宮城県:令和6年度 外国人観光客受入環境整備促進事業補助金/2次募集

上限金額・助成額70万円
経費補助率 50%

宮城県では、外国人観光客の皆様が快適に観光を楽しめるよう、受入環境整備の一環として、県内の宿泊施設や観光集客施設、特定の車両への無料公衆無線LANの設置や外国語表示の整備を行う事業者の皆様を支援します。

 ※無線LANとは、パソコンやスマートフォンで、ケーブルを使わずにデータをやりとりできる情報通信のネットワークのことです。(似た言葉に「Wi-Fi」がありますが、ほぼ同じものと考えて問題ありません。)

 無料の公衆無線LANが宿泊施設や観光集客施設などに設置されていれば、日本国内で携帯電話回線の契約をしていない外国人観光客でも、快適にインターネットを利用することができます。

・補助率:補助対象経費の2分の1以内
・補助限度額
宿泊施設・観光集客施設100万円、2つ以上の県内観光地まで運行する車両200万円、県内観光地+他県まで運行する車両350万円、運輸施設500万円

下記の経費を対象とします。いずれも新たに設置する場合に限ります。
1. 無料公衆無線LAN(Wi-Fi)整備
 (1)機器購入費(無線LAN(親機)、その他無線LAN設置に必要と認められる機器)
 (2)設置工事費(電源設置工事、配線工事、その他無線LAN設置に必要と認められる工事費)

2. 外国語表示等の整備
 (1)案内表示の作製及び設置に要する経費
 (2)既設案内表示の盤面張替又は追加に要する経費
 (3)パンフレット、マップの作成に要する経費
 (4)ホームページの作成に要する経費
 (5)外国語音声案内ツールの整備に伴う経費
 (音声翻訳アプリケーション等ソフトを活用するためのタブレット機器の購入費等)
 ※レンタル機器のレンタル料やその設置に係る工事費は、補助の対象となりません。
 ※対象となる施設が複数ある場合、対象経費の合算を可とします。
 ※既存の外国語パンフレット・マップの改訂及び増刷に要する経費は対象外とします。
 ※ホームページの作成については補助対象施設等の設置主体又は運営主体が運営するホームページであって、補助対象施設等の情報発信を目的としたものであること。


宮城県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
無料公衆無線LANの設置や外国語表示の整備及び運輸施設へのチャットボットシステムの整備を行う事業者

2025/01/06
2025/01/15
宮城県内の次の施設に整備を行う事業者
(民間の事業者の方であれば、個人、法人の別は問いません。)

【無料公衆無線LANを新設・外国語表示による整備】
1. ホテル、旅館及び簡易宿所営業の施設(ロビー、客室、食堂、宴会場など)
2. 住宅宿泊事業の営業に供される施設
3. 知事が特に認める観光集客施設 ※お問い合わせください
4. 一般旅客自動車運送事業に使用する車両(乗客定員11人以上)
 ※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項第4号の営業に供する施設及びこれに類するものと知事が認める施設は除きます。
 ※4.については、民間事業者が一定期間以上、仙台空港を発着とする路線を定めて定期的に運行するものであって、2以上の異なる市町村に所在する県内観光地に停車して運行するもの又は県内観光地に停車し他県まで運行するものに限ります。
 ※施設の従業員のみが使用する場所への設置は、補助の対象となりません。
 ※その他、補助対象要件の詳細については、必ず交付要綱、募集要領を御確認ください。

■申請先
県庁観光戦略課の窓口又は、郵送にて受け付けます。

宮城県観光戦略課 観光産業振興班
〒980-8570 仙台市青葉区本町三丁目8番1号 宮城県庁14階 

■提出部数
申請書及び添付書類 各1部

■交付決定
申請内容を審査のうえ、予算の範囲内で決定します。(随時審査し、決定します。)

観光戦略課観光産業振興班 宮城県仙台市青葉区本町三丁目8-1行政庁舎14階南側 電話番号:022-211-2755 ファックス番号:022-211-2829

宮城県では、外国人観光客の皆様が快適に観光を楽しめるよう、受入環境整備の一環として、県内の宿泊施設や観光集客施設、特定の車両への無料公衆無線LANの設置や外国語表示の整備を行う事業者の皆様を支援します。

 ※無線LANとは、パソコンやスマートフォンで、ケーブルを使わずにデータをやりとりできる情報通信のネットワークのことです。(似た言葉に「Wi-Fi」がありますが、ほぼ同じものと考えて問題ありません。)

 無料の公衆無線LANが宿泊施設や観光集客施設などに設置されていれば、日本国内で携帯電話回線の契約をしていない外国人観光客でも、快適にインターネットを利用することができます。

・補助率:補助対象経費の2分の1以内
・補助限度額
宿泊施設・観光集客施設100万円、2つ以上の県内観光地まで運行する車両200万円、県内観光地+他県まで運行する車両350万円、運輸施設500万円

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