東京都墨田区:緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業

上限金額・助成額3000万円
経費補助率 66%

地震災害時における緊急輸送道路の機能を確保するために、地震による倒壊で当該道路が閉塞し、避難や救助活動等に大きな支障を来たすことを防ぐ必要性があることから、沿道建築物の耐震化の促進を図るために所有者等が行う耐震診断・補強設計・耐震改修等に要する費用の一部を助成します。

補助率:2分の3
耐震診断費 上限額200万円
補強設計費 上限額200万円
耐震改修工事 上限額3000万円

耐震診断費、補強設計費、耐震改修工事


墨田区
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
■緊急輸送道路沿道建築物耐震診断助成制度
次の全ての要件を満たす必要があります。
(以下補強設計、耐震改修等の助成においても同じ)
・建築物が墨田区内にあること。
・昭和56年5月31日以前に着工された建築物であること。
・緊急輸送道路に2メートル以上接する敷地に存する建築物であること。
・助成の対象となる建築物のいずれかの部分の高さが、当該部分から緊急輸送道路である前面道路の境界線までの水平距離に、当該道路の幅員の2分の1に相当する距離を加えたものを超える建築物であること。
※耐震診断助成制度のうち、特定緊急輸送道路沿道建築物を対象とした助成は終了しました。

■緊急輸送道路沿道建築物補強設計助成制度
次の全ての要件を満たす必要があります。
・耐震診断によりIsが0.6未満もしくは倒壊の危険があると判断された建築物
・Isを0.6以上にする耐震改修工事のための補強設計であること
・補強設計の内容については評定機関の評定を取得すること

■緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等助成制度
次の全ての要件を満たす必要があります。
・耐震診断によりIsが0.6未満もしくは倒壊の危険があると判断された建築物
・評定機関の評定を取得した補強設計に基づく耐震改修等の工事を行うものであること

2024/09/20
2025/03/31
【補助対象者及び補助対象事業の要件】
・沿道建築物の所有者(区分所有建築物における管理組合を含む)であること。
または、所有者から事業を行うことについて承諾を得た者であること。
・不動産業者が、売買・分譲を目的に行う事業でないこと。

【補助対象建築物(沿道建築物)の要件】
以下のすべてを満たす建物です。
① 昭和56年5月31日以前に建築されたもの
② 敷地が一般緊急輸送道路に接しているもの
③ 前面道路幅員のおおむね1/2以上の高さのもの
④ 補強設計および耐震改修工事を実施する場合にあっては、耐震診断の結果、Is=0.6未満と判断されたものをIs=0.6以上にする内容であること。※Is:構造耐震指標(耐震性能を示す数値)
⑤ 耐震改修工事を実施する場合にあっては、評定を取得した補強設計の内容に基づく工事であること。

まずは担当窓口まで事前相談をおこなってください。
リーフレットは公募ページからダウンロードできます。
区が助成対象確認通知を発行する前に契約した場合は、助成ができません。

公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター 緊急輸送道路沿道耐震化相談窓口 電話:03-5989-1457

地震災害時における緊急輸送道路の機能を確保するために、地震による倒壊で当該道路が閉塞し、避難や救助活動等に大きな支障を来たすことを防ぐ必要性があることから、沿道建築物の耐震化の促進を図るために所有者等が行う耐震診断・補強設計・耐震改修等に要する費用の一部を助成します。

補助率:2分の3
耐震診断費 上限額200万円
補強設計費 上限額200万円
耐震改修工事 上限額3000万円

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