稚内市では、公共下水道の事業計画認可区域以外の地域における生活環境の向上と河川・海洋の自然環境保護を目的として、平成17年度から『合併処理浄化槽設置整備事業』を実施している。対象地域で合併処理浄化槽を設置する方に対し、設置費用の一部助成と、水洗トイレ改造費用等の無利子貸付(10人槽以下が対象)を行う。助成数には限りがあり、申請期限内(新築優先)で年度予算額を超える場合は抽選、期限後は予算の範囲内で随時受付し、予算が無くなり次第助成終了となる。
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自宅の単独処理浄化槽やくみ取り便槽を合併処理浄化槽に転換する方を対象に補助を行う制度。必ず交付決定後に工事を開始する必要があり、申請前に工事を開始(既存槽の撤去等)すると補助金の対象外となる。現在受付中で、予算に達した時点で受付を終了する。
次の方が浄化槽を設置するときは、補助金を受けることができます。補助金額は添付資料(浄化槽補助金額一覧表)の通りです。この事業は、岐阜県及び国の補助金を受けています。
八女市では、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽設置対象区域内において専用住宅等に浄化槽を設置する人に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。既設の単独処理浄化槽・汲み取り便槽から合併処理浄化槽へ切り替える場合に補助金額を加算し、一層の生活排水処理対策を推進する。なお、年度途中で配当予算が終了した場合は、当該年度の補助金の交付はできない。令和8年度の補助金交付申請書は、4月1日から受付を開始する。
市では、し尿と生活排水を併せて処理する合併処理浄化槽を設置する人に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。
合併処理浄化槽は公共用水域の汚濁防止の点からも効果的であるため、古賀市では一定条件を満たし合併処理浄化槽を設置される方に対し、設置費用の補助を行っています。お住まいの地域により条件が一部変わります。古賀市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(令和3年4月1日施行)に基づく制度です。平成21年度より16人槽以上の浄化槽設置への補助金交付は対象外となりました。補助金は予算の範囲内で交付されるため、補助できない場合もあります。なお、汚水処理構想の改定により公共下水道から合併処理浄化槽に変更された区域(青柳区の一部及び小竹区全域)にお住まいの方には、別途「古賀市合併処理浄化槽設置特別補助金」が交付されます。
直方市内において合併処理浄化槽を設置する方、または既存の単独処理浄化槽・くみ取り便槽から合併処理浄化槽へ転換する方に対し補助金を交付する事業。令和8年4月1日から交付要綱の一部改正が施行され、単独処理浄化槽撤去費(120,000円→150,000円)、くみ取り便槽撤去費(90,000円→120,000円)、配管費用(300,000円→330,000円)の補助額が増額される。令和8年度からは新様式での申請が必要。予算枠に限りがあるため、申請前に下水道課への予算枠確認が必要。
林業の成長産業化と森林資源の適切な管理の両立を目的として、住民団体等が主体的に行う森林整備事業の経費に対し、補助金を交付する制度。補助対象の事業について、他の補助金又は助成金等の交付を受けていないことが交付条件とされている。
浄化槽の維持管理に対する補助は、予算の範囲内で行います。申請額が予算の上限に達した場合は、当該年度の補助金を交付することはできませんのでご注意ください。浄化槽をお使いの方は、浄化槽を適正に維持管理する義務があります。札幌市では、浄化槽の維持管理費用の一部を助成し、浄化槽の適正管理を支援しています。本補助制度をご活用いただきながら、水環境の保全にご協力ください。
下水道事業計画区域以外の区域を対象に、合併処理浄化槽を設置する町民に補助金を交付する制度。他の補助金との併用可否、予算額、採択予定件数についての記載はない。





