静岡県浜松市:令和7年度 空き店舗利活用事業費補助金
2022年12月14日
空き店舗利活用事業により、商店街又は市中心部の空き店舗(商店街又は市中心部内に存する店舗用賃貸物件店舗で、現に1か月以上借主が存しないもの。)に新しく出店する事業に対し、その経費(空き店舗等建築改装費、空き店舗等設備改修費)の一部を助成します。
空き店舗建築改装費、空き店舗設備改修費
補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
1件当たりの限度額:100万円
※ただし、路面店へ出店する場合の補助金の限度額は150万円
①出店する店舗の業種が、指定業種のいずれかに該当し、来客が想定されるものであること。ただし、一部関係者しか利用できないなど賑わい創出の効果が薄い事業を除く。
②商店街の空き店舗に出店する場合にあっては、その商店街に存する商店会に1年以上継続して加盟すること。
③週3日以上営業する店舗であること。
④店舗の面積が1,000平方メートル以上の大型店内のテナントとして出店するものでないこと。
⑤申請者が過去3年間に空き店舗利活用事業費補助金の交付を受けていないこと。
指定業種
●卸売・小売業(例:衣料品店、パン屋、ケーキ屋、惣菜屋、本屋、文房具店、雑貨屋など)
●飲食サービス業(例:レストラン、居酒屋、喫茶店など)
●生活関連サービス業(例:美容室、エステサロン、ネイルサロン、映画館、劇場など)
●教育・学習支援業(例:学習塾、英会話教室、音楽教室など)
2025/04/10
2025/04/25
・空き店舗利活用事業を実施する中小企業等(中小企業基本法第2条第1項各号に規定する中小企業者及び常時雇用する従業員数が300人以下の一般社団法人、一般財団法人、医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、その他市長が認めるもの。)
ただし、次に該当するものは中小事業者には該当しないものとする。
ア 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小事業者
イ 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小事業者
ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占める中小事業者
・市税を完納していること。
(1)事前相談
賃貸借契約、改装、開業の前に申請してください。
申請前に、【事前相談】が必要です。予めお電話のうえ、事前チェックシートをご持参ください。
(2)申請受付期間
令和7年4月10日から4月25日まで
■手続きの流れについて
手続きの流れは次のとおりです。書類は、持参又は郵送で受け付けます。
1)(申請者)事前チェックシートに記入後、持参し、事前相談を行う。
2)(申請者)補助金交付申請書(第1号様式)及びその他書類を提出する。
法人の場合(特別徴収をしていない場合):市民税・県民税特別徴収未実施理由書(第4号様式)
3)(市→申請者)補助金交付決定通知書(第5号様式)の送付。
※交付決定日以降に賃貸借契約の締結が可能となる。
4)(申請者)改装工事等の支払い完了後、実施報告書(第10号様式)及びその他書類を提出する。
※下記いずれか早い日までに提出する。
ア)補助事業完了の日から起算して、30日を経過した日
イ)交付決定があった日の属する年度の3月31日
5) (市→申請者)補助金交付確定通知書(第13号様式)の送付。
6) (申請者)請求書(第14号様式)を提出する。
7) (市→申請者)補助金交付(補助金額の振込)。
浜松市役所産業部産業振興課 〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2 電話番号:053-457-2285 ファクス番号:053-457-2283
空き店舗利活用事業により、商店街又は市中心部の空き店舗(商店街又は市中心部内に存する店舗用賃貸物件店舗で、現に1か月以上借主が存しないもの。)に新しく出店する事業に対し、その経費(空き店舗等建築改装費、空き店舗等設備改修費)の一部を助成します。
関連する補助金