東京都世田谷区:令和6年度 知的財産権取得支援補助金

上限金額・助成額20万円
経費補助率 50%

世田谷区では知的財産権取得をおこなう事業者を支援します。
※前年度及び本年度に本補助金の交付を受けている場合は対象外。
補助金額:補助対象経費の2分の1(千円未満切捨て)又は20万円のいずれか低い額。

補助件数:12件程度 
(注意)予定件数を上回るお申込みをいただいた場合、予算の執行状況により、補助金額が上記金額に満たないもしくは補助金が受けられない場合があります。

知的財産権の新規取得に要する、特許料、登録料、その他手数料や弁理士費用などで区長が認めるもの。
(注意) 消費税、振込手数料、通信費等の間接経費及び更新・譲渡・移転等に係る経費は対象外です。


世田谷区
中小企業者,小規模企業者
■補助の対象となる知的財産権
令和5年4月1日以降に特許庁へ出願し、かつ、申し込み時に出願が完了している知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)
※特許権に関しては、先行技術調査にかかる経費も対象となります。

(注意)複数をまとめて申請可能ですが、同一の出願に関して補助金を受けられるのは1度限りです。
(注意)前年度及び本年度に本補助金の交付を受けている場合は対象外

2024/04/01
2025/03/31
以下の全てに該当する方
中小企業基本法第2条に規定する中小企業者である。
区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。
区内に事業所を有し、かつ営業活動等の本拠となっている。

(注意)事業所とは、法人にあっては本店又は支店の登記があること、個人にあっては主たる事業所があることを言います。バーチャルオフィスは対象外です。
住民税及び事業税を滞納していないこと。
知的財産権の出願人であること。
同一の出願について、国、他の地方公共団体、公益団体等から助成金等の交付を受けておらず、かつ受けることがない。
前年度(令和5年度)及び本年度(令和6年度)にこの補助金の交付を受けていないこと。
申込時に特許庁へ出願が完了していること。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
次のいずれかの方法で申請してください。
■オンライン
公募ページ内の「世田谷区知的財産権取得支援補助金申請」より申請してください。

(留意事項)
オンライン申請の場合は、「交付申請書」及び「事業所概要」の作成は不要です。フォーム内の項目へ入力いただきます。
添付文書の形式はPDFです。書類の四隅まで鮮明に読み取れるものを添付してください。読み取れない場合は、補助金を交付できない場合がございます。

■郵送または窓口
申請時必要書類を、以下の宛先へご提出ください。

〒154-0004 世田谷区太子堂2-16-7三軒茶屋分庁舎4階
世田谷区 経済産業部 経済課

経済産業部 経済課 電話番号 03-3411-6644 ファクシミリ 03-3411-6635

世田谷区では知的財産権取得をおこなう事業者を支援します。
※前年度及び本年度に本補助金の交付を受けている場合は対象外。
補助金額:補助対象経費の2分の1(千円未満切捨て)又は20万円のいずれか低い額。

補助件数:12件程度 
(注意)予定件数を上回るお申込みをいただいた場合、予算の執行状況により、補助金額が上記金額に満たないもしくは補助金が受けられない場合があります。

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