づく営業時間短縮や休業等の要請にご協力いただいた大規模施設及び当該施設のテナント事業者等を対象に、「大阪府大規模施設等協力金」を支給します。
【支給額について】
次のいずれかの認定を受け、かつ経営行動に係る計画を策定した中小企業者および共同組合等を対象として「伴走支援型特別融資」を実施します。
ア 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の認定
イ セーフティネット保証5号の認定(売上高等の減少率が15%以上のものに限る)
ウ 新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証の認定
融資限度額:4,000万円 融資金利:年1.8%以内(固定金利)
信用保証料率:負担ゼロ ※令和3年12月29日(予定)までに保証申込を受け付けたものが対象となります。(申込の状況、新型コロナウイルス感染症の影響による経済動向などを踏まえて期限前に終了する場合があります)
国が全国統一制度として定めた伴走支援型特別保証制度を活用し、川崎市中小企業融資制度要綱第4節経営安定資金の一つとして、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者の資金繰り円滑化を図ると共に、金融機関が当該中小企業者に対して継続的な伴走型での支援を実施することにより、もって当該中小企業者の経営の安定や生産性等の向上を図ることを目的としています。
新型コロナウイルス感染症による事業活動への影響から脱却するため、新たな事業の展開(事業転換、業態・業種の転換等)や事業の改善に取り組む中小企業者および共同組合等への融資を行います。
融資限度額:3,000万円 融資金利:年1.6%以内(固定金利)
信用保証料率(県の補助後) |
負担ゼロ(セーフティネット保証4号、5号及び危機関連保証を利用する場合) ※令和3年12月29日(予定)までに保証申込を受け付けたものが対象となります。(申込の状況、新型コロナウイルス感染症の影響による経済動向などを踏まえて期限前に終了する場合があります) 0.225%から0.76%(一般保証を利用し、以下の要件を満たした場合) 令和2年2月以降に以下の新型コロナウイルス関連融資を利用された方 ・売上・利益減少対策融資【新型コロナウイルス要件】 ・新型コロナウイルス対策特別融資(4号別枠) ・新型コロナウイルス対策特別融資(危機関連保証別枠) ・セーフティネット保証5号 ・神奈川県新型コロナウイルス感染症対応資金 または、 ・直近6ヶ月のいずれか1ヶ月の売上高が、新型コロナウイルス感染症の影響 以前(令和2年1月以前の同月)の売上高と比べて、減少していることを取扱 金融機関が確認された方 |