豊島区内の避難路に面するブロック塀等で、地震等により倒壊の危険のあるものについて、撤去費用・設置費用の一部を助成します。
助成金の申請は契約前・工事着手前、工事完了は2月末迄の工事のみが対象となります。
⯀交付額
次の費用の合計額になります。
撤去費用:1メートルあたり2,500円
新設費用:助成対象経費の2分の1(30万円が限度)
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豊島区内の避難路に面するブロック塀等で、地震等により倒壊の危険のあるものについて、撤去費用・設置費用の一部を助成します。
助成金の申請は契約前・工事着手前、工事完了は2月末迄の工事のみが対象となります。
⯀交付額
次の費用の合計額になります。
撤去費用:1メートルあたり2,500円
新設費用:助成対象経費の2分の1(30万円が限度)
豊島区内の木造住宅の耐震改修について、助成金を交付します。
なお、助成金の申請は契約前、耐震改修工事は各年度2月末迄に完了する工事のみが対象となりますので、ご注意ください。
豊島区内の非木造住宅の耐震診断について、助成金を交付します。
助成金の申請は契約前、診断完了は2月末迄の診断のみが対象となりますので、ご注意ください。
豊島区内の緊急輸送道路沿道建築物の耐震補強設計について、助成金を交付します。
申請期限はありませんが、予算確保のため、事前にご相談下さい。
なお単年度事業は、毎年度2月末までに完了できる事業のみ受け付けております。
令和6年能登半島地震により損壊した家屋等を、申請に基づき市町村が所有者に代わって解体・撤去する制度(公費解体制度)をご紹介します。
※県内では富山市、高岡市、氷見市、小矢部市及び射水市において実施されます。
申請を予定されている方は、損壊家屋等が所在する各市にご相談ください。
公費解体制度について
1.公費解体制度について
災害により、一定以上の被害を受けた損壊家屋等について、所有者の申請に基づき、市町村が解体・撤去を行う制度を公費解体といいます。所有者は、解体業者と契約する必要が無く、費用負担もありません。
2.自費解体に係る費用償還について
公費解体制度の対象となる損壊家屋等について、所有者自ら解体工事を事業者に発注して解体・撤去を行った場合に、要した費用を市町村の基準によって算出した解体工事費の範囲内で償還する制度です。
なお、費用の償還には条件がありますので、各市にご相談ください。
奥能登豪雨や能登半島地震の被害にあわれた農業者の営農環境の整備を支援します。
豊島区内の特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震補強設計について、助成金を交付します。
申請期限はありませんが、予算確保のため、事前にご相談下さい。
なお単年度事業は、毎年度2月末までに完了できる事業のみ受け付けております。
豊島区内の特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修工事等について、助成金を交付します。
申請期限はありませんが、予算確保のため、事前にご相談下さい。
なお単年度事業は、毎年度2月末までに完了できる事業のみ受け付けております。
貸借等により農地(水田)を耕作する農業者(法人を含む)が、当該農地所有者の同意を得て行う畦畔除去を支援し、農地の区画拡大による耕作条件の改善につなげることで、担い手への農地集積・集約化を促進するものです。
本補助金は事前申込期間(令和8年7月1日から令和8年9月4日まで)終了後、申込が予算額を超えた場合は抽選を行い、当選者のみが補助金の交付申請ができる制度としています。※先着順ではありません
暴風雨などの災害で農地や農業用施設に被害があったときは、国の補助を受けて復旧できることがあります。
おおむね1週間以内に、被災地の自治会長・受益代表者連名で申請してください。