公共下水道が整備されていない地域で、適正に維持管理している(法定検査、保守点検、清掃を適正に行っている)10人槽以下の合併処理浄化槽を対象に、1基当たり8千円を10年間補助する制度です。申請書及び請求書は、法定検査を受けた際に、検査員がお渡しします。記入方法は、一緒にお渡しするパンフレットを参照してください。
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市では、快適な生活環境を保全するとともに、公衆衛生の向上を推進するため、浄化槽の設置をすすめており、設置費用の一部を補助しています。なお、補助基数には制限がありますので、事前に生活環境課環境衛生班へお問い合わせください。
河北町下水道事業計画区域以外及び農業集落排水処理区域以外の区域で、専用住宅及び併用住宅で合併浄化槽を設置する工事や単独浄化槽から合併処理浄化槽へ転換する工事が対象になります。令和5年度から補助基本額の増額や加算額が新たに追加されました。ご希望の方は、申込書に必要事項記入のうえ、お申し込みください。
生活排水による公共用水域の水質汚濁防止のため、単独処理浄化槽やくみ取り便所から合併処理浄化槽への転換(設置換え)に対して補助金を交付する制度。令和5年度申請分から、月毎に補助基数を定めて事前申込を受け付け、基数を超える申込があった場合は抽選を行い、当選者から補助金交付申請を受け付ける方式に変更されている。令和7年度からは抽選での多数回落選者(令和6年度以降合計4回以上落選、10人槽以下が対象)への救済措置(当選確率を上げる措置)も導入。令和8年度の事前申込受付期間は4月・5月・6月・9月の4回で、月ごとの予定基数は4月90基、5月90基、6月71基、9月82基程度(9月は5人槽への上乗せ補助を含む見込み)。令和6年度から設けていた11人槽以上の年度内補助基数の上限は、令和8年度は6月までの申込状況を踏まえ解除。既存の単独処理浄化槽を雨水貯留施設として再利用する場合も本補助の対象となり、別途「雨水利用促進助成金制度」を活用する場合は当該助成金との差額分を受けられる。
市では、台所、風呂、洗濯などの生活雑排水による川や海の汚れを防止し、し尿を適正処理するために合併処理浄化槽を設置される方に補助金を交付している。令和8年度の補助金申請の受付は4月1日より開始し、予算額に到達した時点で受付は終了となる。令和8年度より、既存単独処理浄化槽の撤去費または配管工事費については、交付申請前に事前申込が必要となった。
倉敷市内の下水道事業計画区域等以外の区域において、自己居住の専用住宅に合併処理浄化槽を設置する場合に補助金を交付する制度。既存の単独処理浄化槽・くみ取便槽からの転換の場合は加算補助もある。補助金交付決定前に単独処理浄化槽・くみ取便槽の撤去工事、浄化槽設置工事に着手していないことが条件で、毎年3月10日までに所定の手続を済ませ、年度内に補助事業を完了し実績報告ができることが必要。
自宅に合併処理浄化槽を設置する個人の方に、国の交付金を利用して予算の範囲内で補助金を交付する制度です。
現在、水質悪化の大きな原因のひとつとして、私たちが暮らしの中で排出される「生活排水」が挙げられます。この排水によって川・湖沼などの水質が悪化すれば、その近辺の土壌、生き物、そして私たち自身にまで悪影響を及ぼします。この水質悪化を防ぐ一つの手段として、生活排水をキレイにする「浄化槽」があります。足寄町では、その中でも生活排水の浄化に高い効果のある「合併処理浄化槽」の設置の推進と、設置費用の補助を行っています。
留萌市では、下水道処理区域外における生活排水対策として、合併処理浄化槽の設置費用の一部を補助しています。合併処理浄化槽で生活排水を処理することで、下水道と同等の水質にし、河川等の水質汚染を防ぎ、美しい自然と快適な生活環境を保つことを目的としています。補助には上限があり、対象地域に該当する場合は事前に環境保全課への連絡が必要です。なお、下水道事業計画区域内の場合は本補助の対象外で、上下水道課の管轄となります。
市では、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に基づき策定された事業計画区域を除く市内全域にお住まいの方で、合併処理浄化槽の設置を希望する方に補助を行っています。また、し尿だけを処理する単独処理浄化槽から、すべての生活排水を処理する合併処理浄化槽への転換を図るために、単独処理浄化槽の撤去費用も補助します。合併処理浄化槽設置に伴う排水設備の貸付(600,000円・無利子)、低所得者補助(限度額100,000円)、低所得者補助を受けた方で同居者全員が65歳以上の方への高齢者補助(50,000円)もあります。





