令和4年1月2日以降に、那覇市内に企業立地または新規創業し、那覇市民を一定数・一定期間以上、新規に常時雇用人員として雇用した企業の申請に対し、事業内容・雇用や産業振興への効果等を総合的に検討し、予算の範囲内で、交付企業を決定し、助成金を交付します。
(1) 企業立地
市外から本市内に自社の使用のために、事務所、店舗、工場、倉庫等(以下「事務所等」という。)を設置すること。
(2) 新規創業
本市内にて新たに事業を始めるために、自社の使用のための、事務所等を設置すること。
ただし、本市にて既に事業を営んでいる場合には、日本標準産業分類(外部サイト)の中分類が異なる事業を始める場合のみとする。
※助成金の交付を受けた事業者の皆さまには、本事業に関する証拠書類について助成を受け会計年度から5年間保存していただき、本事業に関する追跡調査に助成を受けた会計年度から5年間ご協力いただいております。
雇用定着(福利厚生)関係の補助金・助成金・支援金の一覧
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事故や難病の発症等による中途障害などで、長期の休職を余儀なくされた労働者に対して、職場復帰のために必要な職場適応の措置をとり、雇用を継続した事業主に対して助成するもので、中途障害者などの雇用継続の促進を目的としています。
上限額:50万円~70万円
小松市内の中小企業で、一般事業主行動計画を策定し、常時雇用する労働者に育児休業を取得させる場合の補助する制度です。
・補助金額
育児休業期間が14日~30日:5万円
育児休業期間が31日以上:10万円
限度額:通算で300千円※但し、「やさしい職場環境事業所表彰」表彰者は通算で600千円
地元企業の技術系若手従業員の方々などの基盤技術の向上・技能継承を進めるため、人材育成教育として「モノづくり技能継承塾」を受講した際の一部経費を助成する制度です。
<研修内容>
石川県立小松産業技術専門校にて実施している在職者セミナーです。(定員制・有料)
約6ヶ月間の研修期間(前期:4~9月/後期:10~3月)のうち、週3日間のOFF-JT(職場外研修)と、2日間のOJT(職場内訓練)によって、機械加工や溶接の基礎的技術力を修得していきます。
「モノづくり技能継承塾」の受講に係る「受講料」、「教材費」および「テキスト代」
補助金額: 補助対象経費合計額の4分の1以内 (千円未満の端数切捨て)
※国・県等の教育訓練等の助成金制度を受ける場合は、その助成金を除いた額の4分の1以内
技術革新やグローバリゼーションなどの流れに的確に対応できる次代を担う企業人材の育成を支援します。 地元企業の高度化を支えるため、人材育成教育として市所定の機関が実施するコースまたは講座を受講した際の一部経費を助成する制度です。
補助金額: 補助対象経費合計額の2分の1以内 (千円未満の端数切捨て)
※国・県等の教育訓練等の助成金制度を受ける場合は、その助成金を除いた額の2分の1以内
小松市では地元企業の次世代を担う人材育成を図るため、人材育成教育として中小企業大学校が実施する、所定の研修を受講した際の一部経費を助成します。
補助金額:補助対象経費合計額の2分の1以内 (千円未満の端数切捨て)
限度額20万円~10万円(いずれも、受講年度毎に1事業者あたり限度額)
※宿泊料に対する補助金の額は、1泊につき750円を上限とします。
小松市ではものづくりの現場で必要とされる幅広い専門知識を持つリーダーを育成するため、中小企業者の皆様に対し、人材育成教育に要する経費の一部を補助します。
補助対象経費の4分の1以内 (ただし、予算の範囲内とします。)
※国又は県の教育訓練等の助成金制度により助成金の交付を受ける場合は、その助成金を減じた額の4分の1以内とします。
小松市では育児休業や介護休業により職場を離れる労働者が円滑に職場への復帰できるよう講習等を行う市内事業主を支援します。
・1人につき1日あたり5千円(限度額 1事業主につき30千円)
京都府では、障害のある人の安定的な雇用の確保や就労の機会の拡大を図るため、障害のある人を雇用する上で必要となる施設・設備等の整備や職場定着事業を実施する事業主へ補助を行っています。
補助対象となるかどうか、まず雇用推進室まで相談してください。
補助上限額:1,000千円
補助率:補助対象経費の30%(常時雇用労働者数が1,000人以上の事業者は15%)
生産性向上のための設備投資や従業員の人材育成・教育訓練による業務の効率化などの取組を行い、事業場内最低賃金を30円以上引上げた事業場を対象に、労働者数に応じて奨励金を支給します。また、業務改善助成金の申請に係る社会保険労務士等への報酬も奨励金の対象となります。
<奨励金>
下記①+②の合計金額を支給します。
①厚生労働省に交付申請した業務改善助成金における「(対象経費支出額-助成額)×1/2」と大分県中小企業団体中央会の「奨励金上限額」を比べて、いずれか低い方の額。
②国助成金の交付申請に際して、引上げ後の事業場内最低賃金を定める就業規則やこれに準ずるものの改正、国助成金交付申請手続き等のために社会保険労務士等に支払った報酬額。(上限額は10万円)