埼玉県所沢市:空き店舗活用・新規創業支援出店補助金

上限金額・助成額120万円
経費補助率 33%

所沢市では市内商店街の活性化を図ることを目的として、商店街内の空き店舗を活用して新規開業する事業において、事業開始に要する経費に対し補助を行うものです。

・補助額は上記の補助対象経費の3分の1以内の額(限度額120万円)

新規出店に関わる次のような初期整備費用を対象としています。

■仲介手数料等
・空き店舗及び事業に必要であると認められる駐車場の賃貸借契約に当たり支払った仲介手数料等(敷金及び保証金を除く。)に相当する費用

■工事等の費用
(1)店舗の内装及び外装の改修工事に係る費用
(2)住宅部分を有する店舗物件で、店舗部分と住居部分を明確に区分するための工事費用
(3)事業に必要な備品の設置に係る費用

■新規出店に係る宣伝費用
(1)ポスター、チラシ等の印刷及び配布に係る費用
(2)新聞への広告折込に係る費用
(3)ホームページの制作に係る費用
(4)雑誌等への広告掲載に係る費用
(5)看板の作成及び設置に係る費用
(6)その他新規事業の開始に係る宣伝費用として市長が認めるもの


所沢市
中小企業者,小規模企業者
補助の対象となる事業は、次の各号に掲げる要件のいずれも満たす事業であって2年間継続して行うものとする。
(1) 商店街と一体となった活動が可能であると市長が認める地域内の空き店舗において事業を開始する小売業、一般飲食店その他サービス業等であること。
(2) 1週間当たり5日以上営業を行うこと。
(3) 1日のうち午前11時から午後2時までの3時間を含む時間に営業を行うこと。
(4) 対象地域のにぎわいに貢献する事業であること。

2024/04/01
2025/03/31
⑴個人又は法人等であって次に掲げる要件を満たすもの
・個人にあっては、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されていること。
・法人等(法人を除く。)にあっては主たる事業所を市内に有すること。
・法人にあっては法人登記が市内にされていること。
・外国人にあっては、日本国内において就労が認められる在留資格を有すること。
・補助対象事業のうち許可、認可、登録等が必要な事業にあっては、その許認可等を取得していること。
・過去に本市において同種の補助金の交付を受けていないものであること。
・補助対象事業の用に供する空き店舗が所在する商店街の活動に参加すること。

⑵次に掲げる要件のいずれも満たす事業であって2年間継続して行うもの
・商店街と一体となった活動が可能であると市長が認める地域(以下「対象地域」という。)内の空き店舗において事業を開始する小売業、一般飲食店その他サービス業等であること。
・1日のうち午前11時から午後2時までの3時間を含む時間で1週間当たり5日以上営業を行うこと。(営業とは一般消費者が店舗に訪れ、及び店舗において提供されるサービスを利用することができる形態をいう。)
・対象地域のにぎわいを創出しする事業であること。

⑶補助対象となる空き店舗は、次に掲げる要件のいずれも満たしたもの
・過去に商業の用に供され、営業されていた実績がある店舗物件
・3か月以上事業が行われていない状態が継続しているもの
・地上1階部分の店舗

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
申請書類を市役所別館商業観光課に提出してください。

先着順で審査・決定していきます。
※予算が無くなり次第、受付を終了いたします。
※改装工事は、交付決定通知後に着手することが条件です。

所沢市 産業経済部 商業観光課 住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 市役所別館 電話:04-2998-9155 FAX:04-2998-9162 Mail:a9155@city.tokorozawa.lg.jp

所沢市では市内商店街の活性化を図ることを目的として、商店街内の空き店舗を活用して新規開業する事業において、事業開始に要する経費に対し補助を行うものです。

・補助額は上記の補助対象経費の3分の1以内の額(限度額120万円)

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