島根県:学生旅行商品造成・販売促進補助金

上限金額・助成額70万円
経費補助率 50%

島根県では閑散期の学生旅行(卒業旅行)の誘致促進を図るため、学生旅行の商品パンフレットやWEBページの制作費、島根県内の二次交通にかかる経費、造成した旅行商品を販売促進するための広告費を補助する制度を設けています。
(1)パンフレットを制作する場合 パンフレットの制作費の2分の1(上限600千円)を補助する。ただし、要した経費が制作会社からの見積書や請求書等により証明できる場合に限る。なお、島根県単独のパンフレットでない場合(他エリアとの合冊)は、島根県の観光情報や旅行商品の露出割合に応じて補助対象となる金額を算出する。
(2)WEBページを制作する場合 WEBページの制作費の2分の1(上限300千円)を補助する。ただし、要した経費が制作会社からの見積書や請求書等により証明できる場合に限る。なお、島根県単独のWEBページでない場合(他エリアとの合同)は、島根県の観光情報や旅行商品の露出割合に応じて補助対象となる金額を算出する。
(3)該当する旅行商品に「縁結びパーフェクトチケット」を合わせて販売する場合 「縁結びパーフェクトチケット」の販売実績額の4分の3(上限なし)を補助する。
(4)該当する旅行商品を販売促進するために広告を打つ場合 広告にかかる経費の2分の1(上限はパンフレットの旅行商品の広告の場合400千円、WEBページに集客するための広告の場合は700千円)を補助する。ただし、要した経費が確認できる広告代理店等からの見積書や請求書等により証明できる場合に限る。

学生旅行の商品パンフレットやWEBページの制作費、島根県内の二次交通にかかる経費、造成した旅行商品を販売促進するための広告費


公益社団法人 島根県観光連盟
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条の規定に基づく登録を受けている旅行会社

2022/11/15
2023/03/31
以下の要件をすべて満たすものとする。
(1)学生を対象とした島根県内に宿泊する個人型の募集型企画旅行であること。
(2)旅行実施期間に令和4年12月1日(出発日)~令和5年3月31日(帰着日)までの間のいずれかの日を含むこと。
(3)旅行商品の販売を促進するためのパンフレットまたはWEBページを制作し、以下のいずれかの情報を掲載すること。なお、WEBページとは、旅行会社が自社のWEBサイトに掲載する島根県の観光情報等の発信、島根県を目的地とする旅行商品の販売促進に資するページとし、旅行商品のみを掲載する販売用の商品ページは対象としない。 ①「美肌県しまね」のキャッチコピーロゴマーク、特設サイト「うるおい研究室」等の情報 ②「&ご縁の聖地」のロゴビジュアル、ブランドコピー、特設サイト等の情報 (4)出発する地域または島根県内において、緊急事態宣言、まん延防止等重点措置、自治体による外出自粛要請の何れかが発出された場合に補助対象となる旅行の新規の予約受付を停止できること。 (5)パンフレットまたはWEBページを制作した際に要した経費が確認できる制作会社からの請求書等の写しをエビデンスとして提出すること。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
営業課へ申請してください。

公益社団法人 島根県観光連盟 営業課 三島・伊藤 TEL:0852-21-3990

島根県では閑散期の学生旅行(卒業旅行)の誘致促進を図るため、学生旅行の商品パンフレットやWEBページの制作費、島根県内の二次交通にかかる経費、造成した旅行商品を販売促進するための広告費を補助する制度を設けています。
(1)パンフレットを制作する場合 パンフレットの制作費の2分の1(上限600千円)を補助する。ただし、要した経費が制作会社からの見積書や請求書等により証明できる場合に限る。なお、島根県単独のパンフレットでない場合(他エリアとの合冊)は、島根県の観光情報や旅行商品の露出割合に応じて補助対象となる金額を算出する。
(2)WEBページを制作する場合 WEBページの制作費の2分の1(上限300千円)を補助する。ただし、要した経費が制作会社からの見積書や請求書等により証明できる場合に限る。なお、島根県単独のWEBページでない場合(他エリアとの合同)は、島根県の観光情報や旅行商品の露出割合に応じて補助対象となる金額を算出する。
(3)該当する旅行商品に「縁結びパーフェクトチケット」を合わせて販売する場合 「縁結びパーフェクトチケット」の販売実績額の4分の3(上限なし)を補助する。
(4)該当する旅行商品を販売促進するために広告を打つ場合 広告にかかる経費の2分の1(上限はパンフレットの旅行商品の広告の場合400千円、WEBページに集客するための広告の場合は700千円)を補助する。ただし、要した経費が確認できる広告代理店等からの見積書や請求書等により証明できる場合に限る。

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