埼玉県さいたま市:産業進出促進事業所等賃借料補助金
2022年12月06日
企業が研究開発機能、本社機能、製造機能又は東日本の活動拠点機能(以下「研究開発機能等」という。)を有する事業所等を市内に新たに賃借して開設する場合に、当該経費の一部を補助することにより、市内への企業の進出
を促進し、もって市産業の集積及び経済の振興に資することを目的とします。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2025/04/01
2026/03/31
■補助金交付対象者
市内に建物を賃借して研究開発機能等を有する事業所等を新たに開設し補助対象業種を事業として営む者で、次に掲げる全ての要件を満たすもの
⑴ 1年以上(合併、分割その他の事由により事業が承継された場合においては従前からの期間を含む。)の事業実績を有する企業であること。
⑵ 当該事業所等において、本社機能、製造機能及び東日本の活動拠点機能に係る常時雇用者が10人以上又は研究開発機能に係る常時雇用者が5人以上であること(当該事業所等が中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者である場合にあっては、研究開発機能、本社機能、製造機能及び東日本の活動拠点機能に係る常時雇用者が5人以上であること。)。
⑶ 当該事業所等が他の制度による賃借料の補助を受けないこと。
⑷ 当該事業所等がさいたま市産業立地促進補助金交付要綱(平成17年さいたま市告示第908号)第16条の規定による補助金の交付を受けないこと。
⑸ 事業に必要な届出又は許認可等を取得していること。
⑹ 市税を滞納していないこと。
■特定エリアにおける補助金交付対象者
特定エリア内に建物を賃借して
研究開発機能等を有する事業所等を新たに開設し、事業を営む者で次に掲げる全ての要件を満たすものは補助対象事業者とする。
⑴ 前条第1項各号(第2号を除く。)の要件を満たすこと。
⑵ 当該事業所等のうち、オフィスの用途に供する床面積が1,000平方メートルを超えること。
⑶ 当該事業所等において、常時雇用者が50人を超えること。
⑷ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業を主として営んでいないこと。
⑸ 宗教活動や政治活動に関する事業を営んでいないこと。
※特定エリアとは、「都市再生緊急整備地域」のことで、対象エリアに関してはホームページで確認してください。
■補助金交付対象者ではないもの
⑴ 暴力団
⑵ 補助対象事業者の役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
申請方法などについては下記へお問い合わせください。
経済局/商工観光部/産業展開推進課 電話番号:048-829-1349 ファックス:048-829-1944
企業が研究開発機能、本社機能、製造機能又は東日本の活動拠点機能(以下「研究開発機能等」という。)を有する事業所等を市内に新たに賃借して開設する場合に、当該経費の一部を補助することにより、市内への企業の進出
を促進し、もって市産業の集積及び経済の振興に資することを目的とします。
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