石川県金沢市:男性の育児休業取得促進奨励金

上限金額・助成額5万円
経費補助率 100%

男性の育児参加を促進し、子育て世代の仕事と育児の両立支援を図るため、中小企業等において育児休業を取得した男性の労働者に対し、奨励金を交付します。
奨励金の額:5万円
※1中小企業等につき、常時雇用する労働者100人ごとに1年度1人まで

育児休業を取得した男性の労働者を雇っている中小企業への支援金


金沢市
中小企業者,小規模企業者
① 常時雇用する労働者が300人以下である企業、法人等である
② 雇用保険適用事業主である
③ 就業規則又は労働協約に育児休業の規定を設けている

2022/04/01
2025/03/31
次の1~7のいずれにも該当する男性の労働者に交付します
1. 次の①~③いずれにも該当する中小企業等に勤務されている方
①市内に本社がある中小企業等又は労働者本人が主に勤務する事業所が市内にある中小企業等
②雇用保険の適用事業主である中小企業等
③労働協約又は就業規則により育児休業制度を設けている中小企業等
2. 雇用保険の被保険者である方
3. 【育児休業の初日が令和4年9月30日までの場合】
満3歳未満の子を養育するために、連続する30日以上の育児休業(土日等勤務を要しない日を含み、初日が令和2年4月1日以降であって、その末日が令和10年3月31日までのものに限ります。)を取得し、職場復帰後1か月以上勤務している方
【育児休業の初日が令和4年10月1日以降の場合】
満3歳未満の子を養育するために、連続し、又は合算し(2回に分割して育児休業を取得した場合に限る。)4週間以上の育児休業(土日等勤務を要しない日を含み、その末日が令和10年3月31日までのものに限ります。)を取得し、育児休業終了日の翌日から1か月以上雇用されている方
※育児休業終了日は、2回に分割して育児休業を取得した場合は2回目の育児休業の最終日です。
4. 3.の育児休業期間中、労働者本人及び育児休業の対象である子の住所が市内にある方
5. 本市が行う啓発事業に協力することに同意いただける方
6. 市税に滞納がない方
7. 暴力団等の反社会的勢力の構成員又は反社会的勢力と関係を有していない方

育児休業の初日が令和4年10月1日以降の場合は育児休業取得促進奨励金交付申請書〔様式第1号〕の様式が変更となるため後日掲載されます。直接持参又は郵送で申請書類を提出してください。

・申請期間
育児休業終了日の翌日から1か月を経過した日から3か月以内

◆提出・問合せ先、受付時間◆
金沢市経済局商工労働課
〒920-8577 金沢市広坂1-1-1(第1本庁舎5階)
平日9:00~17:45
電話:076-220-2199
FAX:076-260-7191
mail:syoukou@city.kanazawa.lg.jp

金沢市経済局商工労働課 〒920-8577 金沢市広坂1-1-1(第1本庁舎5階) 平日9:00~17:45 電話:076-220-2199 FAX:076-260-7191 mail:syoukou@city.kanazawa.lg.jp

男性の育児参加を促進し、子育て世代の仕事と育児の両立支援を図るため、中小企業等において育児休業を取得した男性の労働者に対し、奨励金を交付します。
奨励金の額:5万円
※1中小企業等につき、常時雇用する労働者100人ごとに1年度1人まで

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