北海道湧別町:空き家除却支援事業補助金
町民の安心、安全な生活環境を保全するとともに除却後の土地の有効利用の推進を図ることを目的に、将来的に周辺環境へ悪影響を及ぼすおそれのある空き家などの除却を支援するため、除却費用の一部を補助する制度です。
この制度は、令和8年度から令和10年度までの時限制度です。
令和10年度以降は、3年間の事業の成果を検証し、国の動向を見ながら事業の継続や見直し、新たな制度の創設について検討します。
また、期間の途中で制度の内容を見直すことがあります。
解体費、処分費、整地費(建物の解体、処分、整地など除却に必要な経費。建物内や敷地内の残置物の除去費、アスベスト調査費、消費税は含まれない)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
湧別町内に所在する空き家とその附属物の除却。
対象事業の種類は次の3つ:(1)不良住宅除却(住宅土地改良法施行規則に基づき不良度を評定し、不良住宅と認められる空き家とその附属物の除却)、(2)跡地活用空き家除却(空き家などの除却後の跡地が活用できるもので、地域活性化のために計画的に利用されるなど所定の要件を満たす空き家とその附属物の除却)、(3)不用空き家除却(上記いずれにも該当しない空き家とその附属物の除却)
2027/04/01
2027/04/30
【対象となる建物】湧別町内に所在している一戸建て住宅であること
今後1年以上使用されない(見込を含む)建物であること
公共事業等による移転、建替え等の補償の対象となっていない建物であること
所有権以外の権利が設定されていない(または、権利者から除却の同意を得ている)建物であること(町の「持家住宅奨励補助金」を受けた住宅に居住することにより空き家となった建物は対象外)
【対象となる工事】町内の解体工事業者が施工する工事であること
空き家のある一団の土地を更地にする工事であること(空き家を所有する方などが住宅を建築するための除却工事は対象外)
【対象となる方】除却しようとする空き家の所有者や管理者、法定相続人など(個人、法人は問わない)
跡地を適切に管理し、有効に活用できる方(借地の場合は関係なし)
町税や町へ納付する使用料などに滞納がない方(湧別町以外に住んでいても上記を満たせば対象)
【跡地活用空き家除却の所定の要件(全て満たす必要あり)】補助金の交付決定日から事業の完了の日までの間に跡地を自治会、社会福祉法人、特定非営利活動法人または町に貸与すること
事業の完了から1年以内に地域活性化のために活用を開始すること
通算で1年以上、地域活性化のための活用を行うこと
地域活性化のための活用を行っている事を看板等により表示すること
【注意事項】除却工事の着手前に申請を行い、交付決定後に除却工事に着手すること(交付申請や交付決定前に着手した場合は補助対象外)
申請者名、領収書などの宛名、補助金の振込先口座名義は、原則全て同じであること
登記されている建物を除却した場合は、除却工事完了後1カ月以内に法務局(北見支局)へ建物滅失登記の申請を行うこと
「跡地活用空き家除却」を行った場合、跡地の活用状況を町に報告する必要があること
虚偽の申請や報告、交付の条件に違反があったと認められる場合には、交付した補助金の全部または一部を返還する必要があること
補助金の交付を受けた方は、町の制度に関する調査に協力する必要があること
①除却工事を行う前に、補助金交付申請書(様式第1号)、空き家などの現況写真・位置図・平面図、除却工事に要する経費が確認できる見積書の写し、空き家の所有者が確認できる書類、申請者の氏名・住所などが確認できる書類、同意・誓約書(様式第2号)等を提出(補助金の受領を解体工事業者に委任する場合は補助金受領委任状(様式第3号)も提出)→②町が補助申請内容を審査し、交付または不交付の決定を行い、結果を書面で通知→③交付決定を受けた後に除却工事に着手→④除却工事完了(完了後、登記されている建物は1カ月以内に建物滅失登記の申請、跡地活用空き家除却の場合は跡地の活用状況を町に報告)
建設課管理グループ(上湧別庁舎)
電話:01586-2-5869
町民の安心、安全な生活環境を保全するとともに除却後の土地の有効利用の推進を図ることを目的に、将来的に周辺環境へ悪影響を及ぼすおそれのある空き家などの除却を支援するため、除却費用の一部を補助する制度です。
この制度は、令和8年度から令和10年度までの時限制度です。
令和10年度以降は、3年間の事業の成果を検証し、国の動向を見ながら事業の継続や見直し、新たな制度の創設について検討します。
また、期間の途中で制度の内容を見直すことがあります。
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