香川県ではコロナ禍における原油価格・物価高騰等による影響を乗り越えるため、創意工夫を凝らして挑戦する県内事業者の取組みに対して、幅広く活用できる補助金を交付します。
タイプA:補助率5分の4(上限80万円)
タイプB:補助率4分の3(上限300万円)
※補助対象経費の合計額が25万円(税抜)以上となるものに限ります。
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13871〜13880 件を表示/全15385件 (募集中・募集終了の合計件数。初期表示では募集中の補助金のみ選択表示されています)
東京都では、自動車から排出される二酸化炭素等の削減を図るため、電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車の普及促進に向けて、都内の充電設備等の導入を促進するとともに、当該設備の運営を支援するため、「充電設備導入促進拡大事業」等の助成事業を行っています。
2022年12月14日追記:12月1日より3次公募を開始しました
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山梨県では県産材を用いた住宅建築に対し、助成することで、新型コロナウイルス感染症等の影響による木材価格高騰に伴う工務店等の建築事業者の負担軽減を図るとともに、県産材が安定需給する流通体制の構築を図ります。
・補助単価: 38,000円/m3以内
岐阜県では原油価格や物価高騰等により、燃料代や電気代等の上昇の影響を受けている、森林サービス産業事業者の負担軽減を図るため、省エネ効果の高い設備への改修を支援するものです。
補助率 3分の2以内 ・ 補助限度額 上限 5,000千円 下限 500千円
仙台市民の安全・安心を確保するとともに新たなアスベスト被害を未然に防止するため、本市のアスベスト問題への総合的な対応策の一つとして、建築物の所有者等が行う吹付けアスベストの分析調査事業及び除去等事業に要する経費に対し、一部を補助します。
分析調査事業経費(消費税を除く)の額。ただし25万円を上限とする。
除去等事業経費(消費税を除く)の3分の2以内の額。ただし120万円を上限とする。
品川区内の建築物等におけるアスベスト対策を促進することで、区民の不安を解消し、健康被害の防止を図ることを目的としています。
令和3年度に、助成制度の内容・金額に変更がありましたので、ご注意ください。
的確なアスベスト調査と除去工事の推進を目的に、足立区内の建築物・工作物に吹付けられた建材(塗装材を除く)のアスベスト分析調査や、アスベスト含有吹付材の除去工事(解体を除く)を行う場合、費用の一部を助成します。
令和4年4月より、アスベスト含有吹付材の除去工事の助成制度が変更になりました。延床面積1,000平方メートル以上の建築物の工事の助成金額を増額しました。該当する建築物をお持ちの方は、ぜひ助成制度をご活用ください。
■吹付アスベスト分析調査助成制度
建築物・工作物に吹付けられた建材(塗装材を除く)の分析調査の費用の一部を助成します。令和3年10月1日から、調査実施後の手続きのみで助成が可能になりました。また、分析の結果、アスベストが検出されなくても助成の対象となります。
■吹付アスベスト除去工事費助成制度
解体工事以外で、アスベストを含有する吹付材(塗装材を除く)の除去を行う場合、除去費用の一部を助成します。除去工事の前に申請を行い、助成の決定を受けることが必要です。
屋外または屋内で、アスベストを含有するレベル1吹付け材(外壁の仕上げ材を除く)が使用されている恐れのある住宅・兼用住宅・共同住宅に対して、アスベスト含有調査費の一部、調査の結果アスベストが含有している住宅等に対して、アスベスト対策費の一部を助成しております。
北九州市では、市民の安全・安心を確保するとともに、新たなアスベスト被害を未然に防止することを目的に、建築物に施工されている吹付けアスベスト等の除去工事等を行う建築物の所有者等に対して、分析調査費用や除去工事等の費用の一部を補助します。
- 分析調査については、対象費用の10/10の額。ただし、25万円を上限とします。
- 除去工事等については、対象費用の2/3の額。ただし、120万円を上限とし、分析調査で補助金を受けた場合は、その額を控除します(合計120万円)。
大阪市では、アスベストによる健康被害の拡大を防止するため、多数の市民に影響が及ぶと考えられる市内にある民間の既存建築物に使用された飛散性の高い「露出した吹付けアスベスト」について、民間建築物の所有者等がアスベストの含有調査や除去工事等(除去工事、封じ込め工事、囲い込み工事)の対策を実施する場合にかかる費用の一部を補助する「大阪市民間建築物吹付けアスベスト除去等補助制度」を実施します。
・アスベスト含有調査
含有調査にかかる費用の金額(千円未満を切り捨てた金額)かつ上限金額内(上限金額は、25万円(1試料あたりの上限金額は、10万円)
・アスベスト除去工事等
除去工事等にかかる費用の1/3(千円未満を切り捨てた金額)かつ上限金額内(上限金額は、戸建住宅の場合20万円、戸建住宅以外の場合100万円))





