和歌山県西牟婁郡白浜町:訪日外国人観光バスツアー誘致促進事業補助金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
0%
白浜町内の観光施設等を貸切バスにより周遊する訪日外国人観光バスツアーの実施経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
貸切バス利用費
(観光バスツアー運行経費:休日等(旅程に日曜日、土曜日、祝日を含む場合)は貸切バス1台あたり50,000円以内、平日(旅程に休日等を含まない場合)は貸切バス1台あたり100,000円以内、旅程に町内の駅または南紀白浜空港を利用する場合は貸切バス1台につき20,000円を追加交付)
※補助金の上限は、1ツアーあたり200,000円です。
※補助金の交付回数は、同一旅行事業者につき3回までです。
ただし、同一の旅行商品又は同一の催行に対して1事業者のみ対象とする。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
白浜町内の観光施設等を貸切バスにより周遊する訪日外国人観光バスツアー(募集型または受注型企画旅行商品)の実施(催行)
2026/10/01
2027/02/28
補助対象者:日本国内に本店又は支店を有する旅行業者で、旅行業法により旅行業または旅行業者代理業の登録を受けている事業者、または旅行業法により旅行サービス手配業の登録を受けている事業者であること。日本国内の金融機関に口座を有すること
補助要件(次のすべてを満たす観光バスツアーであること):1.令和8年11月1日から令和9年2月28日までの期間に催行される観光バスツアーであって、募集型または受注型企画旅行商品であること。ただし、観光バスツアー旅程の最終日は令和9年2月28日までとする。2.1旅程あたり、貸切バス1台につき15人以上(乗務員および添乗員を除く)が参加する観光バスツアーであること。
ただし、訪日外国人旅行に該当しないものを除く。3.町内の宿泊施設に1泊以上宿泊し、かつ、町内の観光施設等を1カ所以上利用すること
補助対象外事業(次のいずれかに該当する場合は補助対象外):町内の観光施設等の周遊が主たる目的でない観光バスツアー、学校行事、観光バスツアーを提供する相手方が特定の政治活動または宗教活動を目的とする団体であるとき、観光バスツアーを提供する相手方が白浜町暴力団排除条例第2条第1号から第3号までに規定する暴力団、暴力団員等であるとき、国・地方自治体が実施する会議、研修等であるとき、そのほか町長が補助金の交付対象として適当でないと認めるとき
補助金の交付回数は、同一旅行事業者につき3回までです。ただし、同一の旅行商品又は同一の催行に対して1事業者のみ対象とする
補助申請者は、以下の流れで申請してください。申請書は、出発日の1月前までの間に提出してください。南紀白浜訪日外国人観光バスツアー観光施設等利用確認書(様式第8号)および南紀白浜訪日外国人観光バスツアー宿泊施設利用確認書(様式第9号)は、観光施設等の押印が必要です。あらかじめ、観光施設等へのご連絡をおすすめします。提出いただいた申請書は提出期限を待たず、随時審査し決定します。
観光課 観光商工係
〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1600番地
電話:(0739)43-6588 ファックス:(0739)43-7825
白浜町内の観光施設等を貸切バスにより周遊する訪日外国人観光バスツアーの実施経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
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