埼玉県:経営革新グリーン分野進出支援事業補助金
2022年11月16日
県では、より成長性の高い分野への事業転換を支援するため、国の「グリーン成長戦略」の14の重点分野への進出に係る経営革新計画を行おうとする中小企業等に対して、計画実行に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付いたします。
この度、令和5年10月2日から令和6年9月30日までに経営革新計画の承認を受けている、又は受ける見込の事業者を対象とした申請受付を令和6年6月3日から開始いたします。
- 年間売上高1,000万円超の事業者の場合
補助率:補助対象経費の2分の1
補助額:50万円~500万円
- 年間売上高1,000万円以下の事業者の場合
補助率:補助対象経費の3分の2
補助額:30万円~500万円
知事の承認(変更承認を含む)を受けた(又は受ける見込の)経営革新計画に基づき、国の「グリーン成長戦略」の14の重点分野へ新たに進出する際にかかる費用
承認(変更承認)された(又は承認見込の)経営革新計画の申請書別表4に記載された革新設備投資資金及び革新運転資金又は承認された経営革新計画の申請書又は事業計画書に「グリーン成長戦略」の14の重点分野へ新たに進出する事業の実施が計画されている場合の計画実施にかかる費用で、令和7年2月28日までに支払が完了(支払証拠書類の提出が必須)するもの
(具体的な経費内容)
建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費、その他経営革新計画事業において必要と認める経費
より成長性の高い分野への事業転換
令和5年10月2日(月曜日)から令和6年9月30日(月曜日)までに承認(変更承認を含む)を受けた(又は受ける見込)の経営革新計画に基づき事業を実施するもの
ただし、補助金申請後、令和6年9月30日(月曜日)までに経営革新計画の承認を受けられなかった場合は、支給はできなくなりますので、御留意ください。
2024/06/03
2024/07/31
中小企業等経営強化法第2条第5項に規定する特定事業者で、以下のすべての要件に該当する者
県内に登記簿上の本店を有する者及び主たる事業所を有する者(個人事業主においては、県内に住民票上の住所地及び主たる事務所を有する者)であること。
組合の場合は、事業及び経費の分担が明確であり、構成員への成果普及体制が整っていること。
令和5年10月2日(月曜日)から令和6年9月30日(月曜日)までに埼玉県から承認(変更承認を含む)を受けている(又は受ける見込の)者で、その承認を受けた計画に基づき、国の「グリーン成長戦略」の14の重点分野へ新たに進出する事業を行う者であること。
補助金申請日時点において県内で事業を行っており、引き続き、県内で事業を継続する意思があること。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
・申請先
お近くの商工会議所・商工会に、以下の必要書類を電子メールでの送信、郵送等により御提出ください。
お近くの商工会議所・商工会にて、申請の受付や御相談を承ります。
産業労働部 産業支援課 経営革新支援担当 郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階 電話:048-830-3910 ファックス:048-830-4813
県では、より成長性の高い分野への事業転換を支援するため、国の「グリーン成長戦略」の14の重点分野への進出に係る経営革新計画を行おうとする中小企業等に対して、計画実行に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付いたします。
この度、令和5年10月2日から令和6年9月30日までに経営革新計画の承認を受けている、又は受ける見込の事業者を対象とした申請受付を令和6年6月3日から開始いたします。
- 年間売上高1,000万円超の事業者の場合
補助率:補助対象経費の2分の1
補助額:50万円~500万円
- 年間売上高1,000万円以下の事業者の場合
補助率:補助対象経費の3分の2
補助額:30万円~500万円
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