全国:令和7年度 農地利用効率化等支援交付金(要望調査)
2022年11月18日
地域計画の早期実現に向けて、地域の中核となる担い手が経営改善に取り組む場合に必要な農業用機械・施設の導入を支援します。
1.地域農業構造転換支援タイプ
農地引受力の向上等に必要な農業用機械・施設の導入及び農業用機械のリース導入費用。
【補助率:購入 3/10、リース 定額(上限1,500万円)】
※ リースは導入する農業用機械の取得相当額の3/7を定額で支援
2.融資主体支援タイプ
経営改善の取組に必要な農業用機械・施設の導入費用。
また、スマート農業、集約型農業経営、農業生産のグリーン化の取組について、優先枠を設けて支援します。
【補助率:3/10(上限300万円等)】
3.条件不利地域支援タイプ
経営体を育成するため、必要となる共同利用機械・施設の導入費用。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1.地域農業構造転換支援タイプ
農地引受力の向上等に必要な農業用機械・施設の導入及び農業用機械のリース導入を行う
2.融資主体支援タイプ
地域計画の目標地図に位置付けられた者が、融資を受けて、経営改善の取組に必要な農業用機械・施設を導入を行う
3.条件不利地域支援タイプ
経営規模が小規模・零細な地域において、農作業の共同化や農地の利用集積の促進等により、生産性の向上や農作業の効率化等を図り、意欲ある経営体を育成するため、必要となる共同利用機械・施設の導入を行う
2025/05/07
2025/06/12
1.地域農業構造転換支援タイプ
2.融資主体支援タイプ
本事業の支援の対象となる経営体は、以下のとおりです。
ただし、新規に就農した方は認定農業者又は認定就農者に限ります。
地域計画のうち目標地図に位置付けられた者
(認定農業者、認定就農者、集落営農組織、市町村基本構想に示す目標所得水準を達成している農業者及び市町村が認める者をいい、目標地図に位置付けられることが確実であると市町村が認める者を含む。)
3.条件不利地域支援タイプ
本事業の支援の対象となる経営体は、以下のとおりです。
1 農業者等の組織する団体
農家3戸以上が構成員に含まれている以下の団体。なお、農家が全体の議決権の過半を占める等、団体の事業活動を実質的に支配すると認められる必要があります。
① 農事組合法人
② 農事組合法人を除く農地所有適格法人
③ 特定農業法人及び特定農業団体
④ 農作業の受託及び共同化、農畜産物の生産、加工、流通、販売等を行う法人又は任意団体(集落営農組織を含む。) など
2 参入法人
以下の要件を満たす参入法人(解除条件付きで農地等の権利設定を行う法人)
ア 3戸以上の農家から利用権の設定若しくは農作業の委託を受けて、農用地の利用集積を行う又は3戸以上の農家から原料供給を受けて加工等を行う目標及びその達成のためのプログラムが設定されていること。
イ 会社にあっては、資本金の額若しくは出資の総額が3億円以下又は常時使用する従業員の数が300人以下の法人(子会社は除く。)であること。
(2)助成対象者について
3 事業実施主体が認める団体等
1及び2以外の団体等であって、意欲ある経営体に代わって機械等を導入することが妥当であると事業実施主体(市町村)が認める農業協同組合、土地改良区、農業委員会、第3セクター等
■事業要望調査の方法
本事業の要望調査は、事業実施主体である市町村等から国に要望を提出していただきます。
事業の活用をお考えの農業者の方は、申請書類やその提出方法について、市町村にご相談ください。
■事業要望調査の実施期間
(第2回要望調査)
令和7年5月7日水曜日から
農業者から市町村への申請期限は、国への提出期限(令和7年6月12日木曜日)を踏まえて市町村が設定しますので、本事業の活用をお考えの農業者の方は市町村にご確認ください。
農林水産省 住所:〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1 電話:03-3502-8111(代表)
地域計画の早期実現に向けて、地域の中核となる担い手が経営改善に取り組む場合に必要な農業用機械・施設の導入を支援します。
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