京都府京都市:障害福祉施設施設整備費補助金
2022年12月18日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
2.6%
京都市では障害福祉施設の整備費について補助金を交付します。
工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とします。
施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認める整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)とする。ただし次に掲げる費用については補助の対象としないものとする。
(1)土地の買収又は整地に要する費用
(2)職員の宿舎に要する費用
(3)官庁申請手続等の申請事務代行費用
(4)その他の施設整備費として適当と認められない費用
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
国庫補助要綱に定める施設整備(通知第2の3(2)及び(3)に規定するものをいう。)の整備区分のうち、創設、増築、改築(ただし耐震化等整備を除く。)、大規模修繕等、老朽民間社会福祉施設整備及び避難スペース整備に限り、限られた財源を効率的かつ有効に活用するため、次に掲げるものを優先的に整備対象とすることとする。
ただし、社会福祉施設等施設整備費の国庫補助に係る協議において、国庫補助の交付対象外となった場合はこの限りではない。
(1)共同生活援助事業所の創設、増築
(2)生活介護事業所の創設
(3)その他、市長が必要と認める整備
2024/06/27
2025/03/31
補助の対象とする事業者は、本市の区域内において、次に掲げる事業所又は施設を営む者とする。
(1)障害福祉サービス事業所及び障害者支援施設(「社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱」(平成17年4月1日から適用されているもの)第2の2(3)に規定するものをいう。)
(2)居宅介護事業所、短期入所事業所、就労定着支援事業所、自立生活援助事業所、共同生活援助事業所及び相談支援事業所(国庫補助要綱第2の2(4)に規定するものをいう。)
要綱は公募ページからダウンロードできます。
事業の開始までに京都市障害福祉施設施設整備費補助金交付申請書(第1号様式)に次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1)事業計画書(第2号様式)
(2)直近2期分の決算書の写し
(3)法人登記簿の写し
(4)見積書等経費積算内訳が分かるもの
(5)収支予算書
(6)建物平面図(建物面積を明記したもの)及び立面図
(7)各室ごとに室名及び面積を明らかにした表
(8)前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室 電話:075-222-4161 ファックス:075-251-2940
京都市では障害福祉施設の整備費について補助金を交付します。
工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とします。
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