中小企業者の円滑な事業承継を支援するため、法人の場合、非上場会社の株式に係る相続税、贈与税の納税が猶予及び免除される法人版事業承継税制があり、平成30年度税制改正で抜本的に拡充されました。
また、個人事業者についても、令和元年度税制改正により、事業用の土地、建物、機械・器具備品等に係る相続税、贈与税の納税が猶予及び免除される個人版事業承継税制が創設されました。
令和7年度 税制大綱により、適用期限が以下のとおり延長されました。
【適用期限:法人版:令和9年(2027年)12月末、個人版:令和10年(2028年)12月末】
※法人版(特例措置)・個人版を活用するためには、2026年3月末までに特例承継計画の申請が必要です。
https://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2025/zeisei_fy2024/zeiseikaiseigaiyou2025.pdf
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341〜350 件を表示/全441件 (募集中・募集終了の合計件数。初期表示では募集中の補助金のみ選択表示されています)
概要
本制度は、他者から事業承継を行うために、合併、会社分割及び事業譲渡を実施する場合に、不動産の権利移転等に際して生じる登録免許税・不動産取得税を軽減するものです。
適用対象者
特定事業者等(※)であって、他の特定事業者等から合併、会社分割又は事業譲渡により事業を承継することを内容に含む経営力向上計画を策定した上、当該計画につき認定を受けたもの。
※登録免許税の場合、P9の特定事業者等を指し、不動産取得税の場合、P9の特定事業者等のうち、P8の中小事業者等に該当する場合を指します。
適用期間
令和6年3月31日までに中小企業等経営強化法の認定を受けていること
(不動産取得税の場合、期限までに認定計画に従い不動産を取得すること)
概要
経営資源の集約化(M&A)によって生産性向上等を目指す、経営力向上計画の認定を受けた中小企業が、計画に基づいてM&Aを実施した場合に、以下2つの措置が活用できます。
・設備投資減税
・準備金の積み立て
適用期間
令和6年3月31日までに事業承継等事前調査(※)に関する事項が記載された経営力向上計画 の認定を受けたもの
適用対象者
青色申告書を提出 する「 中小企業者」(※)で、中小企業等経営強化法第17条第1項の認定を 受けた同法の「特定事業者等」に該当するもの(P9参照) ※P9の「中小企業者等」から個人事業主及び協同組合等を除く。
事業承継に課題を抱えている市内事業者を支援するため、事業を“受け渡す”側が承継に要する経費の一部を、50万円を上限に補助します。
群馬県では機構に農地を貸し付けることにより、経営転換する農業者、リタイアする農業者、農地の相続人で農業経営を行わない者に対して協力金を交付します。
※令和5年度までの時限措置
※地域タイプと一体的に取り組む場合についてのみ交付対象
所沢市では農業従事者の高齢化や農業後継者の不足などが原因となって発生してしまった荒廃農地等について、農業者や農業者組織がその荒廃農地等を引き受けて作物生産を行う再生作業等に対して支援を行っております。
・荒廃農地における雑木の除去などの再生利用活動等に対して、10aあーるあたり5万円(※再生作業に10aあーるあたり10万円以上を要する農地が対象)を補助。
荒廃農地の再生利用に必要な農業用機械・施設等の整備に対して、事業費の2分の1以内を補助。
春日井市では商店街等に属する店舗において、事業承継を行う際に必要な経費に対しての助成を行います。
上限金額:50万円・助成率:2分の1以内
市内事業承継者が借り入れた「愛知県経済環境適応資金 事業承継支援資金」に係る信用保証料の補助を行っています。
中小企業者が持つ技術、サービスまたは雇用の喪失を防ぐことを目的に、中小企業が行う事業承継やM&A売買に係る経費を補助します。
県では、物価高騰や人手不足等の影響を受けた中小企業者の皆様が、これまで培ってきた貴重な経営資源や従業員の雇用を守るため、親族及び第三者への事業承継を行う際に活用できる「神奈川県事業承継補助金」の公募を開始しますので、お知らせします。
| 枠 | 支援区分 | 補助事業の内容 | 補助率 |
補助 |
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株価算定 支援 |
親族への事業承継を目的として専門家等と連携する株価の算定に係る取組 |
補助対象経費の2分の1以内 (小規模事業者(注記1)にあっては3分の2以内) |
20万円 | |
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第三者 承継枠 |
買い手支援 | A |
第三者への事業承継に伴い、譲渡者において常時使用していた従業員を引き続き県内で雇用する取組 (人件費に対する補助) |
補助対象経費の2分の1以内 (小規模事業者(注記1)にあっては3分の2以内) |
100万円 |
| B |
第三者への事業承継に係る、専門家等と連携する取組 (デューデリジェンス費用等に対する補助) |
100万円 | |||
| 売り手支援 |
第三者への事業承継に係る、専門家等と連携する取組 (企業価値の算定費用等に対する補助) |
補助対象経費の2分の1以内 (小規模事業者(注記1)にあっては3分の2以内) |
100万円 |
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