学校等の既卒者や中退者の応募機会の拡大および採用・定着を図るため、既卒者等が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を行い、既卒者等を新規学卒枠で初めて採用後、一定期間定着させた事業主に対して助成金を支給します。
事業主が、対象者を雇い入れて一定の要件を満たした場合に、企業区分、対象者および定着期間に応じ、各コース1名を上限として、下表の支給額を支給します。

2591〜2598 件を表示/全2598件 (募集中・募集終了の合計件数。初期表示では募集中の補助金のみ選択表示されています)
学校等の既卒者や中退者の応募機会の拡大および採用・定着を図るため、既卒者等が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を行い、既卒者等を新規学卒枠で初めて採用後、一定期間定着させた事業主に対して助成金を支給します。
事業主が、対象者を雇い入れて一定の要件を満たした場合に、企業区分、対象者および定着期間に応じ、各コース1名を上限として、下表の支給額を支給します。

令和5年度における見直し内容のお知らせ(令和5年4月1日)
特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)の対象労働者について、令和5年度から一部要件を変更しています。詳しくはリーフレットをご確認ください。
「特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)」のご案内(事業主向け)
「特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)」のご案内(求職者向け)
いわゆる就職氷河期に正規雇用の機会を逃したこと等により、十分なキャリア形成がなされず、正規雇用に就くことが困難な方をハローワーク等の紹介により、正規雇用労働者として雇い入れる事業主に対して助成されます。
支給額:対象期間を6カ月ごとに区分し、一定額を支給します。
特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)は令和4年度末で廃止となります。
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雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により、一年以上継続して雇用することが確実な労働者(雇用保険の高年齢被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。
支給額は、対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり下表の支給額のとおりです。

高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。
職業経験、技能、知識の不足等から安定した職業に就くことが困難な求職者について、常用雇用へ移行することを目的に、これらの者を一定期間試行雇用することにより、その適性や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じて、これらの者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図る制度。
事業主が、求職者や従業員にとって「魅力ある職場」を創出するため、雇用管理制度や従業員の直接的な作業負担を軽減する機器・設備等を導入し、その適切な運用を経て従業員の離職率の低下が図られた場合に支給される助成金です。雇用保険法第62条第1項第6号並びに雇用保険法施行規則第115条第2号及び第118条の規定に基づく助成金であり、事業主単位で支給されます。
有 期 雇 用 労 働 者 等 ※ を 正 規 雇 用 労 働 者 に 正 社 員 転 換 し た場合に、事業主に対して助成を行う制度です。
※有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者を含む、いわゆる「非正規雇用労働者」を指します