誘致企業に対する補助制度です。
対象 | ①産業高次機能施設 | ②空港・港湾活用工場等 | ③独自技術保有工場等 | |
企業の中枢管理機能又は |
空港又は港湾を活用し、 国際物流拠点化に貢献する工場等 |
市場占有率の高い自社製品の製造 又は高度な基礎技術保有工場等 |
||
補助率 | 20% | 10%以内 | ||
限度額 | 15億円 | |||
知事特認30億円 ➣知事特認は次のいずれかに該当する場合に適用 (1)産業高次機能施設のうち、企業の中枢管理機能に係る事業場を設置する場合であって、 雇用を著しく増加する場合 (2)対象①~③のうちいずれかの指定を受けた企業が該当指定に係る事業場を2以上設置する場合 であって、大規模な投資を伴う場合 |
* 補助額は、限度額の範囲内で地域経済に対する貢献度等を考慮して算出します。
※「創造的産業等立地促進補助金」との重複適用が可能です。
※補助制度の詳細な要件、用語の定義につきましては石川県までお問合せください。