青森県黒石市:起業移住支援補助金

上限金額・助成額50万円
経費補助率 50%

地域産業の活性化や黒石市への移住促進を目的に、市内で新たに起業する方に対し、起業に要する経費や事業の運営に必要な経費の一部を補助します。(黒石市へ転入し開業する方には移住者加算あり)
申請金額が予算に達したため、申請を一時停止しています。(※相談は随時受け付けています。)

広告宣伝費、印刷製本費、委託費、備品購入費、工事請負費(補助対象経費は起業に係る経費および起業後1年以内に要する経費。消耗品、パソコン・スマートフォンなどの汎用性の高いもの、他の補助金の交付を受ける経費は対象外)


黒石市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内で新たに起業する事業、事業の運営

2026/04/01
2027/03/31
1.2年以上当該事業を継続することが見込まれること。

2.風俗営業法第2条第1項に規定する事業でないこと。

3.政治的または宗教的な活動を目的とする事業でないこと。

4.事業に係る活動をおおむね1週間当たり5日かつ20時間以上行うこと。

5.店舗を有する者にあっては、午前9時から午後7時までの間に4時間以上営業をすること。

6.市内に事業所を設置すること。

7.特定創業支援等事業による支援を受けていること。(創業個別相談や創業セミナー等で「経営、財務、人材育成、販路開拓」の事業経営に必要な知識について、4回以上かつ1か月以上の期間にわたり学ぶことが必要。すべて受けた方は申請に基づき証明書が発行される)

8.過去にこの補助金を受けていないこと。

9.市税等の滞納がないこと。

10.暴力団と関係を有しないこと。

11.申請日が属する年度の3月31日までに事業を完了し、実績報告できること。

12.実績報告までに個人事業主にあっては開業届の提出を、法人にあっては法人の設立登記を終えていること。

個人または法人で新たに起業する方が対象。すでに起業している方や別事業を起業する場合などは対象とならない。

移住者加算は、個人事業者または法人の代表者が起業6か月前から実績報告書の提出期限までに黒石市に転入し、かつ、起業後2年以上市に住所を有することが見込まれる場合に対象となる。

その他要件があるため、詳しくは問い合わせが必要。

◎補助金の交付が決定してから補助対象事業に着手していただきます。
 補助金は予算の範囲内での交付となりますので、申請をご検討されている方はお早めにご相談ください。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
1. 申請書提出予定の2か月前までに黒石市役所 商工課 商工振興係へ相談
2. 必要書類を添付し「補助金交付申請書」を黒石市へ提出
3. 交付が決定したら「補助金交付決定通知書」を交付
4. 交付決定通知書交付後に事業に着手
5. 事業完了
6. 事業が完了し、開業届の提出または法人の設立登記を終えたら「補助金実績報告書」を提出
7. 書類を審査し、交付が確定したら「補助金交付確定通知書」を交付
8. 「補助金交付請求書」を黒石市へ提出

黒石市 商工課商工振興係 〒036-0396 青森県黒石市大字市ノ町11番地1号 電話:0172-52-2111(内線641) ファクス:0172-52-6191 開庁時間:午前8時15分~午後5時

地域産業の活性化や黒石市への移住促進を目的に、市内で新たに起業する方に対し、起業に要する経費や事業の運営に必要な経費の一部を補助します。(黒石市へ転入し開業する方には移住者加算あり)
申請金額が予算に達したため、申請を一時停止しています。(※相談は随時受け付けています。)

運営からのお知らせ