北海道河西郡中札内村:スポーツ振興奨励事業補助金

上限金額・助成額50万円
経費補助率 100%

中札内村では、村民が自主的に行うスポーツ振興事業を支援するために、予算の範囲内で事業費の補助を実施しています。中札内村のスポーツ振興に寄与する事業を対象としますが、過年度の事業については交付できません。同一の事業に対する補助は同一年度内に1回まで(大会参加旅費を除く)です。

賃金、報償費、旅費、需用費(食糧費は団体等の事業が交流を目的とするものを除き原則対象外)、役務費、委託料、使用料及び賃借料、原材料費、負担金(交流会費・懇親会費を除く)、その他教育委員会が適当と認める経費、交通費(鉄道・航空費等の実費額、自家用車は中札内村役場~大会会場間の距離1㎞あたり20円(北海道外の大会は対象外)、借上車は借上料を乗車人数で除した額)、宿泊料(1泊につき8,000円が補助対象経費の上限、公式練習前日・出場前日の宿泊が対象。道外大会は後泊を認める場合あり)、参加費(大会要項等に指定されている実費額)※(1)スポーツの振興のための研修調査は補助対象経費の1/2以内・限度額50万円、(2)スポーツ大会・スポーツ教室等の開催は補助対象経費の4/5以内、(3)各種スポーツ大会の参加旅費は小・中学生は補助対象経費の10/10以内(年度内3回まで、就学援助世帯は5回まで、北海道外の大会は無制限)、高校生以上(一般)は補助対象経費の1/2以内(年度内2回まで)


中札内村
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
スポーツの振興のための研修調査、スポーツ大会・スポーツ教室等の開催、日頃の研さんの成果を発揮するために参加する各種スポーツ大会への参加(参加旅費)、その他教育委員会が適当と認める事業

2026/04/01
2027/03/31
スポーツ大会・スポーツ教室等の開催は村民10名以上の参加が必要
各種スポーツ大会の参加旅費の対象者は、中札内村に住所を有する者及び村内の学校に在学する者(選手・マネージャーとして大会に登録されている者)、大会において中札内村に住所を有する小中学生を指導するために引率する指導者(大会登録選手が10名未満の場合は1名、10名以上の場合は2名まで)、その他教育委員会が特に認めた者
小・中学生の大会要件:主催等の要件なし。ただし、十勝管内の大会、予選・選考等がない北海道外の大会、表彰のない大会、交流が主の目的とみなされる大会、大会要項等がない大会は対象外
高校生以上(一般)の大会要件:国・都道府県・都道府県教育委員会等が主催・共催・後援する大会、日本スポーツ協会・北海道スポーツ協会に属する団体等が主催・共催・後援する大会、その他教育委員会が特に認める大会が対象。十勝管内の大会、予選・選考等がない大会(全道・全国に繋がる大会は除く)、表彰のない大会、交流が主の目的とみなされる大会、大会要項等がない大会は対象外
過年度の事業については交付できない
同一の事業に対する補助は同一年度内に1回まで(大会の参加旅費を除く)
各種スポーツ大会の参加旅費は令和8年度内に参加した大会のみが対象(申請期限:令和9年3月31日)

①申請書の提出:原則として事業実施の1か月前までに、事業計画書(事業実施要項等がある場合は添付)、収支予算書などの必要書類を添えて「補助金等交付申請書(第1号様式)」を教育委員会へ提出
②交付決定:毎月開催される定例教育委員会(会議)で交付決定を行い、決定後「補助金等交付決定通知書(第2号様式)」を申請者に送付。事業内容に大幅な変更がある場合は「補助金等変更承認申請書(第3号様式)」を提出。事業実施前に概算払いを受けようとする団体等は「補助金等概算払申請書(第5号様式又は第6号様式)」を提出し、決定後補助金を交付
③事業実施
④実績報告:事業が終了したらすみやかに事業の成果報告書、収支決算書などを添えて「補助金等実績報告書(第8号様式)」を提出
⑤補助金の額確定:書類を審査し「補助金等の額確定通知書(第9号様式)」を送付、決定後補助金を交付。概算払いを受けている場合で余剰金が発生したときは「補助金等の返還通知書」が送付されるため指定の期日までに返還
※各種スポーツ大会の参加旅費の申請は、大会の開催までに十分な時間がないケースもあるため別途対応するので、大会の参加が決定した時点で教育委員会に連絡すること

教育委員会 教育グループ 電話:0155-67-2929

中札内村では、村民が自主的に行うスポーツ振興事業を支援するために、予算の範囲内で事業費の補助を実施しています。中札内村のスポーツ振興に寄与する事業を対象としますが、過年度の事業については交付できません。同一の事業に対する補助は同一年度内に1回まで(大会参加旅費を除く)です。

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