静岡県:被災中小企業再建支援事業費補助金(令和7年台風第15号)

上限金額・助成額200万円
経費補助率 66%

この補助金は、令和7年台風第15号による被害からの復旧を促進し、もって地域経済の再建を図ることを目的とします。

台風により被害を受けた施設等の復旧に係る経費が対象となります。
いずれも、被災前と同等の状態、機能に戻すための修繕、修理に要するものを原則とします。

施 設:事務所、工場、事業場、倉庫、店舗等の修繕に要する経費 ※1
設 備:却資産として計上する機械設備の修理・購入に要する経費 ※2
車 両:業務用のみに使用すると認められる車両の修理・購入に要する経費

※1:施設・設備の修繕や入替にやむを得ず必要となる清掃費は補助対象とします。清掃のみで復旧が完了する場合には、補助対象とはなりません。
※2:資産計上されない備品、什器については、パソコンなどの電子機器等で、専ら業務の用に供すると認められるもののみ補助対象となります。

(注)被災施設、設備等の減失、毀損によって受け取れる保険金、共済金がある場合は、補助対象経費から控除されます。
(注)補助対象経費が中小企業者は100万円未満、小規模事業者は75万円未満の場合は、補助対象外となります。


静岡県
小規模企業者
令和7年台風第15号による被害からの復旧

2026/02/02
2026/06/30
■補助対象者
以下の2つの要件をいずれも満たす中小企業者及び小規模事業者を対象とします。

1 災害救助法が適用された10市町に所在する事務所、工場、事業場、店舗、倉庫、業務の用に供する施設及び施設内に設置する機械設備等が、台風の被害を受けたこと(市町が発行する罹災証明書・被災証明書等の被災を証する書類が必要です)

2 事業完了までに事業継続計画(BCP)又は事業継続力強化計画を策定すること

■災害救助法適用地域
静岡市、伊東市、島田市、焼津市、掛川市、藤枝市、御前崎市、菊川市、牧之原市、榛原郡吉田町

■申請期間
(1次募集)令和8年2月2日(月曜日)から令和8年3月10日(火曜日)まで
(2次募集)令和8年5月8日(金曜日)から令和8年6月30日(火曜日)まで

経済産業部商工業局商工振興課 〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6 電話番号:054-221-2512 ファクス番号:054-221-5002 ssr@pref.shizuoka.lg.jp

この補助金は、令和7年台風第15号による被害からの復旧を促進し、もって地域経済の再建を図ることを目的とします。

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