■補助対象事業所(詳細は実施要領を参照してください)
(1)サービス継続支援事業
① 利用者又は職員に新型コロナウイルス感染者が発生した事業所(No.1~31)
② 感染等の疑いのある利用者又は職員に対し、一定の要件(※1)のもと、自費で検査を実施した障害者支援施設又は共同生活援助事業所(No.12,13)
③ ①以外の障害福祉サービス等事業所であって、居宅で生活している利用者に対して、当該事業所の職員が利用者の居宅等への訪問により、できる限りのサービスを提供した事業所(通常形態でのサービス提供が困難であり、代替措置を取った場合に限る。※2)(No.1~10、No.28,29)
※1:感染者と同居する職員、面会後、面会に来た家族等が感染者であることが判明した入所(居)者が、①近隣自治体や近隣施設等で感染者が発生している、又は感染拡大地域に所在する障害者支援施設等であり、②保健所、受診・相談センター又は地域の医療機関に行政検査としての検査を依頼したが対象にならないと判断された場合に、障害者支援施設等の判断で自費検査を行った場合。
※2:「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱い」等について」に基づき、利用者の居宅においてサービスを提供している場合を指します。(居宅への訪問を行わず電話連絡のみの場合は対象としません。)なお、令和5年5月8日以降については、事業所を休業した場合に限ります。
(2)協力支援事業
以下のいずれかに該当した事業所・施設等の利用者に必要な障害福祉サービスを確保する観点から、当該事業所・施設等の利用者の受け入れや、職員が不足した場合に応援職員の派遣を行った事業所(No.1~31)
① 上記(1)①又は②に該当する施設・事業所に対し、協力する施設・事業所
② 感染症拡大防止の観点から、自主的に休業した障害福祉サービス等事業所に対し、協力する施設・事業所
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